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NPO・ボランティアサロンぐんま

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NPO法人会計基準

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2013年1月24日 (木)

第3回 税理士と中間支援センタースタッフによるNPO法人個別相談会

1月23日14:00から18:00まで、高崎の鈴木税理士にご協力いただき、NPO税務個別相談会がおこなわれました。

4時間で4団体の相談があり、大盛況な相談会となりました。

話題に上がったテーマは、

one10月より活動を始めた。就労継続支援B型作業所で行うガーデニング作業は課税対象となるか 1時間あたり¥3000で請け負う予定

一般的には課税対象とされるが、他のB型作業所との情報交換もすすめた。

収入規模は800万円を超える事業者は課税対象となる。

収入から費用をさしひいた部分に(収益)に対して税金がかかる。収益事業を行うと赤字でも均等割り:8万円は課税される。10万の所得には106300円の税金がかかってくる。

決算の時にはNPO法で特定非営利にかかる事業とその他の事業で区分したものと、

税法上で収益事業となるもので損益計算書を作成し、確定申告する必要がある。

two会計ソフト 会計王 の部門設定、入力について

 ソフトを使い具体的に対応

three非営利型の一般社団法人立ち上げにかかる経費の計上の仕方

 設立にかかる経費は法人の費用として認められる。

 設立費用は理事、会員、賛助会員の会費から充当されることが多い。

fourパソコン初心者向けセミナー売上げや、イベント時の模擬店売上、草刈り作業を請負って有償ボラン ティアでいただいた分の収入は収益事業となりますか。

 これにかかった手間賃(人件費)は経費として認められるか。

 継続的に行うものは収益事業対象となるが、年に1回程度のバザーやイベントの模擬店売上は収益事業対象とならないケースもある。

 人件費は経費として認められる。

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five税理士の作成した損益計算書からNPO法人会計基準の記載例3(その他の事業がある場合)の活動計算書、貸借対照表の作成の仕方について

 税理士は収益事業対象のものだけで損益計算書を作成している。

 収益事業対象外の、会費、寄付、補助金、助成金を収益に加え、

 それにかかる事業の経費を費用に加え、

 定款にある、特定非営利にかかる事業、その他の事業で区分する。

six収益は寄付金中心の約30万と会費 だけの場合、どのように財務諸表を作成しればよいか

 NPO法人会計基準 記載例1を提示

  具体的に実務は、簡単エクセル会計を別日程にて説明予定

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seven消費税について

緊急雇用、NPO等支援事業などで昨年度、もしくは本年度事業費が1000万円を超える法人は2年後消費税課税対象となることを認識しておくことが必要。

消費税には本則課税と簡易課税があるが、緊急雇用など人件費割合の多い事業は、売上高に対する消費税額から、仕入に対する消費税額を差し引いて消費税額を算出する本則課税ではなく、簡易課税のほうが良い場合もある。

簡易課税は課税対象年度開始前の申告が必要。

事業形態によりどの税率を選択をしていくかの検討が必要。

消費税の資金準備が必要。

相談会終盤、群馬県担当者が様子を見にきました。

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