フォトアルバム

NPO・ボランティアサロンぐんま

  • 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1 県庁昭和庁舎1階
  • TEL:027-243-5118
  • FAX:027-210-6217

サロン業務のご案内

  • NPO相談・イベント情報・ボランティア募集・ボランティア活動希望などサロンの日常をお伝えしていきます。
  • 群馬NPO協議会は群馬県よりNPO・ボランティアサロンぐんまの運営を委託されています。

開館時間のご案内

  • 開館時間
  • 平日10:00~17:00
  • 土曜日10:00~17:00
  • 休館日
    日曜日、祝日、全館閉館日、年末年始
  • 荒天時(特別警報発令時、大雪等の場合)には休館となる場合があります。

NPO法人会計基準

  • TypePad に登録する

« ひきこもりやニート・ゼロの社会を目指して | メイン | NPO をつくる 座談会 参加者募集中!!! »

2015年7月16日 (木)

税理士による個別相談 会計ソフト導入支援が開催されました

2015年7月8日、高崎総合福祉会館にて、関東信越税理士会高崎支部様のご協力により、NPO法人を対象にした個別相談会が開催されました。午前、午後、夜の部、各3団体ずつ、計9団体が参加しました。1法人に税理士の先生とサロンのスタッフが組んで対応しました。会計ソフト導入支援ということもあり、会計ソフト会社のソリマチからも社員の方が見えて、操作などのサポートをしていただきました。また、税理士の先生方は、この日に備えて、あらかじめNPO法人向けの会計ソフトの勉強会を開いていただいたそうです。

Img_2014

◆会計ソフト導入について

参加団体のうち4団体は、実際に会計ソフトの体験版を使って初期設定したり、データを持ち帰っていただきました。シリアル番号を使うと体験版でも電話相談ができるそうです。この体験版は2カ月は有効だそうです。

◆会計ソフト以外の相談内容

・消費税について

消費税に関する相談が3団体からありました。

中には追徴金を取られたという法人もいました。

消費税は会費、寄付補助金以外の課税対象収益が1000万円を超えた2年後にかかってきます。

助成金や補助金は消費税は対象外ですが、委託事業は消費税の対象になります。委託事業で消費税が課税されないケースは、福祉、IT塾。

・理事報酬について

NPO法とNPO会計基準との解釈の違い

・管理費が事業費より多いのはおかしいと言われています。

 理事長が動いたのはすべて管理費にしていたため。事業で動くのは事業費、按分できるものは按分します。

・スタッフのお弁当代の科目は? 会議費あるいは接待交際費

・減免申請を支払った時は管理費のその他、租税公課に入れ、翌年戻った時には収益、その他、雑収益に入れればよい。

・特殊なプリンターを使っているので非常に高価。突然壊れても対処できないので、積み立てておきたいのですが。  特定資産として積み立てる。

個別相談なので、法人のみなさんも本音で、細かな相談ができたようです。

Img_2032

Img_2049_2



 

Img_2041

*次回の税理士さんによる個別相談は9月4日を予定しております。

トラックバック

このページのトラックバックURL:
http://app.kazelog.jp/t/trackback/234770/33477507

税理士による個別相談 会計ソフト導入支援が開催されましたを参照しているブログ:

コメント

コメントを投稿

コメントは記事の投稿者が承認するまで表示されません。