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NPO・ボランティアサロンぐんま

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2014年10月10日 (金)

税理士による個別相談(桐生)

平成26年10月7日 桐生市保健福祉会館402会議室に於いて

10:00から 1団体1名 14:00から2団体2名の個別相談と、

NPOボランティアサロンぐんまで受けた2団体分の相談に、ご回答いただく相談会を開催しました。

関東信越税理士会群馬県支部連合会の桐生支部の福田秀幸税理士がご支援して下さいました。

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相談内容は

bud全従業員の50%以上が障害者なので収益事業対象外、月次経費が約60万円なので法人税、消費税がかかってこないため、専門家にお願いせず会計ソフト「会計デキ太プロ」に入力してきている。

領収書のまとめ方、仕訳ができているか不安

桐生市の緊急雇用を受託しているが、給与にともなう仕訳、(雇用保険、社会保険、源泉所得税)を確認をしたところ、雇用保険が預かり金となっていたため、訂正をアドバイスした。

委託契約の未収金計上について

資産変更登記はマイナス資産でも変更は必要

法人と個人との区分けについて

売上の計上の仕方。個人契約とし法人に事業委託費をしはらう場合、法人契約とし個人に手数料を支払う場合の二通りある

個人の車を借受け、法人が使用する場合の維持費等の扱い

減価償却について 償却期間の過ぎた中古車は2年で減価償却する。

bud税法上の収益事業、非収益事業について

34業種の内容を確認

法人ごとではなく、法人の事業ごとに収益事業を判断していく

継続的な事業所をもって行っている場合は収益事業とみなされる。

34業種に該当するものは、赤字でも収益事業とみなされとなる。

34業種かどうかあいまいなものは、実費弁償かどうかなど運用実績で判断される。

寄付を受けたことで、当期正味財産増減額がプラスになった場合の税金について

  収益事業該当の34業種の収益、費用で計算される。

budNPO・ボランティアサロンぐんまで受けた相談に対しても、ご回答いただき、法人にフィードバックしました。

one個人契約だが、法人が現金を借受ける場合の仕分け ※事故の責任は個人責任

現金が入った時:     現金/借受  

個人に現金を渡すとき: 借受/手数料収入    

                   /現金 

two中古物件の減価償却について

耐用年数、購入か賃貸か リフォームにより変わってくる。

残存資産1円は物がなくなったときにゼロにする。

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