税理士による個別相談会(前橋)
2014年12月15日(月)、前橋市市民活動支援センター Mサポ会議室にて
NPO法人を対象に午前中、午後各2団体の個別相談会を開催いたしました。
関東信越税理士会群馬県支部連合会 前橋支部の井上英明税理士、池田雅彦税理士がご支援くださいました。
相談内容は
源泉について
納期の特例について
半期10人以上だと毎月支払いだが、10人以下だと納期の特例がある。年内に税務署から資料をもらってくる。
10人以下だと1/10と7/10に報酬指導料、延べ人数を記入。
源泉にしたとき1月~3月は預り金になる。現金を取っておく。貸借対照表流動負債。
※アルバイト代の扱いは賃金ではない。雑給与。
外部指導者の講師に支払うために参加費を徴収したときは事業収益。
会費は定款で定められた会員が支払う会費のこと。
雑費合計が他の科目合計より大きくなる場合は、内訳をみて科目変更したほうがよい
助成金獲得でステップアップする際の注意点
・助成金を使って課税対象の収益事業を開始する場合、収益事業開始届が必要
・助成金切れた後も、同じ事業を継続する場合は均等割が課税されるので、長期見通しを含めた計画が必要。管理費(固定費)の比率を減らしていく運営を行う。
注記に関する注意点
理事長からの貸付金は貸借対照表と注記に記載(短期借入金)
複数事業を行っている場合は事業別損益の状況もしくは事業費の内訳を注記する。
補助金や助成金を受けている場合は使途が制約されている寄付金等の内訳を注記する。
事業区分について
助成金や委託事業を受けている場合、その事業のみの報告が求められるケースが多い。
事業を区分して管理すると報告が容易である。
事業報告、決算報告を、会員や市民に分かりやすく伝え、寄付やボランティア参加につなげていくことも大切。また自分達でも経営分析できる資料として活用していくことも大切
委託事業は税法上の収益事業とみなされるが、実費弁償の場合は届け出をだし、所轄税務署長の確認を受けたときは、その確認を受けたきかんについては収益事業としない場合がある。※実費弁償:委託金が当該業務のために必要な費用の額を超えないもの
税法上の34業種の収益事業を行わない場合は減免申請手続きを行うと県民税、市町村民税の均等割りが減免される。減免申請手続き期限の4月末日前後までに決算書作成が間に合わない場合、も仮の決算書類を作成、後から差し替えることもできる。
個別相談を受けた法人のアンケート結果
[感想]
どんな勘定科目を使用するのか理解できた。
簡単エクセル会計ソフトを提供してもらえたのがよかった。
NPO法人の税務に関し、知らなかったことをかなり取得できた。
会計のデータを整理することで、自分たちの活動につながることが理解できました。
ただデータを出すのではなく、役に立つデータを作っていきたいです。
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