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NPO・ボランティアサロンぐんま

  • 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1 県庁昭和庁舎1階 TEL:027-243-5118 FAX:027-210-6217

サロン業務のご案内

  • ボランティア募集・ボランティア活動希望・NPO相談・イベント情報などサロンの日常をお伝えしていきます。 群馬NPO協議会は群馬県よりNPO・ボランティアサロンぐんまの運営を委託されています。

開館時間のご案内

  • 2024年4月1日 ~開館時間 平日10:00~17:00、土曜日10:00~17:00、日曜日、祝日、全館閉館日、年末年始は閉館となります。
  • 荒天時(特別警報発令時、大雪等の場合)には休館となる場合があります。

NPO法人会計基準

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2021年11月29日 (月)

定款を読む会2021年12月12日

第1回定款を読む会を2021年11月28日、NPO・ボランティアサロンぐんまで開催しました。

NPO法人4団体5名が参加。定款に沿って各法人の歴史や事業内容を紹介。総会での決議事項や事業報告書の書き方等、緩やかな話し合いをしました。他分野の事例は発想の転換の参考になりました。

次回は12月12日(日)13:30~15:00です。新設のNPO法人の方も大歓迎です。

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2021年11月27日 (土)

経済的困難を抱える子どもの学び支援活動助成

公益財団法人 ベネッセこども基金

2022年度 経済的困難を抱える子どもの学び支援活動助成
https://benesse-kodomokikin.or.jp/subsidy/


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2021年11月26日 (金)

定款を読む会 始めます

定款をじっくり読むことは、なかなかできません。一緒にNPO法人の運営や、様々な悩みを話しながら読んでみませんか。

第1回は11月28日(日)13:30~15:00 NPO・ボランティアサロンぐんまで、始めます。

当日は定款をお持ちいただかなくても大丈夫。お申込みはNPO・ボランティアサロンぐんま へ。

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2021年11月24日 (水)

NPO向け スターターキット開発者から学ぶ kintone講座

2021年11月12日㈮午後1時半より、「NPO向けスターターキット開発者から学ぶ 簡単・楽々に使いこなせるkintone講座」をオンラインで開催しました。

※この講座は群馬県共同募金会の助成を受けて開催いたしました。

参加者は23名(行政職員1名、NPO法人等17名、中間支援センタースタッフ5名)

《内容》簡単・楽々に使いこなせるkintone講座

         講師:NPO向けスターターキット開発者 細谷 崇氏

はじめに 自己紹介

自身でもNPOを立ち上げ、理事をつとめた経緯があり、現在は、フリーのプログラマーとして活動。 「すべての子どもにプログラミングを」をコンセプトした「Coder Dojo」を西宮・梅田で運営、子どもたちに無料でボランティア(メンター)がプログラミングを教える活動を行っている。

サイボウズ(株)公認のkintoneのエバンジェリストとして、NPO向けのスターターキットを開発、無償で配布しているほか、「ブックサンタ」「おてらおやつクラブ」「あかねカレッジ」など各ウェブサイトのシステム開発に携わるなど、 ITのチカラを活かして、社会課題の解決を支えるICTサービスを活かした支援をしている。

kintoneの紹介

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★料金について スタンダートコース:普通に契約すると、1500円/月(1ユーザー) 

最低5ユーザーから  おためし無料30日間

※非営利組織の場合、割引で使えるプランがある。(要申請)  

チーム応援ライセンス:9,900円/年(900ユーザーまで)

NPO向けに以下4つのアプリセット「NPOスターターキット」を無償配布している。

one会費・寄付入金管理 

two講座・セミナー管理 

three参加者申込(講座・セミナー)

four関係者管理

★NPOスターターキットについて

4つのアプリから構成されている

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実際の画面を見ながら説明

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クラウドサービス(kintoneなど)を使うメリットとしては、

・今までエクセルで管理していたものが、クラウドサービスを使うと、事務所に行かなくてもブラウザ上で、いつでも、どこからでも、どのユーザーでもアクセスし閲覧・更新が スムーズにできる。エクセルでは誰かが使っている間はほかの人が使えませんでしたが、同時にアクセスし、更新も可能です。

・カスタマイズすれば、クラウド内の他のサービスとの連携も可能

例えば、kintone内の顧客リストアプリを使うと、 1件ごとに、カルテのようにデータが蓄積され、やり取りの履歴なども記録される。 コメントエリアでスタッフ間のコミュニケーションもスムーズに。

以下、実際の画面を見ながら質疑応答。

参加者より、実際の活動に活かすために、使い方について具体的な質問がありました。

メールを送るためには

サイボウズのmailwise(有料)またはSendGrid(1200通まで無料)をkintoneにプラグインさせるとできるようになる。

豊富な既存アプリがあるので、それを使って自分たちに合うようにカスタマイズして使用することも可能です

kintoneには無償のプラグインサービスがあります。インストールするだけでkintoneの機能を拡張することができます。

各法人の活動内容、方法に合わせて、使いやすいようにカスタマイズすることが可能なため、すぐにでも導入したいという声もありました。

kintoneホームページ

https://kintone.cybozu.co.jp/

2021年11月21日 (日)

評価から知る組織基盤の弱点 セミナー開催しました

2021年11月12日(金)午後1時30分より、県庁昭和庁舎35会議室で
「信頼されるNPOになるために 評価から知る組織基盤の弱点」セミナーを開催いたしました。

参加者は23名(NPO法人22名 県職員1名)でした。

講師は、山田 泰久 氏(一般財団法人非営利組織評価センター 業務執行理事)です。

公益コミュニティサイト「CANPAN」では様々なNPO支援の活動に取り組み、その後、非営利組織評価センター設立とともに業務執行理事に就任し、組織評価・認証制度の普及に取り組まれています。高崎市のご出身です。

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≪内容≫ セミナーの内容を一部抜粋して紹介します。

1) ミッション達成のためのガバナンスという考え方

「ガバナンス」は「統治・支配・管理」という意味です。団体自身が団体を自律的に運営していくための仕組みです。
NPO法人は、目的を達成するために組織運営を行います。そのためにはガバナンスはとても重要です。
例えると、NPO法人は小規模団体であることが多く、リーダーがすべての管理をしてしまうことがあります。
しかし、集めた寄付金や会費などを一人事務局で誰の目にも触れていないと、横領などといったことが残念ながら起こってしまうことがあるのです。
最近ではSNSでの炎上などもあります。不祥事を防止するためにガバナンスが必要です。

組織運営を行っていくための秘訣 
 権利の分配(リーダーが何でも決めるのはダメ。ルール化を)
 信頼関係の構築(でも、100%任せきりにしない)
 緊張感の保持(チェック体制・監事監査を)

NPOの運営は、これまで(10年前くらい)強いカリスマリーダーが引っ張っている印象でしたが、ここ最近はコミュニティ型でいろいろな人が参画しており、多様な価値観が求められています。
権限の分配が基本の形と言えます(意思決定・報告/監視・業務執行)

  

2)ガバナンス視点の組織運営のポイント

非営利組織の経営原則は、「ガバナンス」・「コンプライアンス」・「ディスクロージャー」です。カタカナで難しいかもしれませんが、簡単に説明いたします。

ガバナンス:上記でも説明しましたが、統治・支配・管理です。継続して団体を運営していくことと、問題を防止するための仕組みです。

コンプライアンス:法令順守です。法律を守るためだけではありません。社会的責任や倫理性、利益相反防止なども含まれます。

ディスクロージャー:情報公開・情報開示のことです。公開義務のあるものはしっかりと、それ以外も自主公開することも大切です。
最近は、調べたいことは、まずネット検索します。ネットに情報が無いと、大丈夫なのか? 怪しいのでは? と思われてしまいます。
公開することで、透明性を保ち説明責任も果たせます。
市民が監視している民主的な活動団体がNPOです。情報開示は、信頼度をアップするためにもしっかり行いたいところです。

基本の基本として、「特定非営利活動促進法」と「定款」はしっかりと確認しましょう。

積極的に取り組むものとしては、「労働基準法」「個人情報保護法」などの法令、社会規範・社会的責任・倫理観、社内ルールや規程です。

以前に比べて、しなくてはならないことが多くなっている印象ですが、支援者・寄付者・受益者・スタッフ視点でガバナンスというルールを守り、健全な運営を行っていきましょう。

  

3)評価基準に基づく組織運営

信頼されるNPOの3つのポイント 
・活動のすばらしさ(広報)チラシ・HP・SNSなど
・関係者の情熱と誠実さ(コミュニケーション)身近なところでの通じ合い
・まっとうな組織運営(情報公開)決算書や事業報告を公開していますか? 公開している姿勢を見られています。

リアルな接点から信頼を獲得していきましょう。

  


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第三者評価基準を元に、つまづきやすいポイントを公開します。

項目1:役員改選

法令および定款に則って代表者および役員(事理3人以上、監事1人以上)を選任または解任している。
(多くの団体で役員の任期は、2年役員改選を総会で行うと定款で定められています。そのため、2年に一度は総会で役員改選を議決する必要があります)

つまづきやすいポイント:設立1回目の役員改選を忘れてしまっている。
新任理事の議決だけ行い、再任理事について議決をしていないことも。
定款の記載を確認し、役員改選の時期を把握・管理することが大切です。

項目2:理事会の開催

定款に基づく役員会(理事会、運営委員会等)を年に2回以上開催している。
(事業計画・予算を策定するために年度末に1回と、事業報告・決算を議決するための定時社員総会前に1回の計2回は、少なくとも理事会を開催することをすすめています)

つまづきやすいポイント:定時総会前に年に1回だけ、理事会を開催しているというケースが多くあります。
理事は、その個人的な能力や資質に着目し、法人運営を委任されている者であることから、基本的に自ら理事会に出席し、議決権を行使することが求められます。
また理事は「書面による議決権の行使(書面表決)」が可能とされていても「議決権の代理行使(委任状出席)」は多くの団体で定款の定めがありませんので、ご注意ください。

項目3:総会の開催

総会を年に1回以上、実際に開催している。
(意思決定機関である役員会(理事会)が持つ業務執行権限とは別に、総会を最高意思決定機関と位置づけ、定款に則って総会等を開催します)

つまづきやすいポイント:毎回、決議の省略(みなし総会決議)を行っていて、議題について審議していないというケースがあります。
正会員が実際に集まらずとも、様々な新たなIT ・ネットワーク技術を活用することによって、実際上の会議と同等の環境が整備されるのであれば、総会を開催したものと認められます。(その場合、役員のみならず、正会員も発言したいときは自由に発言できるようなマイクが準備され、その発言を他者や他の会場にも即時に伝えることができるような情報伝達の双方向性、即時性のある設備・環境が整っていることが必要です。定款の変更も忘れずに)

項目4:理事会・総会議事録

役員会および総会の議事録を定款および法令に基づいて作成している。
(意思決定プロセスの執行機能状況を記録するため、開催した事実を証拠とする資料として議事録を作成する必要があります)

つまづきやすいポイント:理事会の議事録を作成していないケースがあります。
例えば、理事同士で定例の月1回のミーティングを行っているものの、議事内容を記録に残していない場合なども。
その他に、定款や法令で定められた議事録の記載事項が一部抜けているケースもあります。(頻繁に理事会を行っている団体は、意思決定ある会議のみ公式の理事会とするなど、議事録作成の負担を減らすのはいかがでしょうか)
また、社員総会と理事会で記載する項目が違っていますので注意が必要です。
議事録の内容について、①審議事項と報告事項に分けること、②審議事項については議決結果を記載することも大事なポイントです。

項目5:重要事項の審議

事業計画・予算計画および事業報告・決算報告
(定款によって、重要な審議事項は理事会及び総会のどちらで議決するのかが規定されています)

つまづきやすいポイント:定款どおりに審議されていないケースがあります。

役員の報酬に関する規程
(「役員報酬の支払い無し」、「役員に対して給与としてのみ支払い実績あり」と申告した団体は役員報酬の支払いが無いことを決算書から確認できます。
「役員報酬の支払い実績あり」の団体は役員報酬規程の有無と、その審議を行っていることを議事録から確認します)

つまづきやすいポイント:役員との取引が決算書(財務諸表の注記など)に記載されていないケースがあります。
また報酬額が定款・規程どおりに審議されていないケースがあります。あらためて定款で理事会及び総会の議決事項を確認してみましょう。勘違いしたまま毎年手続きを行っていることもあるようです。事業計画と予算、事業報告と決算でも手続きが違ってきます。
役員報酬額は定款や規程に基づいて理事会や総会で審議決定しましょう。役員報酬額は予算に計上されているので、予算の一部として承認されていることもありますが、ひとつの議案として審議決定を行うことをおすすめします。

項目6:監事監査

監事は監査を行っている
(運営・執行機能をけん制する監督機能が適正に働いていることを示すことが重要です)

つまづきやすいポイント:会計監査を行う前に総会で承認している場合があります。
また、会計監査のみ行い、業務監査を行っていない場合もあります。
監査は、監事による監査→監査結果の理事会への報告→それを踏まえた理事会における決算承認→総会における決算承認の時系列になっています。
また、監事の職務として「理事の業務執行の状況を監査すること」と定められています(特活法第 18 条)。監事は理事会に出席するようにしてください。

ガバナンスの要の監事の役割を解説した「NPOの監事ハンドブック」はこちら
https://jcne.or.jp/2021/07/13/npo-auditorhandbook/

項目7:役員登記

直近の登記事項を登記している
(直近の登記事項が記載されている履歴事項全部証明書により、変更登記の状況を確認できます)

つまづきやすいポイント:役員選任に伴う役員変更登記を忘れているケースが見受けられます。
特に、同じ方が代表理事に再度就任(重任)された場合は、同一人物なので変更登記は不要と勘違いされていることもありそうです。
また、役員変更の登記が半年以上経ってから行われているケースもありました。重任の時も登記の必要があります。
また、変更の効力が発生する日から2 週間以内に行う必要があります(法人法 第303条)。
①変更登記を忘れずに行う、②期限内に登記をする、という2点に気をつけてください。

項目8:情報公開

法令で定められた書類を事務所に備え置き、閲覧可能な状態にあるとともに 定款、役員名簿、事業計画、事業報告書、会計報告書類、役員報酬をウェブサイト上で公開している。
(団体の透明性を高めるために、法令で定められた書類の事務所備え置き以外に、積極的にウェブサイトで公開をすることを推奨しています)

つまづきやすいポイント:事業計画が掲載されていないケースが比較的多いようです。
また、会計報告書類については決算資料のうち、一部の資料しか掲載されていないこともよくあります。
説明責任や透明性のために、積極的に情報公開をすることを推奨しています。サイトに公開されていても、わかりにくいところに掲載されている、外部のポータルサイトに掲載していてリンクが貼ってないなどの状況もありますので、改善が必要です。

貸借対照表の公告
公告の方法として、次の 1~4 の方法のいずれかを定款で定めることができます。

1.官報に掲載する方法
2.日刊新聞紙に掲載する方法
3.電子公告(内閣府 NPO法人ポータルサイトを利用する方法を含む)
4.公衆の見やすい場所に掲示する方法
(内閣府 NPOポータルでは法人入力情報に団体自ら入力する必要があります)

2018年10月より貸借対照表を作成後遅滞なく公告することが義務づけられました。定款の変更はできているでしょうか? 

H29貸借対照表の公告についての調査
https://nposalon.kazelog.jp/npo/2019/02/post-aa04.html
H31決算書調査
https://nposalon.kazelog.jp/npo/2021/03/h31-2f90.html


できていると思っていても、間違って記憶していたり、うっかり忘れていたり…などあるものです。
事務担当だけが一連の流れを把握していても、負担が大きく正しい運営ができていないかもしれません。実際は、役員や正会員の協力が必要なことも多いものです。
情報を共有して、皆の力で健全なNPOの運営を目指しましょう。

  

組織評価認証を受けることで信用度が高まり、助成金申請、求人、寄付、ボランティアにつながります。
また、不備や不足を発見する健康診断の役割もあります。
普及期間のため現在は無料で受けられるとのことですので、興味のある方は非営利組織評価センターのHPまで。
非営利組織評価センター:https://jcne.or.jp/

  

NPO法人向け 組織基盤強化助成金説明会を開催しました

2021年11月12日(金)午後1時20分より、県庁昭和庁舎35会議室で
群馬NPO協議会「NPO法人向け 組織基盤強化助成金説明会」を開催いたしました。

今回は、NPO法人 市民活動を支援する会 萩原香 氏による説明です。

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群馬NPO協議会では、Withコロナにむけて、デジタルトランスフォーメーションを支援する助成金の募集を開始しました。

デジタルトランスフォーメーション(DX)とは、ITの活用を通じて、活動モデルや組織を変革することです。

これまでの例として、セミナー参加費用、会計ソフト導入、オンライン環境の整備などに助成してきました。
DXと聞くと難しく感じますが、デジタルを取り入れ、情報発信・管理強化・環境整備にお役立ていただきたい助成金です。

2022年度は、1団体あたり上限10万円、総予算は30万円です。

会員限定ですが、応募の際の入会も可能です。
1.年会費 3,000円 (会員期間:2021年4月~2022年3月)
※途中加入・脱退での減額はありません。

申請書提出期限:2021年12月28日 必着  

詳しくは、パンフレットをご覧ください。
https://nposalon.kazelog.jp/npo/2021/10/with-dx-a1ac.html

  

インボイス制度・税理士による個別相談 開催しました

2021年11月5日(金)午後1時より

県庁昭和庁舎26会議室で関東信越税理士会群馬県支部のご協力により
「インボイス制度」「税理士による個別相談」を開催いたしました。 

参加者は17名(NPO法人16名 県職員1名)でした。

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≪内容≫

①インボイス制度について
 前橋税務署 久保寺正之 氏

品目ごとの消費税率や税額を請求書に記載する「インボイス」制度が、2023年(令和5年)10月より開始となります。
今年10月よりインボイスを発行する事業者の申請が始まりました。

今回は動画による適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概要について説明がありました。

  

事業者は消費者から受け取った消費税から、仕入時に発生した消費税を「仕入税額控除」制度で差し引き、国に納めています。

インボイスは消費税率や税額を正確に伝えるために発行する請求書のことで(消費税が8%から10%にアップした際にスタートした軽減税率が導入のきっかけとなりました)消費税額の計算が複雑化する問題を解消し正確な消費税額を把握するための制度です。

制度開始後は、「適格請求書発行事業者」に割り振られた登録番号を明記したインボイスの発行、保管が義務づけられ納税時に必要となります。

   

では、実際のところ、すべての事業者がインボイスに対応する必要があるのでしょうか。

いえ、そんなことはありません。
県内NPOの多くが小規模事業者で、課税売上高が1000万円以下の「免税事業者」となっています。
免税事業者は煩雑な税務をこなすことが難しいため、納付を免除されています。

インボイスの事業者申請をすると「課税事業者」となり、これまで支払っていなかった消費税を納めることで収入が減ってしまいます。
免税事業者のまま事業を継続する場合は、インボイスの申請は不要で、これまでどおりで構いません。

しかし、取引先が課税事業者であった場合、インボイスがなければ仕入税額控除ができず納税額が増えるため、取引先から外されてしまう可能性がありますので注意が必要です。

また、取引先の課税事業者からインボイス登録を求められる可能性もあります。
事業規模・業種・業態・取引相手など、さまざまな要素を考え、判断する必要があります。

 

詳しくは、国税庁HP インボイス特設サイトまで https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

概要、申請手続き(e-Tax)、オンライン説明会、Q&A、YouTube動画、電話での問い合わせ先など掲載されています。

 

セミナー当日に配布しました、国税庁作成インボイス制度の案内を、若干ですがサロンで配架しています。

 


  

②税理士個別相談
 税理士 大武ゆかり先生 池田正彦先生 

参加者の方からの質問や、前回の会計セミナーで上がった質問に、ちょこっと相談としてお答えいただきました。
一部をご紹介いたします。

  

質問:PCを99,000円(税込)で購入した場合の会計処理は? 

回答:10万円未満までは費用計上できます。10万以上~20万円未満の場合は3年減価償却ができます。

国税庁HP(消費税等の会計処理方式の違いによる少額の減価償却資産の判定)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5403_qa.htm

  

質問:有償ボランティアへの支払いについて。交通費・食事代・源泉徴収について。

回答:謝金や交通費・食事代は規程を作ることが大事です。
実費の交通費であれば問題ないですが、1回500円などの場合、旅費規程に基づき支給しているのであれば旅費交通費で処理できます。

有償ボランティアとしての謝金でも、規程を作り支給することが大切です。
ボランティアの方がサラリーマンの場合、雑所得が20万円までは確定申告が不要なので、年数回のボランティアである場合は源泉徴収をしなくても良いと判断できることもあります。
謝金を支払いする場合は、個々の状況に応じて判断することも可能です。
規程については社会通念上で考え、納得できるルール作りを行いましょう。
セミナー講師などの講師謝金の場合は、個人の場合には源泉徴収(10.21%)します。

国税庁HP(源泉徴収が必要な報酬・料金等とは)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

源泉徴収するべきか個々の事案によって変わってきます。判断がつかない時は、税務署や専門家にご相談ください。

  

質問:2022年1月に改正電子帳簿保存法が施行されますが、どういったことですか?

回答:2022年1月1日以後、電子取引は電子による保存が義務化となります。

メールで請求書や領収書のデータを受領した場合や、ホームページから請求書や領収書をダウンロードした場合など、今までは印刷して保存していましたが、これからはそのような電子データの場合は、データ保存することになります。印刷する必要はありません。
ハードディスク、CD・DVD、クラウドサービスなどにファイルを保存します。バックアップデータもあると安心です。

国税庁HP(電子帳簿保存法Q&A 令和4年1月1日以後に保存等を開始する方)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm

NPO法人の場合、認定NPOや法人税を納付している団体が対象となりますが、この先すべての団体・法人が対象となることも考えられます。対応できるようにしたいですね。

電子取引データに関する事務処理規程を作っておくことも大切です。
国税庁HP 電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程(法人の例)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

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個別相談では、市の委託事業を行うことになった際の人件費についてご相談がありました。
全体としては、委託費を受け取るのが期末となるため、大変なご苦労があるようです。

収益事業となる場合、法人税の納付や給与の支払いが発生するため、申告等が必要となり、そういった際は税務署に一度相談してみましょう。

委託を受ける際には、フルコストの考え方、積算の重要性を知っておく必要があります。

2021年10月21日に開催した 協働コーディネートを学ぶ③「フルコストリカバリーとは」では、協働におけるフルコスト回収のための積算基準共有の重要性を学びました。

セミナー動画がNPO・ボランティアサロンぐんまのブログにありますので、ぜひご覧ください。https://nposalon.kazelog.jp/npo/2021/10/2021-11c6.html

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補助金に係る消費税仕入控除税額報告について

報告された仕入控除税額は補助金により賄われており、補助事業者は負担していないことから、補助金交付者(国、県)に返還をする必要があります。
返還額がない場合でも報告は必要です。

返還額がない場合
消費税の申告をしていない。
簡易課税方式により申告している。
特定収入割合が5%を超えている。(社会医療法人以外の医療法人を除く)
補助対象経費にかかる消費税を、個別対応方式において、「非課税売上のみに要するもの」として申告している。
補助対象経費が人件費等の非課税仕入となっている。

詳細は下記(群馬県:補助金に係る消費税仕入控除税額報告について)
https://www.pref.gunma.jp/02/d1000099.html

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内部規定にはどのようなものを盛り込んだほうがよいのか?

誰に どのような時に いくら支払うのか

理事 監事もその対象となる

どのような会議に出席したときとか

交通費であればどのような出張が対象となるかなど

交通費として内部規定されたものは交通費として、 謝金として内部規定されたものを謝金として仕訳る。

クオカードを使ったお礼について 規定で謝金として規定したのであれば、謝金として仕訳する

2021年11月18日 (木)

印刷、コピー、パソコン利用中止に関するお知らせ

2021年11月19日(金)13時~16時は、

セミナー開催のため、

印刷機、コピー機、パソコンのご利用を中止とさせていただきます。

ご面倒をおかけいたしますが、ご協力をお願い致します。

  

NPO・ボランティアサロンぐんま

2021年11月17日 (水)

地域で生きる!シニア講座

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2021年11月 5日 (金)

積水ハウスマッチングプログラム

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