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NPO・ボランティアサロンぐんま

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  • TEL:027-243-5118
  • FAX:027-210-6217

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  • NPO相談・イベント情報・ボランティア募集・ボランティア活動希望などサロンの日常をお伝えしていきます。
  • 群馬NPO協議会は群馬県よりNPO・ボランティアサロンぐんまの運営を委託されています。

開館時間のご案内

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  • 平日10:00~17:00
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    日曜日、祝日、全館閉館日、年末年始
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NPO法人会計基準

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2024年12月27日 (金)

NPO会計セミナー「決算書に正確な数字を」&税理士による個別相談会を開催しました。

2024年11月14日(木)13:00~昭和庁舎会議室で、NPO会計セミナーを開催しました。
今回は「決算書に正確な数字を」と題して、初級者向けセミナーということで、
初めて決算を迎える法人や、決算書を作成したもののこれでいいのか不安を抱える法人を
主に対象として、NPO会計基準にしたがった決算書の作り方や、日々の会計業務について
の講義でした。
講師は公認会計士・税理士の福田秀幸先生。
参加者は、26名(NPO法人11名、一般社団法人ほか団体7名、中間支援センター7名、
行政1名)でした。


セミナーの様子はこちらから視聴可能です
https://youtu.be/nog4Unfvk9g

当日のセミナーに参加できなかった方、
参加したけど見直したい方など、決算書作成の参考にしていただけたらと思います。
(限定公開につき、予告なく終了することをご了承ください)
動画内で使用している「財務諸表の注記」の書き方ガイドはこちらから確認できます

  

 ◆まずはじめに

NPO法人の情報開示について

NPO法人については、行政の監督を最小限にとどめる一方、
団体の活動実績や会計等の情報を広く市民に公開することが義務付けられています。

→外部向けに、決算書を社会に対して公開しなければいけません。
情報公開することで、法人の社会的信用、信頼が得られます。
公開する情報は正確性が求められます!

NPO法人を支えるのは、魅力的な活動と信頼できる会計情報です。

 

「NPO法人会計基準」とは                            
2010年7月に会計報告作る統一ルールとして「NPO法人会計基準」が定められました。
他の法人と比べると、NPO法人は活動が特殊なため、それに沿った
 特殊な会計処理が必要です。
(2012年4月から、「収支計算書」ではなく、「活動計算書」になりました。)

 ※なぜNPO法人会計基準が必要なのか
 ・・NPO法人は、市民が行う自由な社会貢献活動を支えるためにつくられた法人格
 →特定非営利活動推進法では、認証制の採用など、所轄庁の関与を少なくするかわりに、
NPO法人が積極的に情報公開を行い、それを市民がチェックするよう定められています。
 →そのための、正確で比較可能(他団体との比較、期間比較)な会計報告書を作成する
ルールが
「NPO法人会計基準」です

◆実際に決算書を見てみましょう。 

1 貸借対照表活動の結果  

・・年度末時点での、法人の資産負債、純資産(NPO法人の場合、正味財産)の
  有高を示すもの

__2

左側:資産:会社の所有している財産(将来入ってくるであろうお金:債権 も含め)

右側:負債:他人資本=他人から借りているお金(将来払う義務があるお金:債務)

   純資産(正味財産):自己資本=自分で稼いだお金、活動の結果

資産=負債+純資産(正味財産) ・・一致していないと信頼性に欠ける
(一般的な貸借対照表は、右から左へ見たときに、右側の資金調達の源泉が、
 何に使われたかわかるようになっています。)

※NPO法人会計基準に基づく貸借対照表はこちら↓

_npo_3

2 活動計算書 :活動の中身                 

・1年間の収益から、費用や損失を引いて、1年間で正味財産がどれだけ増減したかを、
その原因の面から示すもの__3

Ⅰ経常収益 - Ⅱ経常費用 = 当期正味財産増減額
(Ⅱ経常費用の中で、事業費管理費を区分、またその中で人件費その他経費を区分する
  必要があります)

財産目録                     
・・事業年度末時点で法人が所有している全ての資産および負債を、具体的に、その種類、数量、価額を付して記載したもの

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※個別注記表について

 ・・他の法人に比べ、活動が特別なため、特殊な会計処理が必要なため、
   財務諸表の補足情報(内訳、明細)として記載することが義務付けられています。
   (★は必須、 他は該当するもののみ記載)

★1.重要な会計方針
 2.事業別損益の状況 (記載は任意だが、記載することが望ましい)
 3.施設の提供等の物的サービスの受入の内訳
 4.活動の原価の算定にあたって必要な、ボランティアによる役務の提供の内訳
 5.使途等が制約された寄付等の内訳
 6.固定資産の増減内訳※定率法、定額法 
 7.借入金の増減内訳
 8.役員及びその近親者との取引の内容

 ※実際に決算書を作成するにあたり、間違いやすい(注意が必要な)勘定科目について
 説明がありました。 
・減価償却費(減価償却方法:定額法、定率法)
・福利厚生費
・修繕費 など

 

◆最後に、日々の会計業務について基本的なことを確認


1.NPO法人経理担当者のマインドセット(心がけ)
正しい決算は正しい日々の入出金の記録から
定款・諸規程、事業計画書・予算書に基づく、正しいコンプライアンス意識をもつ
法人のお金は、他人のお金。代表者個人のお金と区別する。(財布、金庫をわける)

2.正しい日々の入出金の記録業務
出納帳への都度の記録
 ・・出たお金、入ったお金、残金の記録
証憑(領収書、請求書、レシートなど)の整理・保管
 ・・月別/取引種類別、取引先別
    ※特に、助成事業、補助事業がある場合

 出納帳証憑の結び付き
   ・・取引No.の採番

 ★現金の取り扱いを極力減らすキャッシュレス決済
   →経理事務の負担軽減にもつながります。

3.「法人お金は他人のお金」、代表者個人のお金と区別する
・現金の実際有高、預金通帳残高の定期的な確認(週ごと、月ごと)
・一定額以上の支払いを行う場合の承認制度
・定額前渡し制度、月末精算

 ★担当者と責任者のダブルチェックが望ましい

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今回は、NPO法人の会計業務について、基本的なことを学びました。
日々の活動と会計業務はNPO法人運営の両輪ともいえます。
年間通して、日常的に出納帳への記録、定期的に残高の確認を行った上で、
決算期を迎えたらNPO法人会計基準に基づいた決算書を作成し、事業報告書等と
合わせて県に提出する義務があります。
決算書作成等についてわからないことがある場合は、NPO・ボランティアサロン
ぐんまでも相談に応じています。(早めのご相談を!)


後半は、税理士による個別相談会を開催しました  

同日、14:30~ 昭和庁舎会議室にて
関東信越税理士会群馬県支部連合会のご協力により
「税理士による個別相談会」を開催いたしました。
税理士:山本享靖先生 涌井大輔先生

個別相談の参加団体は、NPO法人 3団体、一般社団法人 1団体 でした。

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相談を受けた団体の方からは、
どこに相談したらよいか悩んでいたことが聞けて良かった。
疑問点を解決することができた。
以上のような感想が寄せられました。

今後も継続して開催いたしますので、
NPO・ボランティアサロンぐんまのセミナーや相談会をご活用ください。

2024年9月12日 (木)

NPO会計セミナー & 税理士による個別相談会 開催します!

2024年11月14日(木)に
「NPO会計セミナー&税理士による個別相談会」を開催いたします。

同日に開催いたしますので、この機会をお見逃しなく!

one「NPO会計セミナー」
日時:2024年11月14日(木) 13時00分~14時30分
場所:県庁昭和庁舎3階 35会議室
講師:公認会計士・税理士 福田秀幸先生

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日々の会計業務がわからず、正しい会計に不安のある方必見!

最近団体を立ち上げた方、経理担当になった方など、
「会計の基礎」を学べる講座は開催が少ないので、ぜひご参加ください!

昨年参加された方も学べる内容です。
初心者から中級者向けの内容となっています。

定員30名 先着順です。
(申込みフォームはこのページ最後にあります)

  

two「税理士による個別相談」予約制  受付終了しました
日時:2024年11月14日(木) ①14時30分~ ②15時10分~
場所:県庁昭和庁舎1階 NPO・ボランティアサロンぐんま

関東信越税理士会群馬県支部連合会
山本享靖先生による個別相談です。

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2団体の募集で、完全予約制です。
1団体30分の予定です。

日頃の会計で困っていることはありませんか?
ご自分の団体の状況に応じて税理士に無料で相談できます。
些細なことでも相談可能です!

※税理士個別相談は、申込み多数の場合は抽選となります。
また、時間を変更する場合がありますので、予めご了承くださいませ。

 

お申込みは、会計セミナーのみ、個別相談会のみ、両方の申し込み、いずれもOKです。

「NPO会計セミナー」&「税理士個別相談会」の
申し込みフォームはこちらから
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHM64jU8T1OVVUkP-RRyu-G7U-BpiTypA9PkFOgqeZMpDcVg/viewform

  

後日、受付のメールをお送りいたします。
メールが届かない場合は、お手数ですがご連絡くださいませ。

Npo

2023年12月14日 (木)

「会計・税務セミナー」を開催しました。

2023年11月16日(木)13:00~14:30、「活動に役立つ、活かす、会計・税務セミナー」を開催いたしました。
前半は、初心者・初級者向けに、NPO会計の基本から学ぶ講座でした。

参加者はNPO法人12名・行政職員2名・中間支援センタースタッフ8名 計22名  

講師 公認会計士・税理士 福田 秀幸先生(福田公認会計士事務所 所長)

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内容
初級 NPO会計講座

1.NPO法人制度について・・まず、大前提として確認しておきましょう

★NPO法の特徴、情報開示の必要性
NPO法人に対しては、行政の監督を最小限にとどめる一方、
団体の活動実績や会計等の情報を広く市民に公開することが義務付けられている。
→情報公開=法人の社会的信用、信頼につながる

★非営利の意味
非営利:活動によって得た利益を、構成員(法人の役員、会員など)に分配しないこと
→NPO法人は「儲けてはいけない」わけではない。「儲けてもいい」けれど、
 「儲け」を配当や報酬として「分配してはいけない」ということ。

★特定非営利活動に係る事業、その他の事業

①特定非営利活動に係る事業・・NPO法で定められている20分野
 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするもの

②その他の事業 ・・①以外の事業
※その他の事業を行うためには、定款への記載が必要

→①本来事業と②その他の事業を行う場合には、会計区分が必要

2.NPO法における会計の意義

・会計の目的 「会計」とは、アカウンティングつまり説明責任
 ・・外部報告目的:一定のルールに沿って会計を行うことで、社会的信頼を得る

・NPO法の特徴から見る会計
 ・・NPO法人会計基準(2010年策定)というルールに従って、作成

・株式会社の簿記、会計との違い
 ・・大きなアウトラインは株式会社と同じものを、NPO用にアレンジしている

★財務諸表等(=計算書類等)

 ①活動計算書
  :各事業年度におけるNPO法人の活動状況を表す計算書
  (営利企業における損益計算書)
 ②貸借対象表
 
 :事業年度末におけるNPO法人の全ての資産、負債及び正味財産の状態を示す書類
 ③注記表
  :①活動計算書や②貸借対象表の内容を補足する情報
 ④財産目録
  :期末時点での資産と負債を、種類、数量、価値を付して記載した書類

3.NPO法人の経理業務

★基本的な日々の業務(現金・預金の出納管理)のポイント
・立替経費の精算・・法人と個人の財布は別
 ※現金の取り扱いを極力減らす→キャッシュレス決済
   (口座を通れば記録が残るというメリット)
・一定額以上の支払いを行う場合の承認制度(NPOであっても)
・現金の実際有高、預金通帳残高の定期的な確認(毎月末)

★日々の業務(証憑類の管理)
【支払い証憑】請求書・領収書・レシート

【受領証憑】 請求書控え、領収書控え

→請求書・領収書の保存方法
 月別整理/支払い手段別整理/勘定科目・費目別整理
 どのように保存するかは、各法人によってわかりやすい方法で。

★日々の業務(会計入力)
・出納帳の記録

→ここまで述べた日々の業務をきちんとしておくと、年度末の決算書類がスムーズに作成できます。

4.NPO法人に関わる税金

NPOに関わる税金について基本的なポイント

◆法人税(国税)/法人事業税、法人県民税・市町村民税法人税割(地方税)
 →「法人税法上の収益事業」の結果、発生した所得にのみ課税されます。
  (特定非営利活動に係る事業であっても課税対象になる場合があります。)
  ※「法人税法上の収益事業」とは、法人税法で定められている34業種です)

◆法人県民税、法人市町村民税
 「法人税法上の収益事業」を行う法人・・・「法人税割」と「均等割」が課税されます。

 「法人税法上の収益事業」を行わない法人・・「均等割」のみが課税されます。
  ⇒群馬県では「法人税法上の収益事業」を行わない法人の均等割について「減免措置」を設けています。各市町村の減免措置については、お問合せください。

◆その他
 上記のほかにも課税される税金があります。詳細は、最寄りの関係機関にお問い合せ下さい。
 (国税:税務署、県税:行政県税事務所、市町村税:市役所又は町村役場)

★課税(法人税)判定は、法人税法(税務署)の判断がもとになります
設立前に、税理士や税務署に相談しましょう。

5.まとめ

◆NPO法人の情報公開は、法人の社会的信用・信頼につながります。

◆間違いのない月次経理・決算を行うためには、そもそもの省力化、仕組みづくりが必要です。

◆決算書類等は、NPO法人会計基準に従って作成しましょう。

今回使用したテキストは、NPO会計力検定公式テキスト「入門編」からの抜粋です。
検定用テキストとなっていますが、実務に役立つ内容が分かりやすく掲載されています。
https://seminar.npokaikei.com/?pid=156041400

その他「基本編」も初心者向け内容となっていますので、立ち上げたばかりの団体や新しく会計担当になった方など、会計の学びに最適です。

NPO・ボランティアサロンぐんまでは、書籍の貸し出しをおこなっております。
NPO会計力検定テキストも貸出しております。
貸出は、中1週間(同じ曜日の返却)です。ご連絡をいただければ1週間延長も可能です。

  


後半は、税理士による個別相談 を開催いたしました。

2023年11月16日(木)14時30分より、NPO・ボランティアサロンぐんまにて
関東信越税理士会群馬県支部連合会のご協力により「税理士による個別相談」を開催いたしました。
税理士:井ノ部奈津子先生 涌井大輔先生

個別相談の参加団体は、NPO法人 2団体でした。

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税理士相談のため、特に法人税に関しての相談が多い印象でした。

NPO法人であれば税金がすべて免除になると勘違いされることがありますが、そんなことはありません。
それであれば、NPO法人と他の個人・法人での差が出てしまいます。
法人税法上の収益事業は、NPO法人でも法人税を納める必要があります。
販売業、製造業その他政令で定める事業(34 業種あります)で、「継続して事業場を設けて営まれるもの」というのが、その定義です。

そのため、NPO 法上では本来事業として定款に「特定非営利活動に係る事業」とされているものでも、法人税法上は「収益事業」になるものがあります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/14.htm

政令で定める 34 業種とはどういったものか下記に記載します。
物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権提供業、労働者派遣業です。

これらに該当しなければ、収益事業ではありません。
しかし、自己判断が難しい場合もあります。

例えばこの中に「建設業」はありません。
対象ではないのか…となりますが、「請負業」などに分類されるので課税対象となります。
NPO法人を立ち上げる前に、税務署や税理士へご相談・ご確認をお勧めします。

収益事業にも例外があります。
障害者雇用に関する事業については(個々に確認が必要ですが)収益事業にならないことがあります。
従事する者の半数以上が「身体障害者」「生活保護者」「65歳以上のもの」「寡婦」などであり、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与している場合、法人税法上の収益事業には該当しない例外措置もありますので、税務署や税理士へご相談・ご確認をお願いいたします。
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/hojin/1100405/01.htm
https://blog.canpan.info/waki/archive/171

  

税理士の方への相談を見ていますと、さまざまなお悩みがあることに気付きます。
NPO・ボランティアサロンぐんまでは、運営の相談も受け付けています。
お気軽にお問い合わせください。

  

2022年11月17日 (木)

税務セミナー② 税理士による個別相談を開催いたしました

2022年11月10日(木)午後1時より、県庁昭和庁舎21会議室で
関東信越国税局消費税課 池澤一茂氏による「インボイス制度&電子帳簿保存法」説明会と
関東信越税理士会群馬県支部連合会のご協力により「税理士による個別相談」を開催いたしました。
税理士:大武ゆかり先生 木村めぐみ先生

個別相談の参加団体は、NPO法人他 4団体でした。

20221110_2 

税理士による個別相談

◆昨年設立したばかりの法人

質問1:初年度はほとんどお金の動きがなかった。
2年目からは、予算規模が増えるため、税務の相談をしたい。
(予算が増えるのは、行政の委託金が増えるため。)

回答:委託の内容を一つ一つ見て、課税対象かどうか見極める必要がある。
※法人税法上の収益事業なのか(課税対象)、非収益事業なのか(非課税)

具体的な内容(例):
町からの委託…委託委託内容:地域おこし協力隊の募集、人材育成→代理業
県からの委託…委託内容:施設運営等→代理業
※行政からの委託については「実費弁償」の場合は、非課税

→全て、課税対象(収益事業として特掲されている34事業に該当)
※課税対象の数字を積算して1000万円を超える場合、消費税についても課税事業者となる、

  

質問2:税理士に依頼したい。費用はどれぐらい?
規模や依頼の内容にもよる。
(毎月かかる費用、決算にかかる費用、ほか節税対策などのオプションも。)

  

まとめ:
NPOの会計基準をあらためて確認し、収入について課税/非課税を一つ一つ見極めることが大事


  

◆子どもの教育関連の団体

学校のPTA総会のような予算書や決算書を求められる。
(収入の部・支出の部、繰越金の表記など)
求めに応じて、余分な項目を追加してしまった。

回答:次回の予算や決算の時に、正しく修正し、説明しましょう。

  

◆収益事業外の団体

バルーン教室を開催するにあたり、参加者に材料費程度を負担してもらうため、例えば500円・1,000円程度支払ってもらうのは収益事業に該当するかどうか。

回答:収益事業は、法人税法で定める34業種。その中で「技芸教授業」は、昔ながらのものと思われがちだが、最近は芸術・デザインについても含まれる。
そのため、アート系でも収益事業となる。

  

◆団体運営上の税務など

セミナーなどで講師謝金を支払うが、個人の場合のマイナンバーの取り扱いについて。

回答:報酬の支払いは、その年中の支払金額の合計が5万円を超える場合には必要。
収集したマイナンバーを「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」などの法定調書に記載し、税務署に提出しなければなりません。(契約先は、所得税法等により、法定調書に報酬など支払った方のマイナンバーを記載することが義務づけられています)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/mynumber_hoshu.pdf

  


税理士の方への相談を見ていますと、さまざまなお悩みがあることに気付きます。

NPO・ボランティアサロンぐんまでは、運営の相談も受け付けています。

お気軽にお問い合わせください。

 

税務セミナー①インボイス制度・電子帳簿保存法説明会 開催しました 

2022年11月10日(木)午後1時より、県庁昭和庁舎21会議室で
関東信越国税局消費税課 池澤一茂氏による「インボイス制度&電子帳簿保存法」説明会と
関東信越税理士会群馬県支部のご協力により「税理士による個別相談」を開催いたしました。

参加者は26名(NPO法人24名 県職員2名)でした。

20221110  

≪内容≫

インボイス制度について~消費税の基本的な仕組みから知りたい方へ~

インボイス制度は、2023年(令和5年)10月1日より開始となります。
インボイス制度の正式名称は、「適格請求書等保存方式」です。
仕入税額控除の方式のことですが、事前に登録手続きが必要です。
(登録すると課税事業者として消費税の申告が必要となります)

では、実際のところ、すべての事業者がインボイスに対応する必要があるのでしょうか。

いえ、そんなことはありません。県内NPOの多くが小規模事業者で、課税売上高が1000万円以下の「免税事業者」となっています。
これまで免税事業者は、煩雑な税務をこなすことが難しいため納付を免除されています。

インボイスの事業者申請をすると「課税事業者」となり、これまで支払っていなかった消費税を納めることで収入が減ってしまいます。
免税事業者のまま事業を継続する場合は、インボイスの申請は不要で、これまでどおりで構いません。

しかし、取引先が課税事業者であった場合、インボイスがなければ仕入税額控除ができず納税額が増えるため、取引先から外されてしまう可能性がありますので注意が必要です。

また、取引先の課税事業者からインボイス登録を求められる可能性もあります。事業規模・業種・業態・取引相手など、さまざまな要素を考え判断する必要があります。

  

登録して課税事業者となった場合、簡易課税制度を選択することができます。(課税売上高が5000万円以下であること、事前に届け出が必要です)

インボイスの保存が必要なく、みなし仕入率(業種ごとに決められています)での計算で、事務作業の軽減を図ることができます。

そういったことから、課税事業者であっても簡易課税制度を選択している取引先にはインボイスが不要ですし、一般消費者や免税事業者にもインボイスは不要ですので、売上先がどのような相手なのかで判断、確認をしてみましょう。登録は任意です。

  

免税事業者の方や、取引先が免税事業者である場合の考え方についてQ&Aがあります。
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html

動画や資料はこちらからどうぞ。
https://www.youtube.com/playlist?list=PLu9kixYOfBRIQFM6xcSFzcGmx_jc031qc
https://sites.google.com/hyk-hs.com/invoice2022

セミナー当日に配布しました、インボイス制度の資料は、若干ですがサロンで配架しています。

  


  

電子帳簿保存法 電子取引データの保存方法

2022年1月に電子帳簿保存法が新しくなりました。
2年間は猶予期間となっていますが、2024年1月1日以後、電子取引は電子による保存が義務化となります。

メールで請求書・領収書・契約書・見積書などのデータを受領した場合や、ホームページからそれらの書類をダウンロードした場合など、今までは印刷して保存していましたが、これからはそのような電子データの場合は、データ保存することになります。印刷する必要はありません。

受け取った場合だけでなく、送った場合についても保存が必要です。

国税庁 電子取引データ資料
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf

  

では、どのように保存する必要があるのでしょうか。

改ざん防止のための措置として、タイムスタンプ付与、履歴が残るシステムでの授受・保存といった方法がありますが、そのようなシステムを導入するのが難しい場合、「改ざん防止のための事務処理規定を定めて守る」でも構いません。

国税庁HPにサンプルがあります
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

  

そして、日付・金額・取引先で検索できるようにします。
Excelなど表計算ソフトで索引簿を作成する方法や、規則的なファイル名を付す方法があります。

電子帳簿等保存制度 特設サイトがあります。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm

  

電子取引データの保存は、申告所得税・法人税に関して帳簿書類の保存義務があるすべての方が対応する必要があります。
NPO法人の場合、認定NPOや法人税を納付している団体が対象となります。

   

また、帳簿や決算関係書類のデータ保存、紙の領収書や請求書をスキャナ保存することも可能です。
これは、利用したい方が利用する制度ですので、義務ではありません。

帳簿書類の電子化
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_01.pdf

書類のスキャナ保存
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_02.pdf 

セミナー当日に配布しました、電子取引データ保存の資料は、若干ですがサロンで配架しています。

 

 

2022年10月 6日 (木)

税務セミナー開催のお知らせ

2022年11月10日(木)に群馬県庁昭和庁舎21会議室で
税務セミナーを開催いたします。

税理士による個別相談も開催いたしますので、この機会をお見逃しなく!

  

one「インボイス制度&電子帳簿保存法」 
時間:13時~14時20分
場所:昭和庁舎2階 21会議室

財務省の職員のかたから、インボイス制度と電子帳簿保存法について説明いたします。
質疑応答の時間もご用意いたします。

申し込みフォームはこちらから
https://nposalon.kazelog.jp/npo/seminer.html

定員20名 先着順です。
  

two「税理士による個別相談」予約制
時間:①14時30分~ ②15時10分~
場所:昭和庁舎2階 21会議室

税理士の木村先生による個別相談です。
2団体の募集で、完全予約制です。

申し込みは、メールまたはFAXで受け付け中です。
締め切りは、10月31日(月)です。

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2021年11月21日 (日)

インボイス制度・税理士による個別相談 開催しました

2021年11月5日(金)午後1時より

県庁昭和庁舎26会議室で関東信越税理士会群馬県支部のご協力により
「インボイス制度」「税理士による個別相談」を開催いたしました。 

参加者は17名(NPO法人16名 県職員1名)でした。

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≪内容≫

①インボイス制度について
 前橋税務署 久保寺正之 氏

品目ごとの消費税率や税額を請求書に記載する「インボイス」制度が、2023年(令和5年)10月より開始となります。
今年10月よりインボイスを発行する事業者の申請が始まりました。

今回は動画による適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概要について説明がありました。

  

事業者は消費者から受け取った消費税から、仕入時に発生した消費税を「仕入税額控除」制度で差し引き、国に納めています。

インボイスは消費税率や税額を正確に伝えるために発行する請求書のことで(消費税が8%から10%にアップした際にスタートした軽減税率が導入のきっかけとなりました)消費税額の計算が複雑化する問題を解消し正確な消費税額を把握するための制度です。

制度開始後は、「適格請求書発行事業者」に割り振られた登録番号を明記したインボイスの発行、保管が義務づけられ納税時に必要となります。

   

では、実際のところ、すべての事業者がインボイスに対応する必要があるのでしょうか。

いえ、そんなことはありません。
県内NPOの多くが小規模事業者で、課税売上高が1000万円以下の「免税事業者」となっています。
免税事業者は煩雑な税務をこなすことが難しいため、納付を免除されています。

インボイスの事業者申請をすると「課税事業者」となり、これまで支払っていなかった消費税を納めることで収入が減ってしまいます。
免税事業者のまま事業を継続する場合は、インボイスの申請は不要で、これまでどおりで構いません。

しかし、取引先が課税事業者であった場合、インボイスがなければ仕入税額控除ができず納税額が増えるため、取引先から外されてしまう可能性がありますので注意が必要です。

また、取引先の課税事業者からインボイス登録を求められる可能性もあります。
事業規模・業種・業態・取引相手など、さまざまな要素を考え、判断する必要があります。

 

詳しくは、国税庁HP インボイス特設サイトまで https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

概要、申請手続き(e-Tax)、オンライン説明会、Q&A、YouTube動画、電話での問い合わせ先など掲載されています。

 

セミナー当日に配布しました、国税庁作成インボイス制度の案内を、若干ですがサロンで配架しています。

 


  

②税理士個別相談
 税理士 大武ゆかり先生 池田正彦先生 

参加者の方からの質問や、前回の会計セミナーで上がった質問に、ちょこっと相談としてお答えいただきました。
一部をご紹介いたします。

  

質問:PCを99,000円(税込)で購入した場合の会計処理は? 

回答:10万円未満までは費用計上できます。10万以上~20万円未満の場合は3年減価償却ができます。

国税庁HP(消費税等の会計処理方式の違いによる少額の減価償却資産の判定)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5403_qa.htm

  

質問:有償ボランティアへの支払いについて。交通費・食事代・源泉徴収について。

回答:謝金や交通費・食事代は規程を作ることが大事です。
実費の交通費であれば問題ないですが、1回500円などの場合、旅費規程に基づき支給しているのであれば旅費交通費で処理できます。

有償ボランティアとしての謝金でも、規程を作り支給することが大切です。
ボランティアの方がサラリーマンの場合、雑所得が20万円までは確定申告が不要なので、年数回のボランティアである場合は源泉徴収をしなくても良いと判断できることもあります。
謝金を支払いする場合は、個々の状況に応じて判断することも可能です。
規程については社会通念上で考え、納得できるルール作りを行いましょう。
セミナー講師などの講師謝金の場合は、個人の場合には源泉徴収(10.21%)します。

国税庁HP(源泉徴収が必要な報酬・料金等とは)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

源泉徴収するべきか個々の事案によって変わってきます。判断がつかない時は、税務署や専門家にご相談ください。

  

質問:2022年1月に改正電子帳簿保存法が施行されますが、どういったことですか?

回答:2022年1月1日以後、電子取引は電子による保存が義務化となります。

メールで請求書や領収書のデータを受領した場合や、ホームページから請求書や領収書をダウンロードした場合など、今までは印刷して保存していましたが、これからはそのような電子データの場合は、データ保存することになります。印刷する必要はありません。
ハードディスク、CD・DVD、クラウドサービスなどにファイルを保存します。バックアップデータもあると安心です。

国税庁HP(電子帳簿保存法Q&A 令和4年1月1日以後に保存等を開始する方)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm

NPO法人の場合、認定NPOや法人税を納付している団体が対象となりますが、この先すべての団体・法人が対象となることも考えられます。対応できるようにしたいですね。

電子取引データに関する事務処理規程を作っておくことも大切です。
国税庁HP 電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程(法人の例)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

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個別相談では、市の委託事業を行うことになった際の人件費についてご相談がありました。
全体としては、委託費を受け取るのが期末となるため、大変なご苦労があるようです。

収益事業となる場合、法人税の納付や給与の支払いが発生するため、申告等が必要となり、そういった際は税務署に一度相談してみましょう。

委託を受ける際には、フルコストの考え方、積算の重要性を知っておく必要があります。

2021年10月21日に開催した 協働コーディネートを学ぶ③「フルコストリカバリーとは」では、協働におけるフルコスト回収のための積算基準共有の重要性を学びました。

セミナー動画がNPO・ボランティアサロンぐんまのブログにありますので、ぜひご覧ください。https://nposalon.kazelog.jp/npo/2021/10/2021-11c6.html

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補助金に係る消費税仕入控除税額報告について

報告された仕入控除税額は補助金により賄われており、補助事業者は負担していないことから、補助金交付者(国、県)に返還をする必要があります。
返還額がない場合でも報告は必要です。

返還額がない場合
消費税の申告をしていない。
簡易課税方式により申告している。
特定収入割合が5%を超えている。(社会医療法人以外の医療法人を除く)
補助対象経費にかかる消費税を、個別対応方式において、「非課税売上のみに要するもの」として申告している。
補助対象経費が人件費等の非課税仕入となっている。

詳細は下記(群馬県:補助金に係る消費税仕入控除税額報告について)
https://www.pref.gunma.jp/02/d1000099.html

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内部規定にはどのようなものを盛り込んだほうがよいのか?

誰に どのような時に いくら支払うのか

理事 監事もその対象となる

どのような会議に出席したときとか

交通費であればどのような出張が対象となるかなど

交通費として内部規定されたものは交通費として、 謝金として内部規定されたものを謝金として仕訳る。

クオカードを使ったお礼について 規定で謝金として規定したのであれば、謝金として仕訳する

2020年10月14日 (水)

税理士による個別相談会

2020年10月9日(金)、県庁昭和庁舎1階NPO・ボランティアサロンぐんまにて
午後1時より税理士による個別相談会を開催しました。
当初セミナーを予定しておりましたが
新型コロナウイルスの影響で税理士の派遣が不可となり、
Zoomによるオンライン個別相談会として初開催となりました。

関東信越税理士会高崎支部の萩原税理士にご支援いただきました。
また、オンライン会議の準備等は関東信越税理士会群馬県支部連合会のご協力を頂きました。

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当日は5団体の参加がありました。
以下の相談内容を予め萩原税理士に送り、当日オンライン上で回答して頂きました。

club相談内容

1.市から無償で譲渡された物件の扱いについて
 無償譲渡ということは架空経費になるが、施設を使用することで利益が上がるのであれば
 施設評価額を計上する
 ・施設評価額=譲渡された時点の時価、固定資産税評価額から計算
 ・物件の登記が完了した年から計上
 ・後々の修繕費を考慮すると固定資産として貸借対照表に計上した方がよい

 ・建物の減価償却は定額法で、1円まで行う

2.謝金について
 試験、テストの採点を請け負う人の源泉所得税の扱い
 外部の人 源泉の必要なし ※他の源泉が必要な業務と一緒に支払う場合は源泉の必要あり
 内部の人 給与を含む支払いに含める場合は源泉の必要あり
 ※内部の人とは スタッフ、理事、アルバイト 給与所得者

 契約のあり方が重要 業務内容の定義

3.20万円未満の固定資産の3年間一括償却について
  資産取得月ではなくて、法人を設立した月から計算する
 ①1年目  取得価額÷3×1年目設立月数÷12
 ②2,3年目 取得価額÷3
 ③4年目  ②の1年分の価額-1年目減価償却費

参考サイト
http://www.yk-c.jp/zeimu/zeimu_2012/z12_1116.html

4.新型コロナウイルスの影響で収入減、持続化給付金を受けた。
  課税対象になるのか?
  →明確な基準やNPO向けの公式見解はいまだ発表されていない

持続化給付金に関するQ&A
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html

5.年の途中で入社した職員の年末調整の仕方について

2019年4月20日 (土)

初めての決算 ③午後の部14:30~16:30

2019年4月13日(土)、県庁昭和庁舎35会議室にて
NPO法人向けセミナー「初めての決算」午後の部として税理士個別相談会およびNPO法人向け会計ソフト「会計王」の初期設定と入力実務を開催しました。

3団体7名が参加しました。

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税理士個別相談会は、関東信越税理士会高崎支部の社会貢献活動の一環として開催しています。

今回は磯部 聡 税理士、田中 直人 税理士の2名のご支援を頂きました。

「会計王」の設定等は、ソリマチ株式会社スタッフのご協力を頂きました。

会計王は収益規模1千万円以上の比較的大規模法人向けの会計ソフトで、

NPO法人会計基準に対応しており、決算書の作成をサポートします。

参加者はパソコンを持参してインストールや初期設定をソリマチスタッフにサポートしてもらいました。入力や科目設定について、税理士に相談しながら操作を進めました。

bud参加者からの質問

・事業費の按分について

・未収補助金の会計処理

・データUSBへのバックアップ方法

flair次回の税理士個別相談会は12月に開催を予定しています。

会計王について https://www.sorimachi.co.jp/products_gyou/acn/



2018年12月18日 (火)

2018年会計基準改正説明会および税理士個別相談

20181214日(金)、県庁昭和庁舎にて

会計基準改正説明会および税理士個別相談会を開催しました。

関東信越税理士会群馬県支部連合会に所属の池田雅彦税理士にご支援を頂きました。

 

第一部       NPO最新情報についての説明には15団体が参加しました。

     NPO法改正による公告実務について

201810月施行で貸借対照表の公告が必要となりました。

定款変更、公告方法についてまだ未対応の法人は、お早目の対応をお願いいたします。

club変更についての詳細はhttp://www.npo.pref.gunma.jp/download2/taisyaku.pdf

 

     NPO会計基準の改正について

201712月の主な改正点は、以下4点です。

1.受取寄付金の認識

2.役員報酬と関連当事者間取引の明確化

3.その他の事業のある場合の活動計算書の表示の変更

4.特定資産のQ&Aの改正

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Img_1854_3質問があり、池田税理士にもご回答を頂きました

club会計基準に関する詳細はhttp://www.npokaikeikijun.jp/download/kaisei_balancesheet_201712/

 

     SDGs(継続可能な開発目標)について

2019118日(金)、太田商工会議所にて協働セミナーを予定しています。

カードゲームによりSDGsについて楽しく学ぶことができます。

企業、NPO、行政など異なるセクターの人々が共に学び、交流できる機会を提供したいと思っています。

地域課題の解決には、関わる人々のパートナーシップ形成が不可欠です。

club協働セミナー申し込みはこちらから→https://nposalon.kazelog.jp/npo/seminer.html 

 

     休眠預金の改正について

預金者等が名乗りをあげないままとなっている休眠預金は、2019年秋頃に

民間公益活動の促進に活用される予定です。

分配された資金を有効に活用するため、どの団体と協力するか等、現段階で計画を立てておく必要があります。

    

   club休眠預金に関する金融庁のサイト

    https://www.fsa.go.jp/policy/kyuminyokin/kyuminyokin.html

第二部 税理士個別相談は3団体から申込がありました。

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相談内容は

     年末調整の仕方

 

     税理士に顧問をお願いするタイミングについて

ソフトを導入していて、ソフトについてはNPO・ボランティアサロンぐんまでも予約相談できるので、収益が消費税が派生する1000万円近くになってから検討することを勧めた。

会計王に入力しているが、部門設定について

収益事業はグループとして設定すると損益計算書に反映される。

 

     金融機関より借入をして、本年度より事業をおこなっているが、借入金の計上の仕方について

借入金は貸借対照表の負債の部に計上。活動計算書はマイナスとなる。

海外活動は領収書発行が難しいケースもあるため、交通費手当、活動手当として、一定額を支給する内部規定を作った。この場合の費用計上についてはどのようにしたらよいか?

給与手当とは別に、交通費、活動手当という科目で計上する。

源泉徴収については税務署に確認するようにアドバイス。