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NPO・ボランティアサロンぐんま

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  • ボランティア募集・ボランティア活動希望・NPO相談・イベント情報などサロンの日常をお伝えしていきます。 群馬NPO協議会は群馬県よりNPO・ボランティアサロンぐんまの運営を委託されています。

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NPO法人会計基準

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2014年12月19日 (金)

税理士による個別相談会(前橋)

2014年12月15日(月)、前橋市市民活動支援センター Mサポ会議室にて

NPO法人を対象に午前中、午後各2団体の個別相談会を開催いたしました。

関東信越税理士会群馬県支部連合会 前橋支部の井上英明税理士、池田雅彦税理士がご支援くださいました。

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xmas相談内容は

one源泉について
納期の特例について
半期10人以上だと毎月支払いだが、10人以下だと納期の特例がある。年内に税務署から資料をもらってくる。
10人以下だと1/10と7/10に報酬指導料、延べ人数を記入。
源泉にしたとき1月~3月は預り金になる。現金を取っておく。貸借対照表流動負債。

※アルバイト代の扱いは賃金ではない。雑給与。

two外部指導者の講師に支払うために参加費を徴収したときは事業収益。

 会費は定款で定められた会員が支払う会費のこと。

 雑費合計が他の科目合計より大きくなる場合は、内訳をみて科目変更したほうがよい

three助成金獲得でステップアップする際の注意点

 ・助成金を使って課税対象の収益事業を開始する場合、収益事業開始届が必要
 ・助成金切れた後も、同じ事業を継続する場合は均等割が課税されるので、長期見通しを含めた計画が必要。管理費(固定費)の比率を減らしていく運営を行う。

four注記に関する注意点

理事長からの貸付金は貸借対照表と注記に記載(短期借入金)

複数事業を行っている場合は事業別損益の状況もしくは事業費の内訳を注記する。

補助金や助成金を受けている場合は使途が制約されている寄付金等の内訳を注記する。

five事業区分について

助成金や委託事業を受けている場合、その事業のみの報告が求められるケースが多い。

事業を区分して管理すると報告が容易である。

事業報告、決算報告を、会員や市民に分かりやすく伝え、寄付やボランティア参加につなげていくことも大切。また自分達でも経営分析できる資料として活用していくことも大切

six委託事業は税法上の収益事業とみなされるが、実費弁償の場合は届け出をだし、所轄税務署長の確認を受けたときは、その確認を受けたきかんについては収益事業としない場合がある。※実費弁償:委託金が当該業務のために必要な費用の額を超えないもの

 税法上の34業種の収益事業を行わない場合は減免申請手続きを行うと県民税、市町村民税の均等割りが減免される。減免申請手続き期限の4月末日前後までに決算書作成が間に合わない場合、も仮の決算書類を作成、後から差し替えることもできる。

xmas個別相談を受けた法人のアンケート結果

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[感想]

どんな勘定科目を使用するのか理解できた。

簡単エクセル会計ソフトを提供してもらえたのがよかった。

NPO法人の税務に関し、知らなかったことをかなり取得できた。

会計のデータを整理することで、自分たちの活動につながることが理解できました。

ただデータを出すのではなく、役に立つデータを作っていきたいです。

2014年11月 8日 (土)

税理士による個別相談会(館林)

2014年11月5日(水)、館林市役所503会議室にて

館林地区のNPO法人を対象に午前中、午後各1団体の個別相談会を開催いたしました。

関東信越税理士会群馬県支部連合会 館林支部の齋藤雅弘税理士がご支援くださいました。

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club相談内容

・事業規模が1000万円超の場合、消費税の取り扱いについて
・従業員の保険加入について
・活動計算書への移行について
・書籍の預かり、販売、頒布について
・税法上の収益事業とは

消費税について、齊藤税理士から専門的なアドバイスがありました。

club消費税のまとめ

・消費税は収益1000万円以上の場合、事業年度2年目から課税対象となる
・消費税の計算方法は2種類
 1.本則課税制度
   前々年の課税売上高が5000万円以上  

   課税売上に係る消費税-課税仕入れにかかる消費税=納付すべき消費税

 2.簡易課税制度(年度開始前に事前に届出が必要)
   売上に関してのみ課税

   前々年の課税売上高が1000万円~5000万円まで

   売上に係る仮受消費税の集計と業種ごとに定められている「みなし仕入れ率」で計算

   簡易課税制度を選択すると、2年間は変更できない。

 ※計算方法により納税額が異なるので、課税制度の選択はケースバイケース。

   事前シュミレーションを行って検討するのがよい。

flair詳細は国税庁ホームページでご確認ください。

  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6505.htm

相談終了後、館林市職員とサロンコーディネーターの日常業務における質問があり、
齋藤税理士に丁寧に対応していただきました。

club減価償却について

取得価格が10万円から固定資産となる。10万円以下の備品は一括償却できる。

20万円以下の備品は3年の均等割りができる。

青色申告をしている法人は、30万円以下の備品は一括償却できる。

減価償却には定率法と定額法がある。

法人は定率法で償却するが、届出により定額法が適用される

税法上では、減価償却の限度額は決められているが、組織内において、実態に合わせ
てそれ以下の償却をすることは問題とならない。実態に合わせ償却限度額を超える償
却はできない。

償却期間が終わったものでも、現物があるうちは1円を残しておく。
現物がなくなったら1円を償却する。

減価償却限度額以下であれば、償却期間は何年に設定しても問題ない。
償却しない年があることも問題ない。
償却しない年は台帳上も償却せず、台帳と固定資産が一致するように管理する。


双方にとって専門的な知識を得る機会となりました。

2014年10月10日 (金)

税理士による個別相談(桐生)

平成26年10月7日 桐生市保健福祉会館402会議室に於いて

10:00から 1団体1名 14:00から2団体2名の個別相談と、

NPOボランティアサロンぐんまで受けた2団体分の相談に、ご回答いただく相談会を開催しました。

関東信越税理士会群馬県支部連合会の桐生支部の福田秀幸税理士がご支援して下さいました。

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相談内容は

bud全従業員の50%以上が障害者なので収益事業対象外、月次経費が約60万円なので法人税、消費税がかかってこないため、専門家にお願いせず会計ソフト「会計デキ太プロ」に入力してきている。

領収書のまとめ方、仕訳ができているか不安

桐生市の緊急雇用を受託しているが、給与にともなう仕訳、(雇用保険、社会保険、源泉所得税)を確認をしたところ、雇用保険が預かり金となっていたため、訂正をアドバイスした。

委託契約の未収金計上について

資産変更登記はマイナス資産でも変更は必要

法人と個人との区分けについて

売上の計上の仕方。個人契約とし法人に事業委託費をしはらう場合、法人契約とし個人に手数料を支払う場合の二通りある

個人の車を借受け、法人が使用する場合の維持費等の扱い

減価償却について 償却期間の過ぎた中古車は2年で減価償却する。

bud税法上の収益事業、非収益事業について

34業種の内容を確認

法人ごとではなく、法人の事業ごとに収益事業を判断していく

継続的な事業所をもって行っている場合は収益事業とみなされる。

34業種に該当するものは、赤字でも収益事業とみなされとなる。

34業種かどうかあいまいなものは、実費弁償かどうかなど運用実績で判断される。

寄付を受けたことで、当期正味財産増減額がプラスになった場合の税金について

  収益事業該当の34業種の収益、費用で計算される。

budNPO・ボランティアサロンぐんまで受けた相談に対しても、ご回答いただき、法人にフィードバックしました。

one個人契約だが、法人が現金を借受ける場合の仕分け ※事故の責任は個人責任

現金が入った時:     現金/借受  

個人に現金を渡すとき: 借受/手数料収入    

                   /現金 

two中古物件の減価償却について

耐用年数、購入か賃貸か リフォームにより変わってくる。

残存資産1円は物がなくなったときにゼロにする。

2014年9月 4日 (木)

税理士による個別相談(沼田)

平成26年9月2日 10:00から 1団体1名 14:00から1団体2名の個別相談を行いました。

関東信越税理士会群馬県支部連合会の沼田支部の小暮正人税理士、林武一郎税理士がご支援して下さいました。

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相談内容は

初めて人を雇用するときに必要な手続き、

源泉徴収税の預かり方、納付の仕方、年末調整について

給与支払いの時に派生する仕訳の仕方

不定期に働いてもらう人の日当の扱い方

銀行通帳の整理について

手持ち現金の管理の仕方

経費支払いの団体規則の必要性

税理士の依頼の仕方

会計ソフト導入の仕方 

初期設定、毎月の決まった仕訳をセットしてもらえれば導入しやすい

NPO法人会計基準の様式は整っていましたが、注記の添付がありませんでした。

注記として

会計の方針 事業別損益の状況、使途の制約のある補助金等 借入 役員との取引

などの書き方を説明しました。

2014年7月17日 (木)

税理士による個別相談会 高崎

NPO法人の会計は収入規模や収益事業の有無によって複雑化します。特に税金の申告については税理士等専門家の支援が必須になってきます。

NPO法人会計の現状をふまえ、サロンでは会計支援を行うため2014年7月16日(水)、

ビエント高崎を会場に税理士との連携による個別相談会を開催しました。

関東信越税理士会高崎支部にご協力いただきました。

税理士会では事前にNPO法人会計基準の策定にかかわってきているNPO法人会計税務

専門家ネットワークの脇坂誠也税理士による事前学習会を開催し、

NPO法人会計基準を熟知した税理士を担当として9名派遣していただきました。

午前、午後、夜間の3時間帯分かれ、9団体の個別支援を行いました。

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比較的収入規模が大きく、NPO法人対応の会計ソフト ソリマチの「会計王」の導入を

検討している団体が主な参加者です。

税金の申告方法、消費税に関することや伝票入力など、担当税理士に専門的なことに

関する質問が出ました。既にソフトを使用している団体から具体的な使用方法に関する

質問が出ると、ソリマチのスタッフがパソコンを用いて実務支援を行い、分かりやすく

説明がありました。

サロンコーディネーターにとって、プロフェッショナルの税理士の方々が行う相談の場に

立ち会うことはスキルアップになります。

通常業務の中で分かりにくい点について、学ぶことができました。

clover参加者の声

・税金への対処について、ある程度考えがまとまった。

・会計項目について教えて頂き、とても勉強になりました。

・企業会計との違いがはっきり分かった

・NPO法人用の会計方法をある程度理解できました。

・計算書に準じて作成しておく必要のある注記の種類・内容について概要を知ることができた。


flair今後は沼田、桐生、館林、前橋の4ヶ所で同様の個別相談会を実施予定です。

2014年1月30日 (木)

NPO法人個別相談 in 桐生

2014年1月29日10時から16時 桐生の桐生市民活動推進センターゆいにてNPO法人個別相談を行いました。

地元の福田会計士がご厚意でご協力くださいました。

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Cimg0566ゆいセンター長の近藤さんも午後から合流、地元情報を提供いただきました。


3法人5名から相談を受けました。相談内容は

収支計算書から活動計算書へ移行の仕方

 注意点として、収支計算書には繰越金、積立金を入れていたが、活動計算書には入れない。

 前年度繰越金について、

 活動計算書と貸借対照表の関係について

年度をまたいで入金される補助金の計上の仕方(Q&A29-1)、

入金額が見込みと異なった場合の処理について 金額差額の補正は雑費とする

次年度まで続く助成金で年度毎に入金される場合、本年度入金分の残金は次年度の助成事業に繰越して使用するという使途が制約された助成金の本年度分残金の扱いは流動資産として貸借対照表に明記し、注記でも内訳をかく。(前受金として扱う場合はQ&A28-1

簡単エクセルピボット会計について

初めての決算を迎える法人からの相談では、事業報告書、NPO法人会計基準

会計ツール、委託契約の会計処理、

任意団体から移行したときの資産の扱い

でした。

参考資料 みんなで使おう会計基準Q&A集 

 

 

2013年11月28日 (木)

富岡 あい愛プラザでのNPO法人個別相談

甘楽町の税理士山田会計様、富岡市役所市民協働係のご協力のもと開催されました。

午前中1団体 午後1団体の相談を行いました。

設立10年以上たち、先駆的な事業として取り組んできたものが、行政事業として予算化されたり、一定成果をあげてきた団体の今後の運営について相談を受けました。

素晴らしい先駆的な事業に取り組んできていることが、地域に知られていないため、次の展開につながっていかないという課題がありました。

活動の情報発信をしていくため、メール送信と同じような手間で発信できるブログの開設を提案しました。

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設立まもないNPO法人には、マニュアルをみながら自分たちで入力したNPO法人向け会計王ソフトデータを具体的に見ながら、税理士により下記のような具体的なアドバイスが行われました。

会計期間 期首日が法人設立日にするためのの変更方法について

部門設定と変更の仕方について

法人設立前の資産、費用の扱いについて

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以下のような情報提供を行いました。

人件費の扱いについて

NPO法人は臨時に手伝ってくれる人に対し、最低賃金×時間に満たないようなお礼をする場合の会計処理と源泉徴収について

年末調整について

NPO法人の契約書、領収書の印紙の扱いについて

決算書が活動計算書には変わっていましたが、費用の部の表記がNPO法人会計基準に準拠していない点、注記の必要性について

簡単エクセル会計、会計王という会計実務について

定款変更について

資産変更、代表理事の登記について

市町村への補助金年度報告とNPO法人の事業報告との違いについて

助成金情報について

2013年7月30日 (火)

税理士による個別相談(NPO法人会計基準)実施報告

7月26日(金)ビエント高崎にて、関東信越税理士会高崎支部のご支援をいただき
税理士による個別相談(NPO法人会計基準)を実施しましたので報告します。
実施に当たった相談員は、
税理士さん9名、会計ソフト製作者のソリマチさんと
NPO・ボランティアサロンのコーディネーター2名です。
相談者:16団体
①  9:30~11:00 3団体
②11:00~12:30 3団体
③13:30~15:00 3団体
④15:30~17:00 4団体
⑤18:30~20:00 3団体
各団体の皆様には、
・今回は税理士による1対1の個別指導ですので、
 決算書、・出納帳、・通帳などをお持ちいただきました。
・実際にパソコンを操作しながら、税理士による会計ソフト実務がありましたので
 データは記憶媒体を持参いただき、お持ち帰りいただきました。

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対応いただきました税理士さん紹介
井ノ部奈津子氏
中澤 明美 氏
鈴木 義昭 氏
吉川 淳  氏
田中 直人 氏
田島 龍一 氏
大塚 博  氏
萩原 正文 氏
島津 文弘 氏

関東信越税理士会高崎支部の皆様ありがとうございました。(栗原)

2013年3月24日 (日)

第8回 税理士と中間支援センタースタッフによるNPO法人個別相談会

3月22日13:00から17:00まで、伊勢崎の西野目税理士さんにご協力いただき、NPO税務個別相談会がおこなわれました。

4時間で5団体の相談がありました。

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話題に上がったテーマは

one会計ソフトの初期設定

よくある取引の仕訳を登録し、金額だけいれるラクラク入力できる方法を説明

two以前の相談で、会計ソフトの初期設定した団体に、具体的な入力における疑問点、決算書の作成の仕方などを説明

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three委託契約の謝金の扱い、団体に一括で入った謝金を会員に支給する際の源泉の仕方、

 確定申告について、

※給与外所得が20万円以下であれば申告の義務はないので、少額の謝金であれば、必要はない。

four県税・市町村民税の住民税均等割りの減免申請について

申請書の書き方 事業種目は主な事業がわかるように記載。

five理事のクレジットカードによる支払の精算の仕方、領収書の扱い

six講師謝金を辞退された場合の処理の仕方については、謝金で支出し、寄付で受取る。

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seven簡単エクセル会計での決算書づくりについて

収益、費用の入力もれがないか確認後、クロス集計で事業別経費内訳を作成。

その他の事業を行っているので、様式例3を使い、転記の方法を説明

NPO法人会計基準作成ツール 様式例ダウンロードページ

eight少額でも物販をおこなっているため、課税対象となる場合の手続きについて

活動計算書から会費、寄付を差し引き、共通経費は、物販事業とそれ以外のものとで案分し、損益計算書を作成し、確定申告を行う。

2013年2月19日 (火)

第7回 税理士と中間支援センタースタッフによるNPO法人個別相談会

2月15日13:00から17:00まで、甘楽の山田税理士さん、職員の浦辺さんにご協力いただき、NPO税務個別相談会がおこなわれました。

4時間で4団体の相談がありました。

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話題に上がったテーマは

one会計ソフトの導入の初期設定、部門設定、科目設定、補助科目を団体の活動に沿って設定し、保存し、団体のパソコンでデータ復元できるよう支援しました。

two初めての決算で何をどのようにしたらよいかまったくわからないというご相談がありました。

初回大変でも、正しい決算をしていただくことが大切なことを伝えました。補助金中心に小規模法人だったため、NPO法人会計基準 様式例1を見ていただきました。実務では簡単エクセル会計で大丈夫そうでしたので、3月2日14時からのパソコンよろす茶屋をご案内しました。

定款とプロジェクトを照らし合わせながら事業区分の仕方、

事業費、管理費の区分のポイント

会議費、交通費など具体的科目について、

支払いに関する内部規約の必要性、

領収書の保存期間は税法上は7年間

市町村県民税均等割りの減免申請の手続き、

活動を継続させていくためには、きちんと事業計画、活動予算書を作るよう提案しました。

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three事業型NPO法人でしたので、NPO法人会計基準様式例4を紹介しました。

 本年度赤字予測なので、赤字を持ち越せる青色申告を勧めました。

 

 借入金は活動計算書には入れず、貸借対照表の負債の部に計上する

four平成25年1月1日以降の税務上の注意点について

 消費税納付義務の判定方法が変わるので、(詳細はこちら

 委託事業、指定管理事業を行っている場合は注意が必要

 謝金、人件費では復興特別所得税を併せて徴収すること(詳細はこちら