NPO法人の登記手続きについて
NPO法人を運営していると、さまざまな手続きや提出書類を作成しなければならないので、事務スタッフの方は日々ご苦労があると思います。
その中でも、特に頭を抱えるのが「登記」ですね。
設立時、やっと登記ができたので、ホッとしていると思いますが、それで終わりではありません。
定款で役員の任期を決めていますね(2年が多いと思います)。
役員に変更がなくても、任期が来たら、その都度役員変更の登記が必要です。
代表者の登記のみの場合が大半だと思いますが、再任の場合は「重任」として登記する必要があります。
この手続きを忘れると…後々とても大変です。
運転免許証の更新のように、お知らせが届くことはありませんので、
役員変更、再任時の理事会・総会後には、忘れずに登記手続きを行いましょう。
また、事務所所在地の変更、名称変更、など登記事項に係る変更、解散時などにも登記が必要です。
変更等があった場合、主たる事務所の所在地において2週間以内に、法務局へ登記を行う必要があります。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
群馬県
https://www.pref.gunma.jp/site/npoborantia/5829.html
手続きの方法や、提出書類のダウンロード、記載見本などは、法務局のホームページにあります。
法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/houjin4.html#f_heading3
法務局では登記手続きの相談を受け付けているので、ご活用ください。
完全予約制ですのでご注意ください。
前橋地方法務局 商業・法人登記手続案内
予約電話番号:027-221-4461
(受付:平日8:30~17:15)
また、群馬司法書士会 無料相談もあります。
https://gunma-shihoshoshi.or.jp/consultation
登記についてのご相談は、法務局や司法書士会をご利用ください。
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