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2014年5月9日(木)、伴走型個別支援の第2回打ち合わせを行いました。
今回は理事として就任予定のメンバーとともに、法人正式名称や定款の内容検討を行いました。
正式名称については、法人の前身である任意団体「粕川フラワーロードの会」の名称の一部を使用する意見もありました。使いやすく、インパクトのある名称にするために次回まで検討が続きます。
法人の構成員である社員は、事務局機能や他団体との人脈作りなど実務を担当できる人材が必要です。
正会員と賛助会員の役割分担についても話し合いがあり、設立後の運営を考慮した体制が整えられつつあります。
定款には法人の運営体制・方針が反映されるので、社員の定義、役員の人数、理事会及び総会の開催等について、
慎重に審議が重ねられました。
設立前の準備に時間をかけ、設立後の中長期的ヴィジョンを念頭に入れた計画を立てることが重要です。
サロンでの設立相談は短期間か初回のみのケースが多く、継続した支援の現場に立ち会い、様々な意見を交わすことはスタッフにとっても貴重なスキルアップの機会となっています。
次回打ち合わせは6月5日(木)の予定です。
この事業はNPO法人の設立や運営に長期間伴走し、NPO法人の支援を行うとともに
支援しながら中間支援センタースタッフのスキルアップを目的としています。
粕川フラワーロードは7年前より、イベントで使う食器ゴミを減らすため、リユース食器の貸出しを行なってきました。
この度総会でリユース食器レンタル部門を独立させ、NPO法人化することとなりました。
NPO法人化とその後の運営(主に会計、情報発信、助成金申請など)のお手伝いを予定しています。
4月7日 第1回伴走型支援を行いました。
法人化に向けてのスケジュール、理事の役割と構成、事業計画、予算計画の立て方の打ち合わせを行いました。
次回は5月9日、設立趣旨、事業計画、予算計画、定款などを設立準備会とともに、決めていくことになります。
平成26年2月4日NPO法人個別相談を前橋市本町元気21内のMサポにて行いました。
北毛のNPO法人2法人3名から相談をうけました。
両法人とも本来事業が忙しい傍ら、簿記、会計の経験がない理事が、書籍をみながら
きちんとした日常的な金銭管理を行い、自力で決算書の作成をしていました。
本来なら税理士の相談受けた方がよい団体でしたが、税理士にお支払いする顧問料が厳しいということでした。
ただ活動計算書と貸借対照表の関係がわからず、数値の整合性のとれた決算書が作成されていませんでした。
活動計算書の様式について、収支計算書から活動計算書への移行について説明しました。
借入金、固定資産、減価償却などの処理の仕方が素人ではどうにもならないということでした。
また借入金を収益に入れたため、期末に現預金があり、それに対して法人税が課税されているようでした。
会計ツールとして、ソリマチのNPO版会計王、簡単エクセルピボット会計を紹介しました。
その他の相談内容は
雇用に関する相談、雇用に関かかる社会保険について などでしたが、税務、労務に関する相談は専門家へと情報提供しました。
今回は確定申告に関する税理士がお忙しい時期のため、ご協力を得ることができませんでしたが、事業型NPO法人の相談では税理士や行政書士、労務管理など専門家の同席があったほうがよいと思いました。
※今回の個別相談は写真撮影のゆとりがなく、写真がありません。
NPO法人は設立した時、または様々な変更事項が生じた時は、
県税事務所に届出を行う必要があります。
設立した時
設立した日から2か月以内に「法人設立設置申告書(群馬県県税条例施行規則第76号様式)」を所管の県税事務所(詳しくは県税事務所のお知らせを御覧ください)に提出しなければなりません。(群馬県県税条例第50条の2第1項)
代表者変更した時など申告事項に変更を生じた時
その事実が発生した日から10日以内に「法人の名称変更等の申告書(群馬県県税条例施行規則第76号の2様式)」を所管の県税事務所に提出しなければなりません。(群馬県県税条例第50条の2第5項)
税務署(収益事業を開始した時)、市町村にも同様な届出が必要となります。
2007年4月1以降適用される法人税法の改正で、知らないと思いがけない税負担が派生しますので注意しなければならない点があります。
理事に対して支払われる変動する給与は損金に算入できないことになりました。
損金に算入できないとは払っても良いけれど、法人税法上は経費として認められないということです。
詳細は
http://www.npoatpro.org/kaikeitools/attention1.doc
それに対し今年の社員総会で対策を取る必要があります。
(1)定款で代表権を制限していない場合は「理事長は当法人を代表する」といった規定を設け、定款を変更すること。
(2)理事長や役付け理事に関しては、年俸を見積もって毎月低額の報酬を支給する方法に変更する
サロンでここのところいくつかの団体さんから
役員変更の届出と登記について質問を受けています。
役員を増員するときや役員が辞任した時には、定款で、総会で決めるか理事会で決めるか定められていると思いますので、総会か、理事会のどちらかを定款の定めにより開く必要があります。
この際の議事録が必要になります。
提出先ですが、県の12階NPOボランティア推進課に提出します。
提出物は役員変更届と就任承諾書及び宣誓書、役員になった方の住民票が必要で
す。
法務局への登記も必要です。
変更登記申請書、議事録、就任承諾書、登記用紙(登記所備え付け)が必要で
す。
多くの場合変更してから2週間のうちに登記しなくてはなりません。
今年の3月初めて決算を迎える法人さんから質問を受けました。なにから手をつけたらいいのか、いつまでに何をしたらいいのか、誰に何を聞けばいいのか、
3月下旬をメドに決算の概算をだします。
収入、支出の合計、資産、未収金、未払い金、減価償却、借入金、借入金返済額、などから清算表を作成します。
税法上の収益事業を行っていない場合は
4/30までに群馬県と市町村に減免申請を提出します。
総会を開催します。
2ヵ月以内(5/31)に確定申告、
2ヵ月以内(5/31)に法務局に資産変更届け提出です。
3ヵ月以内(6/30)に群馬県に事業報告書提出です。
(相談先)
NPO・ボランティアサロンぐんま 027-243-5118
同じ立場の市民として、どのように決算をしたかをお話しします。
前橋市では法人税務説明会があります。
4/6(金)2時から4時 群馬建設開館大ホール (問い合わせ先027-234-2248)
こんな法人が設立されています。
NPO法人NPO会計業務支援センター 0276-22-4150
会計に関して支援が必要な特定非営利活動法人および創業者(法人および個人)へ会計支援業務を原則として無料で行います。
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