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NPO・ボランティアサロンぐんま

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  • ボランティア募集・ボランティア活動希望・NPO相談・イベント情報などサロンの日常をお伝えしていきます。 群馬NPO協議会は群馬県よりNPO・ボランティアサロンぐんまの運営を委託されています。

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  • 2024年4月1日 ~開館時間 平日10:00~17:00、土曜日10:00~17:00、日曜日、祝日、全館閉館日、年末年始は閉館となります。
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NPO法人会計基準

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2013年2月12日 (火)

第6回 税理士と中間支援センタースタッフによるNPO法人個別相談会

2月8日13:00から17:00まで、高崎の島津税理士さんにご協力いただき、NPO税務個別相談会がおこなわれました。

4時間で3団体の相談がありました。

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話題に上がったテーマは

one障害者自立支援法から児童福祉法へ本年4月から事業管轄が変わったことに伴う

定款変更と事業計画のたてかたについて

保険料×定員×毎月の平均利用日数×12か月

法改正に伴い、事業が増えるのであれば定款変更が必要。

未就学児発達支援事業、放課後デイサービス事業など事業計画をたてて、事業ごとに予算をたて、それをまとめて全体とする。

定員増員、賞与、社会保険料の事業所負担分などは人件費に入れる。

定款に理事は無報酬としたが、給料を出している。:問題ない。

建物をぜんぶ借りている。:建物を建てるための貯金をしてもよいか?

:特別会計などとして積立はできる。しかし借入金がある現時点では返済を先行したほうがよい。

参考事例として、実績が必要となるが赤い羽根募金の活用

他の法人が行っている障害をもったお子さんの持つ親へのカウンセリング事業など紹介

事業系NPOなので、主な取引を登録ができたり、決算書作成が楽になる会計ソフトの導入を勧める。

two移送サービス(介護保険事業外)&介護事業を行っている。仮認定で認定NPO法人を目指しているが、申請書の関係で管理費がゼロはおかしいでしょうか?

申請書類第4表ハの特定非営利活動の事業費の割合が80%以上の規定の注意点は、

分母はその法人の支出総額ではなく、管理費を除く事業費となる。

事業費の中には特定非営利活動とその他の事業があり、全体の事業費の中で特定非営利活動に占める割合が80%以上であるという要件。

管理費とはその法人の総会や、理事会を運営する経費や、企業の総務部門、経理部門などに相当する経費。

その他の事業を行っているので、NPO法人会計基準 記載例3を紹介

three委託事業契約の積算では人件費としてあるが、実際はそれより多い人数関わりるため、実質的には弁当代程度の支払いしかできない。

ボランティア受入評価益、ボランティア評価費用を計上するNPO法人会計基準 記載例4を紹介

弁当代は人件費の福利厚生費にしてもよい。

人件費を含めて一式を請け負ってもらう費用は事業費のその他の経費の 業務委託費とする。

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2013年2月 7日 (木)

第4回 税理士と中間支援センタースタッフによるNPO法人個別相談会

1月30日13:00から17:00まで、甘楽町の山田税理士、職員の浦辺さんにご協力いただき、NPO税務個別相談会がおこなわれました。

4時間で3団体の相談がありました。

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話題に上がったテーマは、

oneNPO法人が作成した、啓蒙のためほとんど無料配布、一部販売予定の冊子の資産計上について

質的に重要なもの、金額的に大きいもの(総収入の10%を超える)等、団体にとって重要と考えられる場合は資産計上する。

在庫がかなりある場合は、決算時、貯蔵品で計上し、配布した冊数分だけ事業費とする。

貯蔵品は固定資産ではないので、注記の固定資産増減には書かなくてよい。

two認定NPO法人について

絶対値基準:3000円×100人の寄付の継続は難しい場合は、相対値基準を検討してみてもよい。特定の人からの多額の寄付金は基準限度額というものがあり、受入寄付金総額の10%までしかカウントされない。

その他の事業のコンサート収入が大きく、特定非営利活動に係る事業費80%の基準を満たしていないが、コンサートの目的が活動資金を集めるために行うものであれば、特定非営利活動に係る事業費扱いとすることもできる。

threeNPO法人の会計について

ノートに記入し、週に1回エクセル入力し、 決算時に集計し決算書を作っている。認定NPO法人をめざしているが、このままで大丈夫でしょうか?

市販されている現金出納帳を使った方がよい。

領収書の管理はスクラップブックを使い、番号を右下など場所を決めてふり、ページの下から貼るとよい。その番号を入力データの備考などに入れると、照らし合わせがしやすい。

領収書がないものは伝票をおこし、1対1の原則をなるよう処理する。通帳引き落とし領収書綴りと現金領収書つづりで分けて管理するのもあり。

認定NPO法人を目指すのであれば、今の規模から会計ソフトを導入したほうがよい。データ入力すれば、年度末の決算書づくりや、事業ごとの会計報告が作成できる。

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会計ソフトを操作しながら、らくらく出納帳入力、入金、出金、銀行入金、銀行引き落としなど主な取引は登録し、入力を楽にできるよう機能について説明。

次回会計ソフトをつかって、初期設定、部門設定、科目設定、など具体的に設定し、入力練習を予定。

four有償ボランティアの給与の扱いについて

有償ボランティアに年度末黒字の場合、ボーナスの支払いは可能。従業員に払うのは事業費とされる。ただし代表者への支払いは一定額でないと損金扱いにならない。

人件費は原則は源泉徴収票(甲欄)を作る義務があるが、1か月給与が8万円以下は徴収する必要はない。 ※甲:専属で働いている人対象、乙:2か所以上で働いている人対象

源泉徴収票は税務署にあり、上二枚は市町村提出用、下1枚は本人に手渡す。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出も行う。

five施設や病院慰問でいただいたお礼は課税対象となるのか

定期的な演奏ではなく、価格表がない場合は寄付扱いとできることもあるので、状況を専門家に伝え相談の上、適切な処理をおこなう。

six本年1月からリハビリ型デイサービスを開始した。

事業許可を得るためには、施設整備、人材確保が条件で、借入金を行い環境を整えたが、いざオープンしてみると利用者がなく、利用者がついても保険料の入金は2か月後となる。それまでの運営をどのようにしていったらよいか。介護専門職の人件費確保が精いっぱいで、会計、労務、税務などとても専門家に依頼する資金のめどがたたない。

事業系NPO法人は会計、税務、労務を専門家に依頼したほうが、経費削減につながっていく。事業が回っていくまでは、理事や利用者が入っておらず、介護の仕事が少ない職員に様々な仕事を担ってもらいながら運営し、事業を軌道に乗せていく。

介護サービス事業はは法人税法上の収益事業になるので、官庁等に1月から介護事業を始めたことを申し出て、手続きを行う必要がある。定款、謄本 が必要書類なので持参する。

2013年2月 5日 (火)

第5回 税理士と中間支援センタースタッフによるNPO法人個別相談会

2月1日15:00から17:00まで、高崎の鈴木税理士にご協力いただき、NPO税務個別相談会がおこなわれました。

4時間で連携しながら活動している2団体が一緒の相談がありました。

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今回は会計ソフトについてでした。

oneインストール

two初期設定

three部門設定 

  特定非営利に係る事業とその他の事業区分

  定款の事業内容、

  実際に行っているプロジェクト、

  助成金事業で70%助成、30%自主財源事業など

  具体的に設定していきました。

four勘定科目設定

 初期設定で保健福祉関係とそれ以外を選択することで勘定科目が違ってきます。

 そのうえで、事業内容に合わせ、科目追加、削除、補助科目の追加を行いました。

fiveデータ入力

 弥生会計経験者でしたので、振替伝票入力で入金、出金の練習を行いました。

six決算書出力のプレビューから活動計算書、注記、貸借対照表、財産目録を確認しました。

資金管理の仕方、借入金の有効活用、など認定NPO法人を目指すにあたり

適切な会計処理になるためにはいかにしていくかのアドバイスを受けました。

2013年1月24日 (木)

第3回 税理士と中間支援センタースタッフによるNPO法人個別相談会

1月23日14:00から18:00まで、高崎の鈴木税理士にご協力いただき、NPO税務個別相談会がおこなわれました。

4時間で4団体の相談があり、大盛況な相談会となりました。

話題に上がったテーマは、

one10月より活動を始めた。就労継続支援B型作業所で行うガーデニング作業は課税対象となるか 1時間あたり¥3000で請け負う予定

一般的には課税対象とされるが、他のB型作業所との情報交換もすすめた。

収入規模は800万円を超える事業者は課税対象となる。

収入から費用をさしひいた部分に(収益)に対して税金がかかる。収益事業を行うと赤字でも均等割り:8万円は課税される。10万の所得には106300円の税金がかかってくる。

決算の時にはNPO法で特定非営利にかかる事業とその他の事業で区分したものと、

税法上で収益事業となるもので損益計算書を作成し、確定申告する必要がある。

two会計ソフト 会計王 の部門設定、入力について

 ソフトを使い具体的に対応

three非営利型の一般社団法人立ち上げにかかる経費の計上の仕方

 設立にかかる経費は法人の費用として認められる。

 設立費用は理事、会員、賛助会員の会費から充当されることが多い。

fourパソコン初心者向けセミナー売上げや、イベント時の模擬店売上、草刈り作業を請負って有償ボラン ティアでいただいた分の収入は収益事業となりますか。

 これにかかった手間賃(人件費)は経費として認められるか。

 継続的に行うものは収益事業対象となるが、年に1回程度のバザーやイベントの模擬店売上は収益事業対象とならないケースもある。

 人件費は経費として認められる。

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five税理士の作成した損益計算書からNPO法人会計基準の記載例3(その他の事業がある場合)の活動計算書、貸借対照表の作成の仕方について

 税理士は収益事業対象のものだけで損益計算書を作成している。

 収益事業対象外の、会費、寄付、補助金、助成金を収益に加え、

 それにかかる事業の経費を費用に加え、

 定款にある、特定非営利にかかる事業、その他の事業で区分する。

six収益は寄付金中心の約30万と会費 だけの場合、どのように財務諸表を作成しればよいか

 NPO法人会計基準 記載例1を提示

  具体的に実務は、簡単エクセル会計を別日程にて説明予定

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seven消費税について

緊急雇用、NPO等支援事業などで昨年度、もしくは本年度事業費が1000万円を超える法人は2年後消費税課税対象となることを認識しておくことが必要。

消費税には本則課税と簡易課税があるが、緊急雇用など人件費割合の多い事業は、売上高に対する消費税額から、仕入に対する消費税額を差し引いて消費税額を算出する本則課税ではなく、簡易課税のほうが良い場合もある。

簡易課税は課税対象年度開始前の申告が必要。

事業形態によりどの税率を選択をしていくかの検討が必要。

消費税の資金準備が必要。

相談会終盤、群馬県担当者が様子を見にきました。

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2013年1月21日 (月)

税理士と中間支援センタースタッフによるNPO法人個別相談会②

1月15日13:00から17:00まで、伊勢崎の西野目税理士にご協力いただき、NPO税務個別相談会がおこなわれました。

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話題に上がったテーマは、

one収支計算書から活動計算書に移行に関して 

 収支計算書では収入と支出の動きを表しており、資産がある法人では減価償却しておらず、貸借対照表との連動していない場合があります。活動計算書に移行するに当たり、貸借対照表と連動する資産計上、減価償却処理をどのようにしたらよいか   参考資料

①過去の固定資産の計上漏れについて
 すでに耐用年数がすぎていたり、特に重要でなければあえて資産計上は不要。
 使用価値も十分あり耐用年数も残っているというようなものを資産計上する場合は、
  (借)〇〇資産 XXX (貸)前期損益修正損益 XXX
 ロ.前期までの減価償却費を費用処理
  (借)前期損益修正損益 XXX (貸)〇〇資産 XXX

※活動計算書上は、前期損益修正損益はネットして差額を経常外収益又は経常外費用とする。

 

減価償却には定率法、定額法がある。定額法は事前届け出が必要であるが、中小法人は20万円以下の備品は3年の均等割りができる。その場合一括償却資産という科目で計上する。

パソコン、コピー機、印刷機などリース契約の場合でも減価償却が生じるケースがある。

 参考資料

two土地購入のための積立金の扱い、消費税の扱いについて

積立金は預金を定期にする程度で、貸借対照表、財産目録に計上

土地購入では仲介手数料も購入費用に含める。土地は減価償却はしない。

消費税は土地にはかからないが、建物購入が決まったら、簡易課税(2年間の拘束)、本則課税があるので、相談したほうがよい。

three直接雇用ではなく、外部に仕事を依頼している場合の経費処理について

外注費や業務委託費とする。

外注費では相手方が課税対象であれば、消費税の仕入れ控除対象となる。

four会計王ソフトの部門設定と注記の事業費の内訳、事業別損益の状況の表記について

注記の事業費の内訳は表記されるが、事業別損益の状況とし収入まで入ったものまで作成されるか、ソリマチ担当者に確認する。

仕訳入力の際、部門を指定しないと自動的に共通部門に入力されます。
一見、試算表には表示されますので問題なさそうですが、いざ決算書を出力すると、共通部門は活動計算書に表示されません!

活動計算書にすべて反映させる入力の注意点、部門設定の仕方について、ソリマチ担当者に確認する。

2013年1月13日 (日)

税理士と中間支援センタースタッフによるNPO法人個別相談会

1月8日14:00から18:00まで、高崎の島津税理士にご協力いただき、NPO税務個別相談会がおこなわれました。

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会計がよくわからず、質問しにくいNPO法人さんを、NPO法人の現状をよく知る中間支援センタースタッフがサポートしながら個別相談を行いました。本音で話しがしやすいような雰囲気づくりに努めました。

話題に上がったテーマは、

one外貨を扱う活動の処理の仕方、

two多忙で会計処理がどうしても後回しになってしまう現状、

three収支計算書では減価償却処理がされず、貸借対照表との連動がないものから、活動計算書に移行し貸借対照表と連動させる場合の処理の仕方

などです。

shine次回は1月15日 13時から17時まで

  伊勢崎の西野目税理士さんにご協力いただき相談会を予定しています。

  ご希望のmailtoメールまたはtelephone027-289-3399までご連絡ください。

2012年10月30日 (火)

NPO個別相談がはじまります

NPO法人向けに中間支援センタースタッフと税理士さんによる個別相談を

NPO・ボランティアサロンぐんまにて行います。NPO等活動支援事業の一環です。

NPO法人会計基準導入について、

NPO法人会計基準対応ソフトについて

資金調達について

認定NPO法人申請についてなど

ご担当いただける税理士スケジュールは下記のとおりです。

是非ご利用ください。

相談日時

担当税理士

1 8日(火) 14時~18

島津さん(高崎)

115日(火) 13時~17

西野目さん(伊勢崎)

123日(水) 14時~18

鈴木さん(高崎)

130日(水) 13時~17

山田さん(甘楽)

2 1日(金) 15時~19

鈴木さん(高崎)

2 8日(金) 13時~17

島津さん(高崎)

215日(金) 13時~17

山田さん(甘楽)

322日(金) 13時~17 

西野目さん(伊勢崎)