NPO法人の税務に関する申告について
NPO法人は設立した時、または様々な変更事項が生じた時は、
県税事務所に届出を行う必要があります。
設立した時
設立した日から2か月以内に「法人設立設置申告書(群馬県県税条例施行規則第76号様式)」を所管の県税事務所(詳しくは県税事務所のお知らせを御覧ください)に提出しなければなりません。(群馬県県税条例第50条の2第1項)
代表者変更した時など申告事項に変更を生じた時
その事実が発生した日から10日以内に「法人の名称変更等の申告書(群馬県県税条例施行規則第76号の2様式)」を所管の県税事務所に提出しなければなりません。(群馬県県税条例第50条の2第5項)
税務署(収益事業を開始した時)、市町村にも同様な届出が必要となります。
コメント