NPO法人の解散
NPO法人の解散のご相談を受けることが多くなりました。
法人の抱える問題(高齢化・資金や人材の不足・人間関係など)により、事業がストップする場合があります。
しかし、NPO法人には法的な休眠制度はありません。
課題が解決した、一定の成果が得られた、そんな時に解散を選択することは、正しい方法だと言えると思います。
2026年2月13日(金)13:30~
「NPO法人の解散セミナー」をオンラインで開催しました。
参加者:Zoom参加 15名、動画視聴 8名(NPO法人16団体、個人2名、行政1名)
その時の内容を少しご紹介いたします。
1.まずは自団体の定款を確認しましょう
NPO法人の定款には、「定款の変更、解散及び合併」の章が必ずあります。
その中で、解散事由や解散総会、清算人、残余財産について記載があります。
その項目を守り解散を進める必要があります。
現在の法人状況と合っていない内容であれば、定款変更手続きを行う必要があります。
2.役員の任期が切れていませんか?
これまでの議事録を確認しましょう。登記もれのないようにします。
役員の改選時期に改選をしなかったこと等により、任期切れが発生している場合は解散手続きができず、役員の選任から始めることが必要です。
3.事業報告書の提出を忘れていませんか?
義務を果たすことが必要です。
事業年度終了後、3か月以内に作成し所轄庁へ提出する必要があります
事業報告書に含まれるもの(活動計算書、貸借対照表、注記、財産目録、役員名簿、会員名簿)
特に、決算が行われていないと解散時の計算書類を作成することができません。
ここまで確認ができれば、解散準備を進めることができます。
解散するには、解散公告をする必要があります。費用が別途かかります。
解散するための費用をどうするか、残余財産をどうするか、団体内部での話し合いが大切です。
団体を閉じるにはさまざまな手続きがありますので、
セミナー資料を参考にしていただけたらと思います。
(クリックしてダウンロードできます)
以下リンクより限定公開でご視聴いただけます。
https://youtu.be/K-FiHWK5C2o
資料と動画につきましては、限定公開としています。
予告なく終了することがありますのでご了承ください。
その他、解散手続きに必要な書類等は、下記ページもご確認ください。
◆群馬県ホームページ
解散に関するページに説明と提出書類について掲載があります。
https://www.pref.gunma.jp/site/npoborantia/5828.html
◆法務局ホームページ
NPO法人の解散に関する書類の説明とひな形があります。
法人格別の説明です(第4NPO法人)ご注意ください
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html#anchor4-4
NPO・ボランティアサロンぐんまでは、解散の相談も受け付けております。
相談の際はご予約をお願いいたします。
https://nposalongunma.jimdofree.com/
ホームページ個別相談から予約可能です。





