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NPO・ボランティアサロンぐんま

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NPO法人会計基準

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2016年10月 1日 (土)

桐生報告書説明会&税理士個別相談会

2016年9月14日桐生市のゆいにおいて、報告書説明会&税理士個別相談会を実施しました。

前半13:00から14:30は

群馬県担当職員から事業報告書の書き方、よくある間違いの説明が30分間ありました。

次にNPO・ボランティアサロンぐんまのコーディネーターからNPO法人会計基準の様式とその活用について

NPO法人活動計算書調査から見えてくるNPO法人の実態について説明が30分ありました。

その後税理士を含めた質疑応答がありました。

search消費税について、

 会費 寄付 補助 助成金は消費税合計収益にははいらない。

 委託は入る。

 簡易課税、本則課税について

search法人税について

 事業によって課税される。

 実際に行われた事業で個別で判断 

 均等割りは収益事業に該当すれば課税されるが、該当しなければ減免される。

 定款 事業報告書 料金表 パンフレットで税務署に相談にいくと、収益かどうか判断される。

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参加者は6法人7人 税理士1名 サロン2名 群馬県1名 ゆい関係者3名でした。

後半は14:40から16:10 2団体が個別相談を受けました。

税理士は桐生市の福田先生でした。

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前半の税務関係の質問をより、団体に即した内容で掘り下げていただきました。

NPO法人化前の団体でしたので、認証後の税務関係の手続き

収益事業と判断された場合の届け出など具体的説明いただきました。

消費税も人件費率が高い場合は簡易課税の届け出を提出する期限、

減免申請の提出期限について説明を受けました。

2016年7月16日 (土)

税理士による会計ソフト導入支援個別相談会

平成28年7月13日(水)10:00~12:00 14:00~16:00 高崎市総合福祉会館

において会計ソフト導入支援個別相談会を行いました。

この相談会は関東信越税理士会高崎支部のご尽力により開催されています。

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参加はNPO法人は午前4法人 午後4法人+1法人(飛び入り)、

税理士は9名、ソリマチ株式会社からサポート2名

サロンコーディネーター 4名(2名は前半 後半で交代)、群馬NPO協議会職員1名でした。

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午前中は3法人収支計算書から活動計算書に移行にあたり、会計ソフト導入をすることとなりました。

NPO法人が税理士に事業の現状を説明後、実際に会計ソフト無料体験版を使い、団体情報入力、部門設定、科目設定、開始残高設定を行いました。

ソフトの機能などわからないところがあると、ソリマチのスタッフが補足説明をしました。

団体情報設定では、作業所を行っている法人は製造原価計算を選択し、

消費税対象法人は簡易課税か本則課税を選択する点がわからず、税理士からアドバイスをうけました。

部門設定では定款の事業、事業報告書の記載の仕方、補助金、助成金毎の報告、経営管理の視点など様々な点を考慮に事業を整理し、部門を設定しました。

開始残高設定では財産目録をみながら実際の金額を入力しました。現預金のみの法人は簡単でしたが、固定資産がある法人は減価償却のページと合せて入力を行いました。

1法人は会計ソフトで6月分まで自分で入力してきていました。入力が合っているかを確認しました。部門と科目の設定の間違いをソリマチのスタッフが修正しました。

源泉所得税に超過がでてしまった場合の処理の仕方。

ソリマチのバージョンアップについて

未収金と未払いについて

ソフトのバックアップ、無料体験版ソフトのダウンロードの仕方、データの復元の仕方、無料体験版の電話質問について説明をうけました。

午後の部 14:00~16:00

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一般中小企業向けの会計ソフトからNPO法人会計基準対応ソフトへ切り替えを検討している法人、

会計ソフト導入体験はせず、運営や税務の質問中心の2法人、

会計ソフトを導入し、きちんと管理していくことを希望している法人、

今回時間が合わなかったけれどソフトの概要を知りたいと飛び込み参加の法人

の4法人+1法人の参加がありました。

何の事業にいくら使って、何の収益があるか、事業収益があるならば、役員報酬を希望したい場合など会計に関する質問の仕方、質問できる会議について説明をしました。

源泉取得税 収益事業開始届けについての説明があり、税務署のHPから様式ダウンロードしてUSBに保存して持ち帰りできるようにしました。

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2015年12月 7日 (月)

税理士による個別相談in伊勢崎

12月4日(金)10:00~12:00 、14:00~16:00 の2回、税理士による個別相談を伊勢崎市絣の郷で行いました。

関東信越税理士会前橋支部の井上英明税理士にご支援いただき、2法人が参加しました。

相談内容は

・活動計算書ではなく、収支報告書のままになっている。移行するにはどうしたらよいか

・設立当初の定款と現在の活動内容が乖離している。今後の活動の方向性

・法人設立までの費用の扱いについて

・自宅を事務所としている場合の按分方法

・宿泊費や旅費の扱い

等でした。

設立したばかりの法人と8年経った法人で悩みは全く異なりましたが、井上税理士から実際にNPO法人を担当している経験に基づいた的確なアドバイスをいただくことができました。

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2015年11月14日 (土)

税理士による個別相談in館林

11/13(金) 10:00~12:00 14:00~16:00の2回、税理士による個別相談を館林市役所で行いました。

 関東信越税理士会館林支部の正田孝税理士にご支援いただき、2法人4名が参加しました。

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相談内容は

・助成金で修繕を行ったが、支払いが先になり、役員が立て替えた場合の処理の仕方

・領収書の数が多く、事務処理が煩雑。効率よくする方法

・勘定科目を追加する場合の具体的な名称

・減価償却の計算方法

・注記の書き方

・還付金の仕訳

・委託事業の消費税の扱い

等でした。

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将来における長期財政計画を考慮したアドバイスをいただきました。 

次回の税理士による個別相談in伊勢崎は12/14(金)を予定しております。

2015年10月10日 (土)

税理士による個別相談 in 沼田

10月9日(金)10:00~11:00、11:00~12:00、14:00~16:00の3回

税理士による個別相談が、沼田市福祉センター会議室で行われました。

3法人4人が地元の林武一郎税理士からざまざまなアドバイスを受けました。

この相談会開催にあたっては、沼田市市民活動支援センター「ぬまたん家」に大変ご協力いただきました。

相談内容は
源泉徴収税について
ボランティアで都内からきてもらう講師に実費交通費支払う場合は源泉が必要か?
源泉徴収税に関する罰則について
個人への支払いと法人への支払いの扱いについて
納付の方法
支払調書について


物販に関する法人税について

収益事業になるかならないかの基準について

事業別の収支表から活動計算書作成する方法

ソリマチ会計王 初期設定 開始残高設定について

代表理事の建物を法人へ賃貸する場合の、税に関する留意点について

収益事業開始届けについて、

専門家の協力を活用し、本来事業に集中できる体制づくりについて

マイナンバー制度がスタートするにあたり、マイナンバーの保管は鍵のかかるところで。

また、お給料以外には使いませんというような一文をつけることも必要。

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2015年9月 5日 (土)

税理士による個別相談 富岡会場

9月4日(金)10:00~12:00と14:00~16:00の2回税理士による個別相談が、富岡製糸場近くの あい愛プラザで行われました。

関東信越税理士会群馬県支部連合会の税理士さんが悩みを解決して下さいました。

相談者は平成25年度設立のNPO法人の理事長さんと、平成12年度設立のNPO法人の理事さんでした。

どちらの団体もミッションを熱く語っていただきました。その思いが会計上にもしっかり表記できると、これからの資金調達にも役に立つのではと思いました。

*貸借対照表の資産合計と負債及び正味財産合計が一致する

*財務諸表の注記 事業費の内訳、借入金の増減内訳の記載

*事業費と管理費

*会計王の設定 

*資産変更の登記   などでした。

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NPO法人が間違えやすい項目や忘れがちな事柄が把握できたことで、次年度の「初めての決算」にいかしていこうと思いました。(Mi)

2015年7月16日 (木)

税理士による個別相談 会計ソフト導入支援が開催されました

2015年7月8日、高崎総合福祉会館にて、関東信越税理士会高崎支部様のご協力により、NPO法人を対象にした個別相談会が開催されました。午前、午後、夜の部、各3団体ずつ、計9団体が参加しました。1法人に税理士の先生とサロンのスタッフが組んで対応しました。会計ソフト導入支援ということもあり、会計ソフト会社のソリマチからも社員の方が見えて、操作などのサポートをしていただきました。また、税理士の先生方は、この日に備えて、あらかじめNPO法人向けの会計ソフトの勉強会を開いていただいたそうです。

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◆会計ソフト導入について

参加団体のうち4団体は、実際に会計ソフトの体験版を使って初期設定したり、データを持ち帰っていただきました。シリアル番号を使うと体験版でも電話相談ができるそうです。この体験版は2カ月は有効だそうです。

◆会計ソフト以外の相談内容

・消費税について

消費税に関する相談が3団体からありました。

中には追徴金を取られたという法人もいました。

消費税は会費、寄付補助金以外の課税対象収益が1000万円を超えた2年後にかかってきます。

助成金や補助金は消費税は対象外ですが、委託事業は消費税の対象になります。委託事業で消費税が課税されないケースは、福祉、IT塾。

・理事報酬について

NPO法とNPO会計基準との解釈の違い

・管理費が事業費より多いのはおかしいと言われています。

 理事長が動いたのはすべて管理費にしていたため。事業で動くのは事業費、按分できるものは按分します。

・スタッフのお弁当代の科目は? 会議費あるいは接待交際費

・減免申請を支払った時は管理費のその他、租税公課に入れ、翌年戻った時には収益、その他、雑収益に入れればよい。

・特殊なプリンターを使っているので非常に高価。突然壊れても対処できないので、積み立てておきたいのですが。  特定資産として積み立てる。

個別相談なので、法人のみなさんも本音で、細かな相談ができたようです。

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*次回の税理士さんによる個別相談は9月4日を予定しております。

2014年12月19日 (金)

税理士による個別相談会(前橋)

2014年12月15日(月)、前橋市市民活動支援センター Mサポ会議室にて

NPO法人を対象に午前中、午後各2団体の個別相談会を開催いたしました。

関東信越税理士会群馬県支部連合会 前橋支部の井上英明税理士、池田雅彦税理士がご支援くださいました。

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xmas相談内容は

one源泉について
納期の特例について
半期10人以上だと毎月支払いだが、10人以下だと納期の特例がある。年内に税務署から資料をもらってくる。
10人以下だと1/10と7/10に報酬指導料、延べ人数を記入。
源泉にしたとき1月~3月は預り金になる。現金を取っておく。貸借対照表流動負債。

※アルバイト代の扱いは賃金ではない。雑給与。

two外部指導者の講師に支払うために参加費を徴収したときは事業収益。

 会費は定款で定められた会員が支払う会費のこと。

 雑費合計が他の科目合計より大きくなる場合は、内訳をみて科目変更したほうがよい

three助成金獲得でステップアップする際の注意点

 ・助成金を使って課税対象の収益事業を開始する場合、収益事業開始届が必要
 ・助成金切れた後も、同じ事業を継続する場合は均等割が課税されるので、長期見通しを含めた計画が必要。管理費(固定費)の比率を減らしていく運営を行う。

four注記に関する注意点

理事長からの貸付金は貸借対照表と注記に記載(短期借入金)

複数事業を行っている場合は事業別損益の状況もしくは事業費の内訳を注記する。

補助金や助成金を受けている場合は使途が制約されている寄付金等の内訳を注記する。

five事業区分について

助成金や委託事業を受けている場合、その事業のみの報告が求められるケースが多い。

事業を区分して管理すると報告が容易である。

事業報告、決算報告を、会員や市民に分かりやすく伝え、寄付やボランティア参加につなげていくことも大切。また自分達でも経営分析できる資料として活用していくことも大切

six委託事業は税法上の収益事業とみなされるが、実費弁償の場合は届け出をだし、所轄税務署長の確認を受けたときは、その確認を受けたきかんについては収益事業としない場合がある。※実費弁償:委託金が当該業務のために必要な費用の額を超えないもの

 税法上の34業種の収益事業を行わない場合は減免申請手続きを行うと県民税、市町村民税の均等割りが減免される。減免申請手続き期限の4月末日前後までに決算書作成が間に合わない場合、も仮の決算書類を作成、後から差し替えることもできる。

xmas個別相談を受けた法人のアンケート結果

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[感想]

どんな勘定科目を使用するのか理解できた。

簡単エクセル会計ソフトを提供してもらえたのがよかった。

NPO法人の税務に関し、知らなかったことをかなり取得できた。

会計のデータを整理することで、自分たちの活動につながることが理解できました。

ただデータを出すのではなく、役に立つデータを作っていきたいです。

2014年11月 8日 (土)

税理士による個別相談会(館林)

2014年11月5日(水)、館林市役所503会議室にて

館林地区のNPO法人を対象に午前中、午後各1団体の個別相談会を開催いたしました。

関東信越税理士会群馬県支部連合会 館林支部の齋藤雅弘税理士がご支援くださいました。

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club相談内容

・事業規模が1000万円超の場合、消費税の取り扱いについて
・従業員の保険加入について
・活動計算書への移行について
・書籍の預かり、販売、頒布について
・税法上の収益事業とは

消費税について、齊藤税理士から専門的なアドバイスがありました。

club消費税のまとめ

・消費税は収益1000万円以上の場合、事業年度2年目から課税対象となる
・消費税の計算方法は2種類
 1.本則課税制度
   前々年の課税売上高が5000万円以上  

   課税売上に係る消費税-課税仕入れにかかる消費税=納付すべき消費税

 2.簡易課税制度(年度開始前に事前に届出が必要)
   売上に関してのみ課税

   前々年の課税売上高が1000万円~5000万円まで

   売上に係る仮受消費税の集計と業種ごとに定められている「みなし仕入れ率」で計算

   簡易課税制度を選択すると、2年間は変更できない。

 ※計算方法により納税額が異なるので、課税制度の選択はケースバイケース。

   事前シュミレーションを行って検討するのがよい。

flair詳細は国税庁ホームページでご確認ください。

  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6505.htm

相談終了後、館林市職員とサロンコーディネーターの日常業務における質問があり、
齋藤税理士に丁寧に対応していただきました。

club減価償却について

取得価格が10万円から固定資産となる。10万円以下の備品は一括償却できる。

20万円以下の備品は3年の均等割りができる。

青色申告をしている法人は、30万円以下の備品は一括償却できる。

減価償却には定率法と定額法がある。

法人は定率法で償却するが、届出により定額法が適用される

税法上では、減価償却の限度額は決められているが、組織内において、実態に合わせ
てそれ以下の償却をすることは問題とならない。実態に合わせ償却限度額を超える償
却はできない。

償却期間が終わったものでも、現物があるうちは1円を残しておく。
現物がなくなったら1円を償却する。

減価償却限度額以下であれば、償却期間は何年に設定しても問題ない。
償却しない年があることも問題ない。
償却しない年は台帳上も償却せず、台帳と固定資産が一致するように管理する。


双方にとって専門的な知識を得る機会となりました。

2014年10月10日 (金)

税理士による個別相談(桐生)

平成26年10月7日 桐生市保健福祉会館402会議室に於いて

10:00から 1団体1名 14:00から2団体2名の個別相談と、

NPOボランティアサロンぐんまで受けた2団体分の相談に、ご回答いただく相談会を開催しました。

関東信越税理士会群馬県支部連合会の桐生支部の福田秀幸税理士がご支援して下さいました。

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相談内容は

bud全従業員の50%以上が障害者なので収益事業対象外、月次経費が約60万円なので法人税、消費税がかかってこないため、専門家にお願いせず会計ソフト「会計デキ太プロ」に入力してきている。

領収書のまとめ方、仕訳ができているか不安

桐生市の緊急雇用を受託しているが、給与にともなう仕訳、(雇用保険、社会保険、源泉所得税)を確認をしたところ、雇用保険が預かり金となっていたため、訂正をアドバイスした。

委託契約の未収金計上について

資産変更登記はマイナス資産でも変更は必要

法人と個人との区分けについて

売上の計上の仕方。個人契約とし法人に事業委託費をしはらう場合、法人契約とし個人に手数料を支払う場合の二通りある

個人の車を借受け、法人が使用する場合の維持費等の扱い

減価償却について 償却期間の過ぎた中古車は2年で減価償却する。

bud税法上の収益事業、非収益事業について

34業種の内容を確認

法人ごとではなく、法人の事業ごとに収益事業を判断していく

継続的な事業所をもって行っている場合は収益事業とみなされる。

34業種に該当するものは、赤字でも収益事業とみなされとなる。

34業種かどうかあいまいなものは、実費弁償かどうかなど運用実績で判断される。

寄付を受けたことで、当期正味財産増減額がプラスになった場合の税金について

  収益事業該当の34業種の収益、費用で計算される。

budNPO・ボランティアサロンぐんまで受けた相談に対しても、ご回答いただき、法人にフィードバックしました。

one個人契約だが、法人が現金を借受ける場合の仕分け ※事故の責任は個人責任

現金が入った時:     現金/借受  

個人に現金を渡すとき: 借受/手数料収入    

                   /現金 

two中古物件の減価償却について

耐用年数、購入か賃貸か リフォームにより変わってくる。

残存資産1円は物がなくなったときにゼロにする。