【報告】令和6年度 初めての決算 ~午前の部~
2025年3月22日(土)10:00~15:30
群馬県庁昭和庁舎2階21会議室にて『初めての決算』セミナーを開催しました。
今回は、初めての決算~午前の部~(10:00~12:00)を紹介します
①わかりやすい事業報告書の書き方
説明者:NPO・ボランティアサロンぐんま コーディネーター/神谷
NPO法人は、事業報告書にかかる書類を 毎年の事業年度が終わってから3ヶ月以内に県へ提出する
事務所に5年保管する
という事が法律によって定められています。
事業報告書は、所轄庁に提出するだけでなく、団体内部で事業を振り返り、次に活かすこと、また会員やボランティア、寄付者、その他の関係者への報告にも活用できます。
所轄庁への提出が目的になりがちですが、応援してくれる人や企業、行政、助成財団等に活動をわかりやすくきちんと伝えることが団体への信頼や支援に繋がります。
日々の活動をブログやSNSで記録しておくと、事業報告書の作成にも役立ちます。
盛り込んだ方がいい内容
・1年の総まとめと全体の課題
・目次(事業が多い場合に便利)
・事業ごとの目的、概要、成果、課題(写真や図、グラフ、数値を使って見やすく)
・総会・理事会・役員会の開催状況、会員数、運営のしくみ
・お金に換算できないボランティア活動の時間
・寄付された物品や支援の内容
注意点
・「年間役員名簿」と「役員名簿」の間違い。
※事業報告書の際に提出するのは、「年間役員名簿」です。
②NPO法人の信頼に向けて~理事・監事の役割~
説明者:NPO・ボランティアサロンぐんま コーディネーター / 今井
【理事の役割と責任】
事業評価、事業分析、事業・予算計画、中長期計画・資金計画など、通常業務の中でも責任が伴います。
他にも資金調達や広報、情報発信、理事会や総会に関わることなども理事の役割となります。
ですが、NPO法人が破産したときの団体責務の責任は負いません。
【監事の役割】
業務監査、会計監査、総会での監査報告があげられます。
監事は法人事務を行うことができません。
NPO法人の信頼を向上させるため、正しく監視する責任があります。
貸借対照表の公告義務
NPO法人の貸借対照表の公告は、平成28年のNPO法改正により義務化されました。
公告の方法としては、団体のHP、内閣府NPO法人ポータルサイトでの電子公告や、官報への掲載(有料)などがあります。 注意点 ※SNSでの公告は認められていません。
貸借対照表の公告は、NPO法により、不特定多数の者が閲覧できる状態が必要であると規定されているため、利用登録などの必要があるSNSなどは原則として認められていません。
※午後の部の内容はこちらから
------------------------------------------------------------------------------------ウェブサイトの紹介
【群馬県】
・NPO法人の管理・運営
・NPO法人の管理・運営の手引
・事業報告書等の提出について
【NPOに関すること全般】
・内閣府 NPO法 Q&A
(NPO法人の設立、管理運営や認定制度等に関するQ&Aを紹介しています)
・日本NPOセンター
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【NPO会計、税務】
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・Excel簡単会計
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