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NPO・ボランティアサロンぐんま

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2015年10月24日 (土)

NPO法人向け 労務管理セミナー~はたらきやすいNPOを目指して~

10月23日(金)前橋プラザ元気21 Mサポの会議室で開催しました。

NPO・ボランティアサロンぐんまとして労務管理のセミナーは初めての企画です。

このセミナーに際しましては、講師の先生派遣やブックレットなど中央ろうきんの

社会貢献活動の一環として、ご支援いただきました。

また会場や器材等はMサポに協力していただきました。

講師の先生

社会保険労務士 家村啓三氏、柏本和江氏

NPO法人シーズ事務局長 池本桂子氏

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【労務管理セミナー】

■NPOは多様な働き方の集合体

 ・労働者か労働者でないかの区別が大事(ブックレットに労働者性チェクリストあり)

 ・労働者は、事業に使用され労働の対象として賃金の支払いを受けている者。

 ・ボランティアは労働者ではない。有償ボランティアが労働者かどうかは実態で判断

  される。最低賃金法に抵触する恐れもある。

 ・労働者は労働法により保護される。

 ・労災&雇用保険は代表理事、ボランティアは入れない。

■採用時の注意

 ・労働条件明示の義務 

  契約期間、期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

 ・就業の場所、従事すべき業

 ・始業及び終業の時刻、所定外労働の有無、休憩、休日、休暇等

 ・賃金、昇給

 ・退職

パートには昇給、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口を文書の交付等により明示

■マイナンバー制度

 ・基本的に役所に提出する書類のみに必要

 ・マイナンバーはどのような帳票で必要なのかを洗い出す

 ・誰のマイナンバーが必要かを洗い出す

 ・マイナンバーを扱う担当者、責任者を決める

 ・マイナンバーの収集方法を決める

 ・基本方針と取扱規定の策定、就業規則の見直し(就業規則は義務ではない)

 ・保管や廃棄の方法を決める (いつ誰が廃棄したかを記録)

 ・職員に対する教育  おすすめはマイナちゃんの動画

 ・マイナンバーの保管方法として、法人内でPCで管理、クラウドで管理、紙で管理が

  考えられる。PCはセキュリティ、紙は施錠が必要

*マイナンバーの取り扱いで日本法令からマイナンバー保管パックといったものも出ている

■労働時間ってどういう時間?

 ・使用者の指揮監督のもとにある時間かどうか

  終業時刻後の研修やお昼休みの当番時間、通勤時間、オープン前の準備時間など

  について

■労働時間

 ・1日8時間、1週間40時間を超えて労働させてはいけない。36協定により可能な場合も。

 ・割増賃金 法定外労働、深夜労働は、2割5分増し

■休暇 (労働義務のある日…休暇 労働義務のない日…休業)

 ・有給休暇 6ヶ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤したすべての労働者に

 与えられた権利

 ・その他の休暇は就業規則等の定めに基づいて法人が自由に設定

 ・NPOの都合により労働者を休業させた場合、平均賃金の6割以上を払う。

               *                      *                      *

参加者の質問に随時答えながら、ユーモアも交え楽しい雰囲気の中でのセミナーでした。

事前のヒアリングで、マイナンバーについての質問が多く、マイナンバーも

入れていただいたので、少々時間が足りなかったようです。

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