税理士による個別相談会
2020年10月9日(金)、県庁昭和庁舎1階NPO・ボランティアサロンぐんまにて
午後1時より税理士による個別相談会を開催しました。
当初セミナーを予定しておりましたが
新型コロナウイルスの影響で税理士の派遣が不可となり、
Zoomによるオンライン個別相談会として初開催となりました。
関東信越税理士会高崎支部の萩原税理士にご支援いただきました。
また、オンライン会議の準備等は関東信越税理士会群馬県支部連合会のご協力を頂きました。
当日は5団体の参加がありました。
以下の相談内容を予め萩原税理士に送り、当日オンライン上で回答して頂きました。
相談内容
1.市から無償で譲渡された物件の扱いについて
無償譲渡ということは架空経費になるが、施設を使用することで利益が上がるのであれば
施設評価額を計上する
・施設評価額=譲渡された時点の時価、固定資産税評価額から計算
・物件の登記が完了した年から計上
・後々の修繕費を考慮すると固定資産として貸借対照表に計上した方がよい
・建物の減価償却は定額法で、1円まで行う
2.謝金について
試験、テストの採点を請け負う人の源泉所得税の扱い
外部の人 源泉の必要なし ※他の源泉が必要な業務と一緒に支払う場合は源泉の必要あり
内部の人 給与を含む支払いに含める場合は源泉の必要あり
※内部の人とは スタッフ、理事、アルバイト 給与所得者
契約のあり方が重要 業務内容の定義
3.20万円未満の固定資産の3年間一括償却について
資産取得月ではなくて、法人を設立した月から計算する
①1年目 取得価額÷3×1年目設立月数÷12
②2,3年目 取得価額÷3
③4年目 ②の1年分の価額-1年目減価償却費
参考サイト
http://www.yk-c.jp/zeimu/zeimu_2012/z12_1116.html
4.新型コロナウイルスの影響で収入減、持続化給付金を受けた。
課税対象になるのか?
→明確な基準やNPO向けの公式見解はいまだ発表されていない
持続化給付金に関するQ&A
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html
5.年の途中で入社した職員の年末調整の仕方について
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