法人税法改正:理事に対する給与が損金算入できません!?
2007年4月1以降適用される法人税法の改正で、知らないと思いがけない税負担が派生しますので注意しなければならない点があります。
理事に対して支払われる変動する給与は損金に算入できないことになりました。
損金に算入できないとは払っても良いけれど、法人税法上は経費として認められないということです。
詳細は
http://www.npoatpro.org/kaikeitools/attention1.doc
それに対し今年の社員総会で対策を取る必要があります。
(1)定款で代表権を制限していない場合は「理事長は当法人を代表する」といった規定を設け、定款を変更すること。
(2)理事長や役付け理事に関しては、年俸を見積もって毎月低額の報酬を支給する方法に変更する
コメント