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NPO・ボランティアサロンぐんま

  • 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1 県庁昭和庁舎1階 TEL:027-243-5118 FAX:027-210-6217

サロン業務のご案内

  • ボランティア募集・ボランティア活動希望・NPO相談・イベント情報などサロンの日常をお伝えしていきます。 群馬NPO協議会は群馬県よりNPO・ボランティアサロンぐんまの運営を委託されています。

開館時間のご案内

  • 2023年4月1日 開館時間 平日10:00~19:00、土曜日10:00~17:00、日曜日、祝日、11月全館閉館日、年末年始は閉館となります。
  • 荒天時(特別警報発令時、大雪等の場合)には休館となる場合があります。

NPO法人会計基準

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2020年10月14日 (水)

税理士による個別相談会

2020年10月9日(金)、県庁昭和庁舎1階NPO・ボランティアサロンぐんまにて
午後1時より税理士による個別相談会を開催しました。
当初セミナーを予定しておりましたが
新型コロナウイルスの影響で税理士の派遣が不可となり、
Zoomによるオンライン個別相談会として初開催となりました。

関東信越税理士会高崎支部の萩原税理士にご支援いただきました。
また、オンライン会議の準備等は関東信越税理士会群馬県支部連合会のご協力を頂きました。

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当日は5団体の参加がありました。
以下の相談内容を予め萩原税理士に送り、当日オンライン上で回答して頂きました。

club相談内容

1.市から無償で譲渡された物件の扱いについて
 無償譲渡ということは架空経費になるが、施設を使用することで利益が上がるのであれば
 施設評価額を計上する
 ・施設評価額=譲渡された時点の時価、固定資産税評価額から計算
 ・物件の登記が完了した年から計上
 ・後々の修繕費を考慮すると固定資産として貸借対照表に計上した方がよい

 ・建物の減価償却は定額法で、1円まで行う

2.謝金について
 試験、テストの採点を請け負う人の源泉所得税の扱い
 外部の人 源泉の必要なし ※他の源泉が必要な業務と一緒に支払う場合は源泉の必要あり
 内部の人 給与を含む支払いに含める場合は源泉の必要あり
 ※内部の人とは スタッフ、理事、アルバイト 給与所得者

 契約のあり方が重要 業務内容の定義

3.20万円未満の固定資産の3年間一括償却について
  資産取得月ではなくて、法人を設立した月から計算する
 ①1年目  取得価額÷3×1年目設立月数÷12
 ②2,3年目 取得価額÷3
 ③4年目  ②の1年分の価額-1年目減価償却費

参考サイト
http://www.yk-c.jp/zeimu/zeimu_2012/z12_1116.html

4.新型コロナウイルスの影響で収入減、持続化給付金を受けた。
  課税対象になるのか?
  →明確な基準やNPO向けの公式見解はいまだ発表されていない

持続化給付金に関するQ&A
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html

5.年の途中で入社した職員の年末調整の仕方について

2019年4月20日 (土)

初めての決算 ③午後の部14:30~16:30

2019年4月13日(土)、県庁昭和庁舎35会議室にて
NPO法人向けセミナー「初めての決算」午後の部として税理士個別相談会およびNPO法人向け会計ソフト「会計王」の初期設定と入力実務を開催しました。

3団体7名が参加しました。

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税理士個別相談会は、関東信越税理士会高崎支部の社会貢献活動の一環として開催しています。

今回は磯部 聡 税理士、田中 直人 税理士の2名のご支援を頂きました。

「会計王」の設定等は、ソリマチ株式会社スタッフのご協力を頂きました。

会計王は収益規模1千万円以上の比較的大規模法人向けの会計ソフトで、

NPO法人会計基準に対応しており、決算書の作成をサポートします。

参加者はパソコンを持参してインストールや初期設定をソリマチスタッフにサポートしてもらいました。入力や科目設定について、税理士に相談しながら操作を進めました。

bud参加者からの質問

・事業費の按分について

・未収補助金の会計処理

・データUSBへのバックアップ方法

flair次回の税理士個別相談会は12月に開催を予定しています。

会計王について https://www.sorimachi.co.jp/products_gyou/acn/



2018年12月18日 (火)

2018年会計基準改正説明会および税理士個別相談

20181214日(金)、県庁昭和庁舎にて

会計基準改正説明会および税理士個別相談会を開催しました。

関東信越税理士会群馬県支部連合会に所属の池田雅彦税理士にご支援を頂きました。

 

第一部       NPO最新情報についての説明には15団体が参加しました。

     NPO法改正による公告実務について

201810月施行で貸借対照表の公告が必要となりました。

定款変更、公告方法についてまだ未対応の法人は、お早目の対応をお願いいたします。

club変更についての詳細はhttp://www.npo.pref.gunma.jp/download2/taisyaku.pdf

 

     NPO会計基準の改正について

201712月の主な改正点は、以下4点です。

1.受取寄付金の認識

2.役員報酬と関連当事者間取引の明確化

3.その他の事業のある場合の活動計算書の表示の変更

4.特定資産のQ&Aの改正

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Img_1854_3質問があり、池田税理士にもご回答を頂きました

club会計基準に関する詳細はhttp://www.npokaikeikijun.jp/download/kaisei_balancesheet_201712/

 

     SDGs(継続可能な開発目標)について

2019118日(金)、太田商工会議所にて協働セミナーを予定しています。

カードゲームによりSDGsについて楽しく学ぶことができます。

企業、NPO、行政など異なるセクターの人々が共に学び、交流できる機会を提供したいと思っています。

地域課題の解決には、関わる人々のパートナーシップ形成が不可欠です。

club協働セミナー申し込みはこちらから→https://nposalon.kazelog.jp/npo/seminer.html 

 

     休眠預金の改正について

預金者等が名乗りをあげないままとなっている休眠預金は、2019年秋頃に

民間公益活動の促進に活用される予定です。

分配された資金を有効に活用するため、どの団体と協力するか等、現段階で計画を立てておく必要があります。

    

   club休眠預金に関する金融庁のサイト

    https://www.fsa.go.jp/policy/kyuminyokin/kyuminyokin.html

第二部 税理士個別相談は3団体から申込がありました。

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相談内容は

     年末調整の仕方

 

     税理士に顧問をお願いするタイミングについて

ソフトを導入していて、ソフトについてはNPO・ボランティアサロンぐんまでも予約相談できるので、収益が消費税が派生する1000万円近くになってから検討することを勧めた。

会計王に入力しているが、部門設定について

収益事業はグループとして設定すると損益計算書に反映される。

 

     金融機関より借入をして、本年度より事業をおこなっているが、借入金の計上の仕方について

借入金は貸借対照表の負債の部に計上。活動計算書はマイナスとなる。

海外活動は領収書発行が難しいケースもあるため、交通費手当、活動手当として、一定額を支給する内部規定を作った。この場合の費用計上についてはどのようにしたらよいか?

給与手当とは別に、交通費、活動手当という科目で計上する。

源泉徴収については税務署に確認するようにアドバイス。

2018年9月19日 (水)

会計基準改正&税理士による個別相談

9月14日(金)、きりゅう市民活動推進センター ゆいにおいて、
会計基準改正&税理士による個別相談が行われました。
東毛地域のNPO法人7団体、8名の参加がありました。

前半はNPO法人を対象とした法改正、会計基準改正について
NPO・ボランティアぐんまのコーディネーターが最新情報を説明しました。
関東信越税理士会群馬県支部連合会の福田秀幸 会計士・税理士のご支援を頂き、
会計基準改正についてアドバイスがありました。
後半は会計に関する個別相談会を行いました。

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clover当日の内容

前半
 1.2017年12月改正 NPO法人会計基準の改正について
 2.2018年10月施行 貸借対照表の広告の方法等について
 3.SDGs(持続可能な開発目標)について
 4.休眠預金の活用について
   
1.2017年12月改正 NPO法人会計基準の改正について 改正されたのは以下4点です
   ①受取寄付金の認識
   ②役員報酬と関連当事者間取引の明確化 
   ③その他の事業がある場合の活動計算書の表示の変更
   ④特定資産のQ&Aの改正

diamond詳細は、みんなでつかおう!NPO法人会計基準  

 http://www.npokaikeikijun.jp/download/kaisei_balancesheet_201712/を参照ください

flair今回最も重要な情報は、2.2018年10月施行 貸借対照表の広告の方法等についてです。

 NPO法の改正により、NPO法人は毎事業年度終了後に貸借対照表を

公告ることになります。(「資産の総額」の登記は不要)
 

fullmoon重要!

 公告方法について、定款に記載されている方法で行わなければならないため、「官報に掲載して行う」と規定されている場合、貸借対照表の公告も官報に掲載することになります。その場合、数万円の費用が必要となります。したがって貸借対照表の公告を別に定めることも可能ですので、下記を参考に定款を見直し、すみやかに定款変更することをお勧めします。
 
公告方法の記載例
 ①官報②日刊新聞③電子公告(法人のHP等)

 ④掲示板など、主たる事務所の公衆の見やすい場所③で内閣府NPO法人ポータルサイトを選択することも可能です。(登録無料)
diamond詳しい登録方法は内閣府NPOホームページ

https://www.npo-homepage.go.jp/news/1806news-npo-infoを参照ください

後半
 会計士・税理士による個別相談には2団体が参加しました。
 会計処理は自己流で行っていると問題点が起こりやすくなります。専門家のアドバイスを受けることで、新たな観点から見直しが可能になります。

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主な質問

分かりやすい活動計算書を作成するには?
・事業費の内訳を科目に振り分ける 
・借入金は貸借対照表の長期借入金に計上する
・返済金は貸借対照表の現金預金へ計上する

集めた募金を他団体に寄付する場合
・募金は寄付金収入、寄付する時は寄付金支出とする
・募金箱、広報などの費用は事業費にする
・募金活動をしても収益事業には該当しない

cloverNPO法人をとりまく情報は日々変化します。HPやチラシなどの広報物で最新情報を常にチェックし、運営に反映させることをお薦めします。

2018年7月24日 (火)

2018年7月20日 税理士個別相談と会計ソフト導入支援

2018年7月20日、高崎市総合福祉センターにて、NPO法人を対象とした税理士による個別相談および会計ソフト導入支援を行いました。
関東税理士会高崎支部の磯部 聡税理士のご支援と、会計ソフトソリマチ株式会社のスタッフ2名のご協力をいただきました。


前半10:00~12:00 NPO法人3団体4名 税理士4名、株式会社ソリマチ職員2名 
          サロンコーディネーター4名 
後半14:00~16:00 NPO法人3団体4名 税理士4名、株式会社ソリマチ職員2名 
          サロンコーディネーター4名
計6団体8名の参加がありました。

ソリマチの会計ソフト「会計王NPO法人スタイル」はNPO法人専用にに開発されています。

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勘定科目が自動で仕訳されるので、会計初心者でも簡単に入力することができます。
また、特定非営利事業と収益事業を自動設定でき、NPO法人対応決算書を事業ごとに作成することが可能となっています。

参加者の現状
・NPO法人向けではない会計ソフトを使用している
 →収支計算書から活動計算書への以降が困難
・エクセルを使用している
→事業が拡大するにつれ、収支の金額も増大し管理が困難
・ソフト導入後「会計王」の使い方がよく分からないetc.

参加者は最初に団体の運営や会計の現状について税理士に説明します。
その後実際にパソコン操作をして、初期設定から具体的なソフトの使用方法をソリマチのスタッフから指導を受けました。

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消費税の設定や事業ごとの会計の集計方法など、会計の詳細について税理士に相談しながら入力作業を進めていきました。
団体の基本情報などの初期設定や、事業ごとの部門設定、科目を編集しておけば以後の入力作業は容易になります。

日頃多忙な団体の方々も、参加することで会計についての見直しや今後の見通しを立てる機会になりました。

参加者の声

・インストール、初期設定からお世話になりありがとうございました。各部門でのエクセル会計より取り込める『マネーリンク』があることも教えていただきました。これから取り組みたいと思います。今日は参加して本当に良かったと思いました。

・勘定科目設定が分かり、ソフトを使っての処理ができそうである。ありがとうございました。

・何もわからない状態で参加しましたが、とても親切・丁寧に指導していた頂き、助かりました。
指導していただいた事を基に、入力を急いで行いたいと思います。

・知らないことばかりだったので大変参考になりました。

・今まで不明だった点を質問できて、ご親切に教えていただき良かったです。
会計ソフトの説明もよくわかりました。

・収支計算書から活動計算書への移行がやや見通せた。特に管理費の考え方がまちがっていたので参考になりました。

・NPO法人向け会計ソフトの仕組みと使い方をわかりやすく教えていただきました。

clubNPO法人向け会計ソフト「会計王NPO法人スタイル」について
http://www.sorimachi.co.jp/products_gyou/acn/

clubNPO法人会計基準について
http://www.npokaikeikijun.jp/

2017年12月 1日 (金)

会計基準と法改正説明会&税理士による個別相談 in 前橋

2017年12月1日(金)群馬県庁昭和庁舎21会議室にて 本年度最後の『会計基準&法改正説明会、税理士による個別相談』が関東信越税理士会館林支部の井上英明税理士にご支援いただき行われました。1部の説明会には28法人33名、2部の個別相談には3法人5名と大勢の方の参加がありました。

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第1部では、最初にNPO・ボランティアサロンぐんま コーディネーターの草場より、平成30年度に施行予定である法改正の内容説明と関連する定款変更や必要性について説明がありました。

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次にNPO・ボランティアサロンぐんま コーディネーターの峯岸より、NPO法に基づく会計基準導入の必要性と、実際の書類の内容や記入の方法、チェックの仕方などについて説明がありました。

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第2部の個別相談では、各団体から『謝金は源泉の対象になるのか?』『言葉の意味だけをとらえられて税務署では活動が課税対象となってしまうがどうしたら良いか?』『科目や仕訳』『役員報酬』などについて井上税理士よりご指導いただきました。

NPOの活動がより豊かで盛り上がる為にも、しっかりとした活動計算書の作成が大事です。日頃の疑問や問題が解決に結びつくことができた相談会となりました。

本日は、師走の忙しい時期にお集まりくださりありがとうございました。

当日参加者された方には、対応が遅れご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

2017年11月20日 (月)

会計基準と法改正説明会&税理士による個別相談 in 藤岡

2017年11月10日(金)藤岡市総合学習センター308学習室で『会計基準&法改正説明会、税理士による個別相談』が行われました。 関東信越税理士会館林支部の石坂恵美子税理士にもご支援いただき、1部は6法人8名、2部では2法人5名の参加となりました。

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最初に、ボランティアサロンぐんまコーディネーターの峯岸よりNPO法に基づく会計基準導入の経緯と必要性についての説明がありました。次に法改正に係る説明と諸手続きについて『定款をどのように変えたらよいのか』『総会をする際の注意点』『役員変更届』などについて説明がありました。

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2部では石坂税理士による個別相談が行われました。

委託事業費の使い道や仕訳について、注記の必要性・活用についての説明、会計王の入力について解決できなかった問題などを税理士の先生にご協力いただき個々に回答をいただきました。

2017年10月 7日 (土)

会計基準&法改正説明会/税理士による個別相談 in高崎

2017年10月6日(金)高崎市市民活動支援センターソシアス第1学習室で『会計基準&法改正説明会、税理士による個別相談』が行われました。 関東信越税理士会館林支部の入沢紀行税理士に支援していただき、7法人11名の参加となりました。

まず平成27年法改正により、定款の公告についての内容を追加する必要性について

NPO・ボランティアサロンぐんま コーディネーター峯岸より説明を行いました。

詳細は内閣府HP 法改正

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引き続きNPO・ボランティアサロンぐんま コーディネーター草場より

信頼と評価につながる事業報告書 NPO法人会計基準について説明を行いました。

NPO・ボランティアサロンぐんまではここ数年、毎年すべてのNPO法人の決算書を調査しています。その調査結果報告をしながら、わかりやすい事業報告書を作成するためのポイントについて、

事業報告書に事業概要だけを記載するのではなく、目的、評価、課題についても触れていくことの重要性、

所轄庁に報告するためだけではなく、事業報告書を多数印刷し、団体パンフレットとともに、支援者獲得に役立てていけるよう用意しておくこと、

NPO法人会計基準にそった決算書は収益バランスや事業別の損益の状況把握ができ、法人の経営分析や判断に大変役立つこと

などが説明されました。

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休憩をはさみ、関東信越税理士会高崎支部の入沢税理士による個別相談が行なわれました。

3団体申込がありましたが、1団体はコーディネーター対応で解決したので税理士相談はキャンセルとなりました。

2団体3名の相談となりました。

0073_xlarge簡単エクセル会計のファイルと説明書を提供 補足説明

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3月分給与を未払いとした場合、労働保険、健康保険、預り金など期末の仕訳、期首の仕訳について

給与、アルバイト代までには満たない報酬の出し方、報酬に関する源泉の必要性について

税務署問合せ先 

など、具体的は仕訳を教えてもらうなど、実務ベースで具体的なご回答をいただきました。

1法人キャンセルとなりましたが、2法人分の相談時間を希望された団体もあり、充実した相談会となりました。

2017年9月16日 (土)

会計基準&法改正説明会/税理士による個別相談 in太田

2017年9月8日(金)太田市尾島行政センター視聴覚室で『会計基準&法改正説明会、税理士による個別相談』が行われました。 関東信越税理士会館林支部の小林陽一税理士に支援していただき、10法人11名の参加となりました。

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はじめに、NPO・ボランティアサロンぐんま、コーディネーター草場より『事業報告書』についてNPOならではの重要性と現在の状況、作成方法チェックポイントなど説明がありました。

平成22年に法改正があり、事業報告書の計算書が『収支報告書』から『活動計算書』へと変わりました。その後も、計算書の書式を移行できていないNPO法人さんも未だあるのが現状です。寄付金や助成金を活用するうえでも、きちんと基準に則った方法での会計報告を提出していただく事がNPO法人にとって大事となります。

事務手続きについては、変更がなくても2年毎の役員の届出をすることや、平成30年の法改正施行を前に、公告の方法について変更する場合には総会を開き変更届を提出する事などをもう一度確認しました。

フリーのの質問コーナーでは小林税理士による税務に関する質疑応答がありました。ざっくばらんな雰囲気の中、税務など法人の会計担当としての悩みや質問に答えていただきました。

後半は、3法人の個別相談を行いました。

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相談内容としては

委託事業でほとんどが人件費なのに消費税がかかってしまった。

初決算だが領収書の処理ができていない。製作費など支出したが、収益事業だったため均等割がかかってしまう。

など、一般的には知らない税務に関する相談が多く出されましたが、小林税理士による丁寧な説明を受けることができました。

2017年7月29日 (土)

2017年7月28日税理士個別相談 会計ソフト導入支援

2017年7月28日高崎市総合福祉センターにおいて、税理士個別相談 会計ソフト導入支援が行なわれました。

10:00から12:00 NPO法人3法人3名 税理士4名 市民ITサポーター1名 

          サロンコーディネーター3名 ソリマチ株式会社職員1名

14:00から16:00 4法人6名 税理士4名 市民ITサポーター1名 

          サロンコーディネーター3名 ソリマチ株式会社職員1名

が参加しました。

この企画は毎年関東信越税理士会高崎支部、ソリマチ株式会社のご協力により開催されています。

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新設法人から10年以上活動をしている法人が参加しました。

収支計算書から活動計算書移行のため、

会計職員の交代があるため、

設立間もないので、最初からやり方を教えて

就労支援事業など、継続的な事業を開始するので

というご要望に応え、会計ソフトの初期設定(法人基本情報、科目設定、部門設定、開始残高設定)と各法人の生データを基に個別に設定していきました。

初期設定後、領収書にもとづく、仕訳入力を行いました。

NPO法人は本日のデータを持ち帰り、会計王体験版(30日間無料)をダウンロードして、データを入力を継続できます。

入力に慣れて、実際に活用していけるようでしたら、ソフトを購入します。体験版で入力したデータはそのまま購入ソフトに引き継ぐことが可能です。

貸借対照表の左右の金額の不一致が発覚し、その原因を税理士さんがズバリアドバイスするようなこともありました。

会計処理はきちんとされていますが、NPO法人会計基準の様式に準拠していない法人には

4つの様式から、1つを選び説明しました。また注記についてどのような場合必要となるかも説明しました。

法改正に伴う、貸借対照表の公告についての定款変更についても補足しました。

NPO法人会計基準様式のダウンロードはこちら