定款を参考に解決
「定款を読む会」第2弾、「定款を参考に解決」が始まりました。他分野の人とのつながりで、課題を解決していこうと2歩目を踏み出しました。地域おこしの分野から「農業を通しての街づくり」、文化の分野からは「アート思考」についてどのように行われているのかが話し合われました。
次回は5月11日(土)13:30~15:00 県庁昭和庁舎1階NPO・ボランティアサロンぐんまで開催します。参加者募集しています。
「定款を読む会」第2弾、「定款を参考に解決」が始まりました。他分野の人とのつながりで、課題を解決していこうと2歩目を踏み出しました。地域おこしの分野から「農業を通しての街づくり」、文化の分野からは「アート思考」についてどのように行われているのかが話し合われました。
次回は5月11日(土)13:30~15:00 県庁昭和庁舎1階NPO・ボランティアサロンぐんまで開催します。参加者募集しています。
公益財団法人あしたの日本を創る協会では、全国各地で地域づくりに取り組む優れた地域活動団体を顕彰する「あしたのまち・くらしづくり活動賞」を実施しています。
◇募集の対象
地域住民が自主的に結成し運営している地域活動団体、または、地域活動団体と積極
的に連携して地域づくりに取り組む企業、商店街、学校等。
活動に2年以上取り組み、大きな成果をあげて活動している団体。活動範囲について
は、市区町村地域程度まで。
◇表彰(予定)
内閣総理大臣賞 1件(賞状・副賞20万円)
内閣官房長官賞 1件(賞状・副賞20万円)
総務大臣賞 1件(賞状・副賞20万円)
主催者賞 5件(賞状・副賞5万円)
振興奨励賞 20件(賞状)
◇応募締切
令和6年7月1日(月)
応募方法等、詳細はこちらから
大きく2つの項目に分けて説明していただきました。
法人税法上、34業種が収益事業に該当します。
NPO法上の「その他の事業」と、法人税法上の「収益事業」の考え方は、下記のようになります。
NPO法上では、「その他の事業」とされない事業であっても、法人税法上は「収益事業」と判断される場合があります。
NPO法人は、株式会社などのように営利を目的としている法人ではないため、現行の法人税上の収益事業から生ずる所得のみが課税対象とされています。
そのため、NPO法人の本来の目的である、非営利活動に係る事業であっても、その事業が法人税法上の収益事業に該当する場合は、法人税の課税対象となります。
具体的な事例として、(1)国や地方公共団体等からの委託事業を行なっている、(2)バザーに関することをお話しいただきました。
法人税の申告や法人税法上の収益事業について、不明な点は所轄の税務署にお問い合わせいただくことをお勧めします。
①県税(法人の事業税・法人の県民税)
設立した日から2ヶ月以内に「法人設置申告書」を所管の行政県税事務所に提出が必要です。法人税法上の収益事業を行なっていない場合でも提出が必要ですので、注意が必要です。
また、法人税法上の収益事業を行う場合とそうでない場合では、申告及び納付の方法が異なります。
法人税法上の収益事業を行わない場合は、法人の事業税は課税されませんが、法人の県民税の均等割は課税されます。毎年4月30日(4月30日が土日振替休日の場合は翌日)に所管の行政県税事務所に申告納付する必要があります。
ただし、法人税法上の収益事業を行わない場合には、申請により法人の県民税(均等割)が減免される場合があります。
減免を受けようとするNPO法人は、毎年4月30日(4月30日が土日振替休日の場合は翌日)までに「法人の県民税減免申請書」を所管の行政建材事務所に提出してください。
②市町村税(法人の市町村民税)
市町村にもNPO法人を設立した旨の届出が必要になります。また県民税と同様、税法上の収益事業を行わない場合、法人税割は課税されませんが、均等割は課税されます。ただし、こちらも減免申請することで減免される場合があります。詳細は、市役所及び町村役場にお問い合わせください。
NPO法人は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に事業報告にかかる書類を提出する必要があります。
事業報告書は、所轄庁に提出するだけでなく、団体内部で事業を振り返り、次に活かすこと、また会員やボランティア、寄付者、その他の関係者への報告にも活用できます。事業報告書は内閣府のポータルサイトで公開されます。
公開された情報は、市民や企業、行政、助成財団等が見ていることから、今後のNPO法人の発展に繋げるためにも、工夫が必要になります。
初めて事業を知る人にもわかりやすい文章、用語の統一、言葉使い、引用の出典元の明記、個人情報が適切に扱われているかなどに注意し、複数のスタッフで作成、校正などを行うことをお勧めします。
説明者:NPO・ボランティアサロンぐんま コーディネーター 真下 真帆
理事の役割と責任として、事業評価、事業分析、事業・予算計画、中長期計画・資金計画など、通常業務の中でも責任が伴います。他にも資金調達や広報、情報発信、理事会や総会に関わることなども、理事の役割となります。監事の役割としては、業務、会計の監査、総会での報告があげられます。
また、毎年の所轄庁に提出する事業報告書だけでなく、貸借対照表の公告も行っていただく必要があります。今回NPOサロンで実施した決算書調査によると、定款通りに公告がされていた団体は7%。公告していない団体が25%。不明が68%という結果が出ました。定款で貸借対照表の公告の「掲示場」となっている場合、確認ができないことから「不明」の率が高くなっていることも理由にあげられます。
NPO法人の信頼性を向上させるために、適切な情報開示と、役員が日頃から随時自己監査を行い、その結果を踏まえ、監事が監査をするということが重要です。
※なお、2022年度決算書報告の詳細については下記のリンクからご参照ください。
①NPO法人の書類提出部数について
各種手続きに係る書類の提出部数がすべて1部になりました。
②住民基本台帳ネットワークの活用による住民票の添付省略について
就任承諾書及び誓約書使命を本人が自署しており、住民基本台帳ネットワークシステムの利用を希望する旨及び生年月日を記載した場合は、住民票補添付を省略できます。
③内閣府ウェブ報告システムについて
群馬県では、「内閣府ウェブ報告システム」によるオンライン申請・届出等の受付が令和6年3月より始まりました。
これまで書面で提出していた申請・届出等について、オンラインで提出が可能になりました。これまで通り、書面による申請・届出等も受け付けています。
(注意)
内閣府ウェブ報告システムについての手続きマニュアルは、下記のサイトからご確認ください。
群馬県医師会保育サポーターバンクでは、県内で働く子育て医師が仕事と家庭を両立できるように子どもの預かり保育や送迎などの支援を行っています。
現在、子育て中の医師の保育をサポートしてくださる保育サポーターを募集しています。
子育て医師が働き続ける環境を支えることで、県民の皆様が受診されている病院などの医師不足解消を目指しています。ご理解とご協力よろしくお願いいたします。
○応募方法
・応募書類 保育サポーター登録票(ホームページからダウンロードできます)
・応募手段 電話またはホームページにある申込書をFAXかメールにて送信下さい
・提出先 TEL 080-1115-4176/FAX 027-231-7667
メール hoiku@mail.gunma.med.or.jp
・応募期間 随時募集しております
○保育サポーターバンクホームページ
https://www.gunma.med.or.jp/hoiku/
公益財団法人 群馬県教育文化事業団からのお知らせです。
群馬県内で行う文化芸術活動において、新たなチャレンジに取り組む事業企画を募集します。
支援内容
・事業実施に必要な経費の2/3以内(上限10万円)を補助します。
・事業団ホームページ、文化通信等で事業の広告を行います。
※令和6年9月1日~令和7年1月31日の間に実施される事業が対象
応募締切
6月22日(土)必着
パナソニック「貧困の解消」に取り組むNPO/NGOの組織基盤強化助成のご案内です。
新興国・途上国における絶対的貧困はもちろんのこと、先進国でも相対的貧困の深刻化により格差が広がりつつあるなど、その課題解決に向けた取り組みが急務となっています。
「Panasonic NPO/NGOサポートファンド for SDGs」では、社会において重要な役割を果たすNPO/NGOが、持続発展的に社会変革に取り組めるよう助成しています。
SDGsの大きな目標である「貧困の解消」に向けて、 NPO/NGOを対象に「海外助成」「国内助成」の2つのプログラムで、組織課題を明らかにする組織診断や、具体的な組織課題の解決、組織基盤の強化にむけた、様々な取り組みを応援しています。
詳しくは、パナソニックホームページをご覧ください。
https://holdings.panasonic/jp/corporate/sustainability/citizenship/pnsf/npo_summary.html
令和6年度環境SDGsファシリテーター養成研修受講者を募集します📢
群馬県では「ぐんま5つのゼロ宣言」の実現に向け、県民や企業の環境意識の醸成と地域環境課題の解決に向けた行動を促進するため、群馬県公認環境SDGsファシリテーター制度運用のもと事業に取り組んでおります。
この度、県公認環境SDGsファシリテーターを新たに養成するため、養成研修受講者を募集することとなりましたのでお知らせします。
積極的な応募をお待ちしております。
1 募集概要
「令和6年度群馬県公認環境SDGsファシリテーター養成研修受講者の募集要綱」のとおり。
2 応募方法
3 その他
研修受講費は無料です。
詳細は群馬県ホームページ(以下、URL)に掲載しております。
3月の定款を読む会は2団体で、ボランティア募集について情報交換をしました。ボラスルンの活用についてPCを活用しながら話し合いをしました。
4月からはタイトルを「定款を参考に解決」として、参加して気軽に話し合う集まりにします。
NPO法改正により、2018年10月1日からNPO法人では貸借対照表の公告が義務付けられるようになりました。これに伴い、2018年度よりNPO・ボランティアサロンぐんまでは昨年度県内NPO法人を対象に、貸借対照表の公告状況の調査を行いました。今年で4年目です。
公告の方法は以下の4種類です。
①官報②日刊紙③電子公告(HP,内閣府ポータルサイト)④掲示場
1.貸借対照表の公告について
調査797団体のうち
公告を行っていた団体は58
行っていない団体は200
不明 540
2018年度から5年間の推移を見てみると、公告している法人数が減少傾向にあるようです。
昨年度と同様に、法改正直後は公告していたが、その後対応していない法人もあり、継続が難しい傾向があるように見受けられます。
2.公告方法別対応状況について
定款変更なし312 官報8 掲示場160 内閣府139 団体HP178
公告方法を定めていても、実際の対応数は少なくなっています。
(掲示場については実際の調査が困難なため不明)
定款変更の実態を見ると、2018年度からの5年間で貸借対照表の公告に関する定款変更を行った法人数は増えています。内閣府ポータルサイト、自団体HPを公告媒体に定めた法人も増加傾向にあります。
3.内閣府ポータルサイトと団体HPの公告実態について
実際の公告媒体として最も手軽なものは、内閣府のポータルサイトと自団体HPです。
このうち実際に公告をしていたのは HP 24 内閣府34でした。
2021年度のHP32 内閣府40 より減少傾向にあります。
NPO法人として的確な情報開示を一般市民に対して行うことが信頼にもつながります。
貸借対照表の公告をまだ行っていない団体の方は、まず公告方法を選択し定款変更を行ってください。
貸借対照表の公告がお済でない法人の方は以下を参照ください。
群馬県HP 貸借対照表の公告
内閣府ポータルサイトへの登録方法について
https://www.npo-homepage.go.jp/news/1806news-npo-info
この調査は群馬県共同募金会の助成金により実施しました。