第4回 税理士と中間支援センタースタッフによるNPO法人個別相談会
1月30日13:00から17:00まで、甘楽町の山田税理士、職員の浦辺さんにご協力いただき、NPO税務個別相談会がおこなわれました。
4時間で3団体の相談がありました。
NPO法人が作成した、啓蒙のためほとんど無料配布、一部販売予定の冊子の資産計上について
質的に重要なもの、金額的に大きいもの(総収入の10%を超える)等、団体にとって重要と考えられる場合は資産計上する。
在庫がかなりある場合は、決算時、貯蔵品で計上し、配布した冊数分だけ事業費とする。
貯蔵品は固定資産ではないので、注記の固定資産増減には書かなくてよい。
認定NPO法人について
絶対値基準:3000円×100人の寄付の継続は難しい場合は、相対値基準を検討してみてもよい。特定の人からの多額の寄付金は基準限度額というものがあり、受入寄付金総額の10%までしかカウントされない。
その他の事業のコンサート収入が大きく、特定非営利活動に係る事業費80%の基準を満たしていないが、コンサートの目的が活動資金を集めるために行うものであれば、特定非営利活動に係る事業費扱いとすることもできる。
NPO法人の会計について
ノートに記入し、週に1回エクセル入力し、 決算時に集計し決算書を作っている。認定NPO法人をめざしているが、このままで大丈夫でしょうか?
市販されている現金出納帳を使った方がよい。
領収書の管理はスクラップブックを使い、番号を右下など場所を決めてふり、ページの下から貼るとよい。その番号を入力データの備考などに入れると、照らし合わせがしやすい。
領収書がないものは伝票をおこし、1対1の原則をなるよう処理する。通帳引き落とし領収書綴りと現金領収書つづりで分けて管理するのもあり。
認定NPO法人を目指すのであれば、今の規模から会計ソフトを導入したほうがよい。データ入力すれば、年度末の決算書づくりや、事業ごとの会計報告が作成できる。
会計ソフトを操作しながら、らくらく出納帳入力、入金、出金、銀行入金、銀行引き落としなど主な取引は登録し、入力を楽にできるよう機能について説明。
次回会計ソフトをつかって、初期設定、部門設定、科目設定、など具体的に設定し、入力練習を予定。
有償ボランティアの給与の扱いについて
有償ボランティアに年度末黒字の場合、ボーナスの支払いは可能。従業員に払うのは事業費とされる。ただし代表者への支払いは一定額でないと損金扱いにならない。
人件費は原則は源泉徴収票(甲欄)を作る義務があるが、1か月給与が8万円以下は徴収する必要はない。 ※甲:専属で働いている人対象、乙:2か所以上で働いている人対象
源泉徴収票は税務署にあり、上二枚は市町村提出用、下1枚は本人に手渡す。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出も行う。
施設や病院慰問でいただいたお礼は課税対象となるのか
定期的な演奏ではなく、価格表がない場合は寄付扱いとできることもあるので、状況を専門家に伝え相談の上、適切な処理をおこなう。
本年1月からリハビリ型デイサービスを開始した。
事業許可を得るためには、施設整備、人材確保が条件で、借入金を行い環境を整えたが、いざオープンしてみると利用者がなく、利用者がついても保険料の入金は2か月後となる。それまでの運営をどのようにしていったらよいか。介護専門職の人件費確保が精いっぱいで、会計、労務、税務などとても専門家に依頼する資金のめどがたたない。
事業系NPO法人は会計、税務、労務を専門家に依頼したほうが、経費削減につながっていく。事業が回っていくまでは、理事や利用者が入っておらず、介護の仕事が少ない職員に様々な仕事を担ってもらいながら運営し、事業を軌道に乗せていく。
介護サービス事業はは法人税法上の収益事業になるので、官庁等に1月から介護事業を始めたことを申し出て、手続きを行う必要がある。定款、謄本 が必要書類なので持参する。
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