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NPO・ボランティアサロンぐんま

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  • TEL:027-243-5118
  • FAX:027-210-6217

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NPO法人会計基準

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2024年4月 9日 (火)

令和4(2022)年度 公告調査結果

NPO法改正により、2018年10月1日からNPO法人では貸借対照表の公告が義務付けられるようになりました。これに伴い、2018年度よりNPO・ボランティアサロンぐんまでは昨年度県内NPO法人を対象に、貸借対照表の公告状況の調査を行いました。今年で4年目です。

 公告の方法は以下の4種類です。

①官報②日刊紙③電子公告(HP,内閣府ポータルサイト)④掲示場

1.貸借対照表の公告について

  調査797団体のうち

   公告を行っていた団体は58

   行っていない団体は200

   不明 540

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2018年度から5年間の推移を見てみると、公告している法人数が減少傾向にあるようです。

昨年度と同様に、法改正直後は公告していたが、その後対応していない法人もあり、継続が難しい傾向があるように見受けられます

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2.公告方法別対応状況について

 定款変更なし312 官報8  掲示場160 内閣府139  団体HP178

公告方法を定めていても、実際の対応数は少なくなっています。

 (掲示場については実際の調査が困難なため不明)

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定款変更の実態を見ると、2018年度からの5年間で貸借対照表の公告に関する定款変更を行った法人数は増えています。内閣府ポータルサイト、自団体HPを公告媒体に定めた法人も増加傾向にあります。

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3.内閣府ポータルサイトと団体HPの公告実態について

実際の公告媒体として最も手軽なものは、内閣府のポータルサイトと自団体HPです。

このうち実際に公告をしていたのは HP 24 内閣府34でした。

2021年度のHP32 内閣府40 より減少傾向にあります。

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NPO法人として的確な情報開示を一般市民に対して行うことが信頼にもつながります。

貸借対照表の公告をまだ行っていない団体の方は、まず公告方法を選択し定款変更を行ってください。

貸借対照表の公告がお済でない法人の方は以下を参照ください。

spade群馬県HP 貸借対照表の公告

chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.npo.pref.gunma.jp/download2/taisyaku.pdf

 spade内閣府ポータルサイトへの登録方法について

https://www.npo-homepage.go.jp/news/1806news-npo-info

この調査は群馬県共同募金会の助成金により実施しました。

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令和4(2022)年度 決算書調査

県内NPO法人797法人の令和4年度決算書調査を行いました。(令和6年1月末現在)

決算書提出状況は以下の通りでした。提出済 624法人 未提出 173法人 

提出は78%、未提出法人は全体の22%で、昨年度より提出した法人の割合が2ポイント減少しました。

Photo

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収益規模について

収益ゼロの法人が16%(昨年度96法人から98法人に増加)

1億円以上の法人は6% 36法人 (昨年度6% 35法人)

1億円以上の法人は介護保険事業、障害者福祉作業所、放課後等デイサービスなど制度化された福祉事業系法人が多かったです。

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調査法人の収益額合計と寄付額合計

収益額合計額は、昨年度と比較してやや増加していましたが、寄付額合計は昨年度と比べ増加していました。この増加は一部の団体が多額の寄付金を受けたことに起因しているようです。

Photo

Photo_2

平均額でみても、収益額は昨年度より増加していましたが、寄付額は昨年度より大幅に増加していました。

NPO法人会計基準導入率と年度別導入推移

様式がNPO法人会計基準に準拠している割合は昨年の31%から変化はありませんでした。

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会計基本項目の不備

貸借対照表の科目、次期繰越正味財産と貸借対照表の正味財産合計の不一致等、会計の基本項目不備の法人は9.1%で昨年度より約0.3ポイント低下しました。

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注記の添付状況

財務諸表の注記は、活動計算書、貸借対照表と一体となり、NPO法人のより詳しい情報を利用者に伝えるためのものです。したがってNPO法人会計基準では非常に重要なものとして捉えられています。使途制約のある寄付金や助成金、固定資産、借入金がある場合は具体的に注記に記載することになります。

使途制約のある寄付金や助成金、固定資産、借入金がある法人の注記添付率は44%で、昨年度50%、一昨年度57%と比較して減少しました。

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収益規模別の注記添付率の割合

注記添付率の割合が一番高かったのは、収益規模500万~1000万円以上の団体で50.8%。昨年度の58.6%(収益規模1億円以上)より減少しました。

また、100万未満の団体では19.0%となっており、昨年度の22.2%より減少しました。

収益規模が高くなると注記添付率も高い傾向が見られました。

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事業費より管理費が大きい法人割合

福祉作業所運営など比較的収益規模の大きい法人は、管理費のうち役員報酬や事業所職員の給与が占める割合が大きいケースがありました。

小規模法人は事業費をかけられないのでボランティアや物資を持込で事業を実施する傾向があります。管理費の内訳は、賃借料、住民税均等割り、総会及び理事会の会場代、印刷代経費等で事業費より大きくなっています。

管理費が大きい法人 117、19% (昨年127、22%)は昨年より減少しました。

そのうち収益規模別では、100万円以下の小規模法人が最も多くなりました。

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役員報酬の計上

役員報酬は事業費、管理費ともに計上していないケースが殆どでした。

役員が実働している場合、給与や役員報酬として事業費に計上します。

役員が総会や理事会の準備をしていたり、役職に対する報酬を得ている場合は管理費に計上されます。役職に対する報酬を得ている場合は、役員名簿に報酬の有無を表記しする必要があります。(役員数の1/3以下)

R4年度の管理費における役員報酬と名簿の連動性についての調査は以下の通りです。

 

管理費に役員報酬がない団体は514法人、83%(昨年度489法人、85%)

役員報酬がある団体は85法人、14%(昨年度89法人、15%)、

そのうち名簿に役員報酬に関する記載のある団体は、63法人, 74%

記載のない団体は 14法人、16%でした。

管理費に役員報酬がある殆どの法人が、事業報告書の役員名簿と連動させ報告していました。

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会計基準準拠率と寄付額割合について

決算書に不備がない法人ほど寄付を受け付けている法人割合が高く、寄付額も高額である傾向がありました。

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NPO法人会計基準について http://www.npokaikeikijun.jp/

この調査は群馬県共同募金会の助成金により実施しました。

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2023年3月 5日 (日)

令和3(2021)年度 決算書調査報告

県内NPO法人787法人の令和3年度決算書調査を行いました。(令和5年1月末現在)

決算書提出状況は以下の通りでした。提出済 630法人 未提出 157法人 

提出は80%、未提出法人は全体の20%で昨年度(74%)より提出した法人の割合が増加しました。

Photo_4本調査は群馬県共同募金会の助成金により実施しています。

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収益規模について

収益ゼロの法人が15%(昨年度76法人から96法人に増加)

1億円以上の法人は6% 35法人 (昨年度6% 35法人)

1億円以上の法人は介護保険事業、障害者福祉作業所、放課後等デイサービスなど制度化された福祉事業系法人が多かったです。

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調査法人の収益額合計と寄付額合計

収益額合計額は、昨年度と比較してやや増加していましたが、寄付額は昨年度と比べ減少していました。

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平均額でみても、収益額は昨年度より増加していましたが、寄付額は昨年度より大幅に減少していました。

収益額の増加は持続化給付金(上限200万円)、コロナ関係助成金を獲得していることがうかがえます。


NPO法人会計基準導入率と年度別導入推移

(※導入率とは調査団体中、タイトルが活動計算書になっている団体の割合)

約92%の法人が収支計算書から活動計算書に変わりました(昨年度約93%)。

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タイトルが活動計算書になっている団体中、様式がNPO法人会計基準に準拠している割合は昨年の30%から1ポイントあがり31%になりました。

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会計基本項目の不備

貸借対照表の科目、次期繰越正味財産と貸借対照表の正味財産合計の不一致等、会計の基本項目不備の法人は9.4%で昨年度より約1ポイント低下しました。

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注記の添付状況

財務諸表の注記は、活動計算書、貸借対照表と一体となり、NPO法人のより詳しい情報を利用者に伝えるためのものです。したがってNPO法人会計基準では非常に重要なものとして捉えられています。使途制約のある寄付金や助成金、固定資産、借入金がある場合は具体的に注記に記載することになります。

使途制約のある寄付金や助成金、固定資産、借入金がある法人の注記添付率は50%で、昨年度57%、一昨年度54%と比較して減少しました。

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収益規模別の注記添付率の割合

収益規模3000~1億未満の団体の注記添付率は一番高く58.6%。昨年度の63.4%より微減、

また、100万未満の団体では22.2%となっており、昨年度の26.3%より微減しました。

収益規模が高くなると注記添付率も高い傾向が見られました。

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重要な会計方針

NPO法人会計基準は2017年12月12日最終改正となりました。

会計基準に準拠して注記を作成した場合には、必ず「重要な会計方針」として記載します。

注記、重要な会計方針についてhttp://www.npokaikeikijun.jp/phpbb/viewtopic.php?f=4&t=187

2017年12月12日最終改正となっていたのは94法人で14.9%、

昨年度82法人で14.1%、一昨年の81法人12.7%に比べ微増しました。

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事業費より管理費が大きい法人割合

福祉作業所運営など比較的収益規模の大きい法人は、管理費のうち役員報酬や事業所職員の給与が占める割合が大きいケースがありました。

小規模法人は事業費をかけられないのでボランティアや物資を持込で事業を実施する傾向があります。管理費の内訳は、賃借料、住民税均等割り、総会及び理事会の会場代、印刷代経費等で事業費より大きくなっています。

管理費が大きい法人 127、22% (昨年127、24%)は昨年とほぼ同じ状況でした。

収益規模別では、100万円以下の小規模法人が最も多く 74,13%(昨年73,14%)でした。

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役員報酬の計上

役員報酬は事業費、管理費ともに計上していないケースが殆どでした。

役員が実働している場合、給与や役員報酬として事業費に計上します。

役員が総会や理事会の準備をしていたり、役職に対する報酬を得ている場合は管理費に計上されます。役職に対する報酬を得ている場合は、役員名簿に報酬の有無を表記しする必要があります。(役員数の1/3以下)

R3年度の管理費における役員報酬と名簿の連動性についての調査は以下の通りです。

 

管理費に役員報酬がない団体は489、85% (昨年度454、85%)

役員報酬がある団体は89、15%(昨年度83、15%)、

そのうち名簿に役員報酬に関する記載のある団体は72、12%(昨年度75、14%)

記載のない団体は17法人、3%(昨年度8、1%)でした。

管理費に役員報酬がある殆どの法人が、事業報告書の役員名簿と連動させ報告していました。

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会計基準準拠率と寄付額割合について

決算書に不備がない法人ほど寄付を受け付けている法人割合が高く、寄付額も高額である傾向がありました。

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NPO法人会計基準について http://www.npokaikeikijun.jp/

令和3(2021)年度 公告調査結果

NPO法改正により、2018年10月1日からNPO法人では貸借対照表の公告が義務付けられるようになりました。これに伴い、2018年度よりNPO・ボランティアサロンぐんまでは昨年度県内NPO法人を対象に、貸借対照表の公告状況の調査を行いました。今年で4年目です。

 公告の方法は以下の4種類です。

①官報②日刊紙③電子公告(HP,内閣府ポータルサイト)④掲示場

1.貸借対照表の公告について

  調査794団体のうち

   公告を行っていた団体は73

   行っていない団体は319

   不明 400

        決算がまだの団体2 でした

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2018年度から4年間の推移を見てみると、公告している法人数が減少傾向にあるようです。

昨年度と同様に、法改正直後は公告していたが、その後対応していない法人もあり、継続が難しい傾向があるように見受けられます

Photo_2

2.公告方法別対応状況について

 定款変更なし368 官報7  掲示場141 内閣府122  団体HP155

公告方法を定めていても、実際の対応数は少なくなっています。

 (掲示場については実際の調査が困難なため不明)

Photo_3

定款変更の実態を見ると、2017年度からの5年間で貸借対照表の公告に関する定款変更を行った法人数は増えています。内閣府ポータルサイト、自団体HPを公告媒体に定めた法人も増加傾向にあります。

Photo_4

3.内閣府ポータルサイトと団体HPの公告実態について

実際の公告媒体として最も手軽なものは、内閣府のポータルサイトと自団体HPです。

このうち実際に公告をしていたのは HP 40 内閣府32でした。

2020年度のHP 56 内閣府48 より減少傾向にあります。

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Photo_6

NPO法人として的確な情報開示を一般市民に対して行うことが信頼にもつながります。

貸借対照表の公告をまだ行っていない団体の方は、まず公告方法を選択し定款変更を行ってください。

貸借対照表の公告がお済でない法人の方は以下を参照ください。

spade群馬県HP 貸借対照表の公告

chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.npo.pref.gunma.jp/download2/taisyaku.pdf

 spade内閣府ポータルサイトへの登録方法について

https://www.npo-homepage.go.jp/news/1806news-npo-info

この調査は群馬県共同募金会の助成金により実施しました。

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2022年3月 7日 (月)

令和2年度公告調査 結果

NPO法改正により、2018年10月1日からNPO法人では貸借対照表の公告が義務付けられるようになりました。これに伴い、2018年度よりNPO・ボランティアサロンぐんまでは昨年度県内NPO法人を対象に、貸借対照表の公告状況の調査を行いました。今年で3年目となりました。

 公告の方法は以下の4種類です。

①官報②日刊紙③電子公告(HP,内閣府ポータルサイト)④掲示場

1.貸借対照表の公告について

  調査802団体のうち

   公告を行っていた団体は104

   行っていない団体は545

   不明 144

        決算がまだの団体9 でした

2020

2018年度から3年間の推移を見てみると、公告している法人数が減少傾向にあるようです。

法改正直後は公告していたが、その後対応していない法人もあり、継続が難しい傾向があるように見受けられます

2020_2

2.公告方法別対応状況について

 定款変更なし383 官報7  掲示場137 内閣府118  団体HP157

公告方法を定めていても、実際の対応数は少なくなっている。

 (掲示場については実際の調査が困難なため不明)

2020_8

定款変更の実態を見ると、2017年度からの4年間で貸借対照表の公告に関する定款変更を行った法人数は増えています。内閣府ポータルサイト、自団体HPを公告媒体に定めた法人も増加傾向にあります。

2020_9

3.内閣府ポータルサイトと団体HPの公告実態について

実際の公告媒体として最も手軽なものは、内閣府のポータルサイトと自団体HPです。

このうち実際に公告をしていたのは HP 56 内閣府48でした。

2019年度のHP 55 内閣府56 より減少傾向にあります。

Hp

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NPO法人として的確な情報開示を一般市民に対して行うことが信頼にもつながります。

貸借対照表の公告をまだ行っていない団体の方は、まず公告方法を選択し定款変更を行ってください。

貸借対照表の公告がお済でない法人の方は以下を参照ください。

spade群馬県HP 貸借対照表の公告

chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.npo.pref.gunma.jp/download2/taisyaku.pdf

 spade内閣府ポータルサイトへの登録方法について

https://www.npo-homepage.go.jp/news/1806news-npo-info

この調査は群馬県共同募金会の助成金により実施しました。

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2022年3月 5日 (土)

令和2年度 決算書調査報告

県内NPO法人787法人の令和2年度決算書調査を行いました。(令和4年1月末現在)

決算書提出状況は以下の通りでした。提出済 581法人 未提出 206法人 

提出は74%、未提出法人は全体の26%でした。

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本調査は群馬県共同募金会の助成金により実施しています。

R2

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例年未提出は20%程度でした。令和2年度は未提出割合が増加していました。

収益規模について

収益ゼロの法人が13%(84法人から76法人に減少)

1億円以上の法人は6% 35法人 (昨年度5% 32法人)

1億円以上の法人は介護保険事業、障害者福祉作業所、放課後等デイサービスなど制度化された福祉事業系法人が多かった。

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調査法人の収益額合計と寄付額合計

収益額合計、寄付額は昨年度と比べやや減少。新型コロナウイルスによる活動休止、規模縮小などの影響がうかがえます。

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Photo_20

平均額でみると収益額、寄付額とも昨年度より増加していました。

収益額の増加は持続化給付金(200万円)、コロナ関係助成金を獲得していることがうかがえます。


NPO法人会計基準導入率と年度別導入推移

(※導入率とは調査団体中、タイトルが活動計算書になっている団体の割合)

約93%の法人が収支計算書から活動計算書に変わりました。会計基準導入率は昨年度91.1%より上昇しています。

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タイトルが活動計算書になっている団体中、様式がNPO法人会計基準に準拠している割合は昨年の27%から3ポイントあがり30%になりました。

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会計基本項目の不備

貸借対照表の科目、次期繰越正味財産と貸借対照表の正味財産合計の不一致等、会計の基本項目不備の法人は1割程度で昨年度とほぼ同じ状況でした。。

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注記の添付状況

財務諸表の注記は、活動計算書、貸借対照表と一体となり、NPO法人のより詳しい情報を利用者に伝えるためのものです。したがってNPO法人会計基準では非常に重要なものとして捉えられています。使途制約のある寄付金や助成金、固定資産、借入金がある場合は具体的に注記に記載することになります。

使途制約のある寄付金や助成金、固定資産、借入金がある法人の注記添付率は57%で、昨年度54%、一昨年度49%と比較して増加しました。

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収益規模別の注記添付率の割合

収益規模3000~1億未満の団体の注記添付率は一番高く63.4%。昨年度の61.4%より微増、

一方で100万未満の団体では26.3%。昨年度の24.3%より微増していました。

収益規模が高くなると注記添付率も高い傾向が見えました。

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重要な会計方針

NPO法人会計基準は2017年12月12日最終改正となりました。

会計基準に準拠して注記を作成した場合には、必ず「重要な会計方針」として記載します。

注記、重要な会計方針についてhttp://www.npokaikeikijun.jp/phpbb/viewtopic.php?f=4&t=187

2017年12月12日最終改正となっていたのは82法人で14.1%、

昨年度81法人で12.7%、一昨年の79法人11.3%に比べやや増えました。

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事業費より管理費が大きい法人割合

福祉作業所運営など比較的収益規模の大きい法人は、管理費のうち役員報酬や事業所職員の給与が占める割合が大きいケースがありました。

小規模法人は事業費をかけられないのでボランティアや物資を持込で事業を実施する傾向があります。管理費の内訳は、賃借料、住民税均等割り、総会及び理事会の会場代、印刷代経費等で事業費より大きくなっています。

管理費が大きい法人 127、24% (昨年108、17%)は昨年に比べ増加していました。

収益規模別では、100万円以下の小規模法人が最も多く 73,14%(昨年61,11%)でした。

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役員報酬の計上

役員報酬は事業費、管理費ともに計上していないケースが殆どでした。

役員が実働している場合、給与や役員報酬として事業費に計上します。

役員が総会や理事会の準備をしていたり、役職に対する報酬を得ている場合は管理費に計上されます。役職に対する報酬を得ている場合は、役員名簿に報酬の有無を表記しする必要があります。(役員数の1/3以下)

H31年度の管理費における役員報酬と名簿の連動性についての調査は以下の通りです。

 

管理費に役員報酬がない団体は454、85% (昨年度483、84%)

役員報酬がある団体は83、15%(昨年度91、16%)、

そのうち名簿に役員報酬に関する記載のある団体は75、14%(昨年度70、12%)

記載のない団体は8法人、1%(昨年度25、4%)でした。

管理費に役員報酬がある殆どの法人が、事業報告書の役員名簿と連動させ報告していました。

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会計基準準拠率と寄付額割合について

決算書に不備がない法人ほど寄付を受け付けている法人割合が高く、寄付額も高額である傾向がありました。

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NPO法人会計基準について http://www.npokaikeikijun.jp/

2021年3月26日 (金)

H31年度決算書調査

県内NPO法人802法人のH31年度決算書調査を行いました。(令和3年3月末現在)

決算書提出状況は以下の通りでした。提出済 639法人 未提出 163法人 

提出は80%、未提出法人は全体の20%でした。

H31

収益規模について

収益ゼロの法人が13%(98法人から84法人に減少)

1億円以上の法人は5%

億円以上の法人は介護保険事業、障害者福祉作業所、放課後等デイサービスなど制度化された福祉事業系法人が多かった。

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調査法人の収益額合計と寄付額合計

収益額合計、寄付額は昨年度と比べやや減少。新型コロナウイルスによる活動休止、規模縮小などの影響がうかがえる。

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NPO法人会計基準導入率と年度別導入推移

9割弱の法人が収支計算書から活動計算書に変わりました。会計基準導入率は年々上昇し、過去最高になりました。

1

導入率とは調査団体中、タイトルが活動計算書になっている団体の割合

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会計基本項目の不備

貸借対照表の科目、次期繰越正味財産と貸借対照表の正味財産合計の不一致等、会計の基本項目不備の法人は1割程度で昨年度よりやや減少しました。

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注記の添付状況

財務諸表の注記は、活動計算書、貸借対照表と一体となり、NPO法人のより詳しい情報を利用者に伝えるためのものです。したがってNPO法人会計基準では非常に重要なものとして捉えられています。助成金、固定資産、借入金がある場合は具体的に注記に記載することになります。

助成金、固定資産、借入金がある法人の注記添付率は54%で、昨年度49%と比較してやや増加しました。

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収益規模別の注記添付率の割合

収益規模3000~1億未満の団体の注記添付率は一番高く60%。

一方で100万未満の団体では20%

収益規模が高くなると注記添付率も高い傾向が見えました。

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重要な会計方針

NPO法人会計基準は2017年12月12日最終改正となりました。

会計基準に準拠して注記を作成した場合には、必ず「重要な会計方針」として記載します。

注記、重要な会計方針についてhttp://www.npokaikeikijun.jp/phpbb/viewtopic.php?f=4&t=187

2017年12月12日最終改正となっていたのは81法人で13%、昨年の79法人11%に比べやや増えました。

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事業費より管理費が大きい法人割合

福祉作業所運営など比較的収益規模の大きい法人は、管理費のうち役員報酬や事業所職員の給与が占める割合が大きいケースがありました。

小規模法人は事業費をかけられないのでボランティアや物資を持込で事業を実施する傾向。管理費の内訳は、賃借料、住民税均等割り、総会及び理事会の会場代、印刷代経費等で事業費より大きくなっています。

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役員報酬の計上

役員報酬は事業費、管理費ともに計上していないケースが殆どでした。

役員が事業所のスタッフを兼務している場合、給与として事業費に計上するケースもありますが、それ以外は役員報酬として管理費に計上されます。その場合、報酬の規程を役員名簿に表記しする必要があります。

H31年度の管理費における役員報酬と名簿の連動性についての調査は以下の通りです。

 

管理費に役員報酬がない団体は541(87%)

役員報酬がある団体は81(13%)、

そのうち名簿に役員報酬に関する記載のある団体は70

記載のない団体は11でした。

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会計基準準拠率と寄付額割合について

決算書に不備がない法人ほど寄付を受け付けている法人割合が高く、寄付額も高額である傾向がありました。

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NPO法人会計基準について http://www.npokaikeikijun.jp/

2021年3月19日 (金)

法改正に伴う貸借対照表の公告状況に関する調査

NPO・ボランティアサロンぐんまでは、法改正に伴う貸借対照表の公告状況について調査しました。

調査法人数 806法人 

貸借対照表の公告を確認できた法人は111法人14%(昨年138法人17%)で昨年より減少していました。

行っていない法人は553法人69%(昨年552法人67%)でした。

2年目となり団体HPや内閣府サイトに公告をわすれている法人が増えています。

公告方法が事務所掲示板、官報となっており、確認できない法人は法人17%(昨年16%)でした。

Jittai2019

Jittai

平成28年度法改正のより貸借対照表が公告対象となりました。

定款変更していない法人は速やかに、定款を変更し、貸借対照表を公告してください

詳しくはこちら

定款における貸借対照表の公告の方法は

法人のHP 147法人18%(2018年度138法人17%、2017年度92法人11%)

内閣府サイト109法人 14%(2018年度 104法人12%  2017年度62法人7%)

掲示板 133法人 16% (2018年度129法人16%  2017年度105法人13%)

官報 7法人1% (2018年度6法人1%  2017年度5法人1%)

定款変更していない 410法人51% (2018年度452法人54%、2017年度572法人68%)

定款変更している法人は約半数となりました。

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公告の方法別対応状況

定款変更をせずに、貸借対照表を公告している法人が2法人ありました。

HPで貸借対照表を公告すると定款変更していて、対応していた法人は、145法人中55法人

(2018年度138法人中68法人 約50%)の37.9%でした。

内閣府サイトで貸借対照表を公告すると定款変更していて、対応していた法人は109法人中56法人、50%

(2018年度103法人中70法人67%)でした。

掲示版、官報で貸借対照表を公告すると定款変更している法人の対応状況については調査できず、

不明としました。

2019

2018

調査は群馬県共同募金会の助成金により実施しました。

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2020年5月16日 (土)

H30年度決算書調査を行いました

2012年4月からNPO法の改正により、NPO法人の会計報告は収支計算書からNPO法人会計基準に基づいた活動計算書に変わりました。

以後NPO・ボランティアサロンぐんまでは県内NPO法人を対象とした会計基準導入状況を把握するため、決算書調査を行っています。

NPO法人809法人の平成30年度年度決算書調査を行いました。(令和2年3月末現在)

決算書提出状況は以下の通りでした。

提出済 701法人 

未提出 108法人 

未提出法人は全体の13%でした。

H30

収益規模について

収益ゼロの法人が14%(92法人から98法人に増加)

1億円以上の法人は4%から5%(26法人から32法人)増加

1億円以上の法人は介護保険事業、障害者福祉作業所、放課後等デイサービスなど制度化された福祉事業系法人が多かった。

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調査法人の収益額合計と寄付額合計

収益額合計は過去最高となったが、対比して寄付額の伸び率はあまり大きくなかった。

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NPO法人会計基準導入率と年度別導入推移

9割弱の法人が収支計算書から活動計算書に変わりました。

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会計基本項目の不備

貸借対照表の科目、次期繰越正味財産と貸借対照表の正味財産合計の不一致等、会計の基本項目不備の法人は1割程度で昨年度と変化はありませんでした。

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注記の添付状況

財務諸表の注記は、活動計算書、貸借対照表と一体となり、NPO法人のより詳しい情報を利用者に伝えるためのものです。したがってNPO法人会計基準では非常に重要なものとして捉えられています。助成金、固定資産、借入金がある場合は具体的に注記に記載することになります。

助成金、固定資産、借入金がある法人の注記添付率が49%から54%に増えました。

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重要な会計方針

NPO法人会計基準は2017年12月12日最終改正となりました。改正された会計基準の適用時期はNPO法人の任意ですが、なるべく早めに導入することが望ましいです。

※改正版では注記の「重要な会計方針」の冒頭を変更します

2017年12月12日最終改正となっていたのは79法人で11%、昨年の39法人6%に比べ倍近く増えました。

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事業費より管理費が大きい法人割合

福祉作業所運営など比較的収益規模の大きい法人は、管理費のうち役員報酬や事業所職員の給与が占める割合が大きいケースがありました。

役員報酬を管理費に計上している場合、報酬の規程が役員名簿に表記してある必要があります。

役員報酬を管理費に計上している法人は81

そのうち役員名簿に報酬規程がある法人は70

報酬規程のない法人は11でした。

管理費における役員報酬と役員名簿の連動性について、今後も調査を実施していく予定です。

小規模法人は事業費をかけられないのでボランティアや物資を持込で事業を実施する傾向。管理費の内訳は、賃借料、住民税均等割り、総会及び理事会の会場代、印刷代経費等で事業費より大きくなっています。

また、役員報酬は事業費、管理費ともに計上していないケースが殆どでした。

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会計基準準拠率と寄付額割合について

決算書に不備がない法人ほど寄付を受け付けている法人割合が高く、寄付額も高額である傾向がありました。

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NPO法人会計基準について

http://www.npokaikeikijun.jp/

2020年2月21日 (金)

NPO法人の貸借対照表の公告について調査しました。

貸借対照表の公告を確認できた法人は142法人 17%でした。

行っていない法人は548法人 66% でした。

公告方法が事務所掲示板となっており、確認できない法人は137法人 17%でした。

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平成28年度法改正のより貸借対照表が公告対象となりました。

定款変更していない法人は速やかに、定款を変更し、貸借対照表を公告してください

詳しくはこちら

定款における貸借対照表の公告の方法は

法人のHP 138法人17%  (昨年度92法人11%)

掲示板 129法人16%  (昨年度105法人13%)

内閣府サイト 104法人12%  (昨年度62法人7%)

官報 8法人1%  (昨年度7法人1%)

定款変更していない 450法人54%でした。(昨年度570法人68%)

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公告の方法別対応状況

定款変更をせずに、貸借対照表を公告している法人が4法人ありました。

HPで貸借対照表を公告すると定款変更していて、対応していた法人は、

138法人中68法人の約半数でした。

内閣府サイトで貸借対照表を公告すると定款変更していて、対応していた法人は

104法人中70法人(67%)でした。

掲示版、官報で貸借対照表を公告すると定款変更している法人の対応状況については調査できず、

不明としました。

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調査は群馬県共同募金会の助成金により実施しました。

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