税理士による個別相談会(館林)
2014年11月5日(水)、館林市役所503会議室にて
館林地区のNPO法人を対象に午前中、午後各1団体の個別相談会を開催いたしました。
関東信越税理士会群馬県支部連合会 館林支部の齋藤雅弘税理士がご支援くださいました。
相談内容
・事業規模が1000万円超の場合、消費税の取り扱いについて
・従業員の保険加入について
・活動計算書への移行について
・書籍の預かり、販売、頒布について
・税法上の収益事業とは
消費税について、齊藤税理士から専門的なアドバイスがありました。
消費税のまとめ
・消費税は収益1000万円以上の場合、事業年度2年目から課税対象となる
・消費税の計算方法は2種類
1.本則課税制度
前々年の課税売上高が5000万円以上
課税売上に係る消費税-課税仕入れにかかる消費税=納付すべき消費税
2.簡易課税制度(年度開始前に事前に届出が必要)
売上に関してのみ課税
前々年の課税売上高が1000万円~5000万円まで
売上に係る仮受消費税の集計と業種ごとに定められている「みなし仕入れ率」で計算
簡易課税制度を選択すると、2年間は変更できない。
※計算方法により納税額が異なるので、課税制度の選択はケースバイケース。
事前シュミレーションを行って検討するのがよい。
詳細は国税庁ホームページでご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6505.htm
相談終了後、館林市職員とサロンコーディネーターの日常業務における質問があり、
齋藤税理士に丁寧に対応していただきました。
減価償却について
取得価格が10万円から固定資産となる。10万円以下の備品は一括償却できる。
20万円以下の備品は3年の均等割りができる。
青色申告をしている法人は、30万円以下の備品は一括償却できる。
減価償却には定率法と定額法がある。
法人は定率法で償却するが、届出により定額法が適用される
税法上では、減価償却の限度額は決められているが、組織内において、実態に合わせ
てそれ以下の償却をすることは問題とならない。実態に合わせ償却限度額を超える償
却はできない。
償却期間が終わったものでも、現物があるうちは1円を残しておく。
現物がなくなったら1円を償却する。
減価償却限度額以下であれば、償却期間は何年に設定しても問題ない。
償却しない年があることも問題ない。
償却しない年は台帳上も償却せず、台帳と固定資産が一致するように管理する。
双方にとって専門的な知識を得る機会となりました。
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