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NPO・ボランティアサロンぐんま

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  • TEL:027-243-5118
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  • NPO相談・イベント情報・ボランティア募集・ボランティア活動希望などサロンの日常をお伝えしていきます。
  • 群馬NPO協議会は群馬県よりNPO・ボランティアサロンぐんまの運営を委託されています。

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    日曜日、祝日、全館閉館日、年末年始
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NPO法人会計基準

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2013年1月24日 (木)

第3回 税理士と中間支援センタースタッフによるNPO法人個別相談会

1月23日14:00から18:00まで、高崎の鈴木税理士にご協力いただき、NPO税務個別相談会がおこなわれました。

4時間で4団体の相談があり、大盛況な相談会となりました。

話題に上がったテーマは、

one10月より活動を始めた。就労継続支援B型作業所で行うガーデニング作業は課税対象となるか 1時間あたり¥3000で請け負う予定

一般的には課税対象とされるが、他のB型作業所との情報交換もすすめた。

収入規模は800万円を超える事業者は課税対象となる。

収入から費用をさしひいた部分に(収益)に対して税金がかかる。収益事業を行うと赤字でも均等割り:8万円は課税される。10万の所得には106300円の税金がかかってくる。

決算の時にはNPO法で特定非営利にかかる事業とその他の事業で区分したものと、

税法上で収益事業となるもので損益計算書を作成し、確定申告する必要がある。

two会計ソフト 会計王 の部門設定、入力について

 ソフトを使い具体的に対応

three非営利型の一般社団法人立ち上げにかかる経費の計上の仕方

 設立にかかる経費は法人の費用として認められる。

 設立費用は理事、会員、賛助会員の会費から充当されることが多い。

fourパソコン初心者向けセミナー売上げや、イベント時の模擬店売上、草刈り作業を請負って有償ボラン ティアでいただいた分の収入は収益事業となりますか。

 これにかかった手間賃(人件費)は経費として認められるか。

 継続的に行うものは収益事業対象となるが、年に1回程度のバザーやイベントの模擬店売上は収益事業対象とならないケースもある。

 人件費は経費として認められる。

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five税理士の作成した損益計算書からNPO法人会計基準の記載例3(その他の事業がある場合)の活動計算書、貸借対照表の作成の仕方について

 税理士は収益事業対象のものだけで損益計算書を作成している。

 収益事業対象外の、会費、寄付、補助金、助成金を収益に加え、

 それにかかる事業の経費を費用に加え、

 定款にある、特定非営利にかかる事業、その他の事業で区分する。

six収益は寄付金中心の約30万と会費 だけの場合、どのように財務諸表を作成しればよいか

 NPO法人会計基準 記載例1を提示

  具体的に実務は、簡単エクセル会計を別日程にて説明予定

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seven消費税について

緊急雇用、NPO等支援事業などで昨年度、もしくは本年度事業費が1000万円を超える法人は2年後消費税課税対象となることを認識しておくことが必要。

消費税には本則課税と簡易課税があるが、緊急雇用など人件費割合の多い事業は、売上高に対する消費税額から、仕入に対する消費税額を差し引いて消費税額を算出する本則課税ではなく、簡易課税のほうが良い場合もある。

簡易課税は課税対象年度開始前の申告が必要。

事業形態によりどの税率を選択をしていくかの検討が必要。

消費税の資金準備が必要。

相談会終盤、群馬県担当者が様子を見にきました。

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2013年1月21日 (月)

税理士と中間支援センタースタッフによるNPO法人個別相談会②

1月15日13:00から17:00まで、伊勢崎の西野目税理士にご協力いただき、NPO税務個別相談会がおこなわれました。

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話題に上がったテーマは、

one収支計算書から活動計算書に移行に関して 

 収支計算書では収入と支出の動きを表しており、資産がある法人では減価償却しておらず、貸借対照表との連動していない場合があります。活動計算書に移行するに当たり、貸借対照表と連動する資産計上、減価償却処理をどのようにしたらよいか   参考資料

①過去の固定資産の計上漏れについて
 すでに耐用年数がすぎていたり、特に重要でなければあえて資産計上は不要。
 使用価値も十分あり耐用年数も残っているというようなものを資産計上する場合は、
  (借)〇〇資産 XXX (貸)前期損益修正損益 XXX
 ロ.前期までの減価償却費を費用処理
  (借)前期損益修正損益 XXX (貸)〇〇資産 XXX

※活動計算書上は、前期損益修正損益はネットして差額を経常外収益又は経常外費用とする。

 

減価償却には定率法、定額法がある。定額法は事前届け出が必要であるが、中小法人は20万円以下の備品は3年の均等割りができる。その場合一括償却資産という科目で計上する。

パソコン、コピー機、印刷機などリース契約の場合でも減価償却が生じるケースがある。

 参考資料

two土地購入のための積立金の扱い、消費税の扱いについて

積立金は預金を定期にする程度で、貸借対照表、財産目録に計上

土地購入では仲介手数料も購入費用に含める。土地は減価償却はしない。

消費税は土地にはかからないが、建物購入が決まったら、簡易課税(2年間の拘束)、本則課税があるので、相談したほうがよい。

three直接雇用ではなく、外部に仕事を依頼している場合の経費処理について

外注費や業務委託費とする。

外注費では相手方が課税対象であれば、消費税の仕入れ控除対象となる。

four会計王ソフトの部門設定と注記の事業費の内訳、事業別損益の状況の表記について

注記の事業費の内訳は表記されるが、事業別損益の状況とし収入まで入ったものまで作成されるか、ソリマチ担当者に確認する。

仕訳入力の際、部門を指定しないと自動的に共通部門に入力されます。
一見、試算表には表示されますので問題なさそうですが、いざ決算書を出力すると、共通部門は活動計算書に表示されません!

活動計算書にすべて反映させる入力の注意点、部門設定の仕方について、ソリマチ担当者に確認する。

2013年1月13日 (日)

税理士と中間支援センタースタッフによるNPO法人個別相談会

1月8日14:00から18:00まで、高崎の島津税理士にご協力いただき、NPO税務個別相談会がおこなわれました。

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会計がよくわからず、質問しにくいNPO法人さんを、NPO法人の現状をよく知る中間支援センタースタッフがサポートしながら個別相談を行いました。本音で話しがしやすいような雰囲気づくりに努めました。

話題に上がったテーマは、

one外貨を扱う活動の処理の仕方、

two多忙で会計処理がどうしても後回しになってしまう現状、

three収支計算書では減価償却処理がされず、貸借対照表との連動がないものから、活動計算書に移行し貸借対照表と連動させる場合の処理の仕方

などです。

shine次回は1月15日 13時から17時まで

  伊勢崎の西野目税理士さんにご協力いただき相談会を予定しています。

  ご希望のmailtoメールまたはtelephone027-289-3399までご連絡ください。

2012年10月30日 (火)

NPO個別相談がはじまります

NPO法人向けに中間支援センタースタッフと税理士さんによる個別相談を

NPO・ボランティアサロンぐんまにて行います。NPO等活動支援事業の一環です。

NPO法人会計基準導入について、

NPO法人会計基準対応ソフトについて

資金調達について

認定NPO法人申請についてなど

ご担当いただける税理士スケジュールは下記のとおりです。

是非ご利用ください。

相談日時

担当税理士

1 8日(火) 14時~18

島津さん(高崎)

115日(火) 13時~17

西野目さん(伊勢崎)

123日(水) 14時~18

鈴木さん(高崎)

130日(水) 13時~17

山田さん(甘楽)

2 1日(金) 15時~19

鈴木さん(高崎)

2 8日(金) 13時~17

島津さん(高崎)

215日(金) 13時~17

山田さん(甘楽)

322日(金) 13時~17 

西野目さん(伊勢崎)