サロンの窓口業務一部再開
明日16日から、NPO・ボランティアサロンぐんまの窓口業務一部再開となります。
🍀本、資料閲覧の一部は短時間なら可能
🍀PC、テーブル利用は休止
🍀ボランティア保険の受付は再開
🍀コピー、印刷機の利用は予約制
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
明日16日から、NPO・ボランティアサロンぐんまの窓口業務一部再開となります。
🍀本、資料閲覧の一部は短時間なら可能
🍀PC、テーブル利用は休止
🍀ボランティア保険の受付は再開
🍀コピー、印刷機の利用は予約制
よろしくお願いいたします。
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下記サイトご参考にしてください。
新型コロナウイルスの影響により、多くの法人様方が運営面で苦慮されていることとお察しいたします。
NPO・ボランティアサロンぐんまでも、例年恒例のNPO法人向けセミナー「初めてのの決算」の開催目途が立たない状況です。
そこで、決算に向けて必要な資料をメールにてご案内いたします。
URLをクリックすると資料のダウンロードが可能ですので、是非ご活用ください。
資料ダウンロードURL
https://drive.google.com/drive/folders/1WKinYuSBFn1n-j7NUIpH2HnVSSCIm96Q?usp=sharing
なお、法人の県民税について減免申請書の提出期限は
令和2年4月30日(木)となっております。
市町村税についても概ね同じですが、市町村によって異なるので予めご確認をお願いいたします。
事業報告書、決算書の作成についてご不明な点がございましたら、相談のご予約を受け付けております。
メールgunma-nposalon1@kl.wind.ne.jp もしくはお電話 027-243-5118にてお申込み下さい。
新型コロナウイルスの感染拡大に係る特定非営利活動法人(NPO法)制度の運用についての内閣府の見解が発表されました。
https://www.npo-homepage.go.jp/news/coronavirus/coronavirus-qa
これを元に、所轄庁にもご相談下さい。
情報公開ツールはHPのみは18%、ブログのみは5%、SNSのみは4%
複数ツール活用は26%でした。
インターネットをつかって情報公開していない団体は47%ありました。
情報公開内容について
寄付募集を掲載している法人は14%
会員募集を掲載している法人は34%
ボランティア募集を掲載している法人は13%
事業報告書を掲載している法人は25%
財務諸表を掲載している法人は14%
すべて掲載掲載している法人は2%
ひとつも掲載していない法人は43%
市民の協力を得て、活動するNPO法人は団体の概要を情報公開する必要があります。
団体のサービス内容やイベント告知や事業の様子は掲載だけではなく、団体の基本情報も掲載されるようにお手伝いしていきたいと思います。
更新日について
アクセスした日が更新日となるシステムの法人が37%でした。
古いシステムの法人は更新日を調べることが可能でした。
本年更新をしている法人は10%
昨年更新している法人は30%
3年以上5年未満更新をしていない法人は11%
5年から10年未満更新していない法人は9%
10年以上更新をしていない法人は3%
古いシステムですと、タブレットやスマホなどに対応していません。
新しいシステムで情報発信していくことも大切だと思いました。
この調査は群馬県共同募金会の助成金で行いました。
2019年12月19日(金)、午前10時半より
NPO・ボランティアサロンぐんまにて明治製菓贈呈式を行いました。
日本NPOセンターの企業会員でもある明治ホールディングス株式会社は、
社会貢献活動の一つとして毎年お菓子の寄贈を行っています。
NPO・ボランティアサロンは日本NPOセンターの依頼を受け、2008年より群馬県内のお菓子の寄贈先を推薦してまいりました。
今年は障がいのある子どもを対象とした活動を行っている4団体に寄贈が決定しました。
寄贈先団体 左から
1.NPO法人ライブリー
高崎市にて発達障害等のある子どもの放課後デイサービス ガネーシャを運営
2.NPO法人みらいサポート
玉村町にて障害のある小・中・高校の学童を複数の学校から受入れる放課後等デイサービスを運営。学校から施設間の往復送迎も行っている
3.NPO法人ステップハート
前橋市で障害のある子どもを対象とした放課後等デイサービス ステップハートを運営
4.NPO法人生涯発達ケアセンターさんれんぷ
伊勢崎市で重症心身障害児、医療的ケア児を対象とした子ども多機能型事業所ブーケを運営
内容はチョコレート菓子4種類とジュース等の飲料が1ケース。
寄贈されたお菓子が、子ども達の笑顔につながることを願います
明治製菓寄贈について https://www.meiji.com/beliefs/contribution/https://www.meiji.com/beliefs/contribution/
2019年12月13日(金)13時より県庁昭和庁舎21会議室にて、消費税増税及び休眠預金説明会
税理士による個別相談を開催いたしました。
NPO法人対象の消費税の解説は今回県内初めての開催となりました。
参加者は21名
NPO法人13名、税理士1名、中間支援スタッフ6名、行政1名です
第1部 税務署職員による消費税の解説
前橋税務署審理専門官(法人担当)の山田 稔氏による、消費税増税についての説明がありました。
1 NPO法人が関係する消費税とは
①課税対象取引 国内における、請負契約などに基づく労務の提供
非課税取引 国内における、介護保険法の規程に基づく事業(居宅・施設・地域密着型介護サービス等)寄付金、補助金など
※一つの法人でも事業によって課税、非課税対象かを見極めた上で個別の対応が必要
②委託契約を結ぶ前の消費税に関する注意点
委託事業は消費税法上課税取引であるので、原則として行政が支払う委託料にはすべて消費税を上乗せする
契約を結ぶ前に委託料、人件費、物件費、納付消費税額を本体、税別に積算する
消費税込みの金額だと納付税分をNPO側が負担することになるので注意が必要
参考:大阪府におけるNPO協働事業の契約実務および会計の実態調査
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.osakavol.org/08/pdf/keiyakukaikei_honbun.pdf
③仕入れ控除税額の計算方法の選択について
選択のポイント
一般課税 消費税納付税額=課税売上にかかる消費税額-課税仕入れ等に係る消費税額(実額)
※課税仕入れ等の事実を記載した帳簿と請求書等の両方の保存が必要
簡易課税 消費税納付税額=課税売上にかかる消費税額-課税売上に係る消費税×みなし仕入率
課税基準期間の売上高が5,000万円以下の場合選択可能
事前に所轄税務署長に届け出を提出
※2年間継続した後でないと選択をやめられない
④ 軽減税率について
軽減税率(8%)対象品目 飲食料品(外食、酒類、は含まない)、新聞
日々の業務で必要なこと
軽減税率対象品目の仕入れがある場合、仕入れ(経費)を税率ごとに区分して帳簿に記帳
請求書等に基づき、売上げを税率ごとに区分して帳簿に記載
以上の帳簿に基づき消費税額を計算して申告する
2 休眠預金について
NPO・ボランティアサロンぐんまコーディネーターによる、休眠預金に関する情報提供がありました。
資金分配団体の決定
実行団体公募にむけて
※事業予算のうち8割は分配、2割は自己負担なので資金調達の必要がある
休眠預金分配団体について
一般社団法人 日本民間公益活動連携機構JANPIA https://www.janpia.or.jp/koubo/
第2部 税理士による個別相談
関東信越税理士会群馬県支部連合会の井上英明税理士のご支援により、NPO法人向け会計個別相談を行いました。
増税後の消費税計算や委託について、専門的なアドバイスを得ることができました。
参加
・NPO法人1名
・中間支援センタースタッフ6名
内容
1.収益事業開始に伴う事務手続きについて
・職員の源泉徴収の仕方(該当年1月~12月に支払われた給与が対象)
・複式簿記による帳簿の記載方法
請求書発行日=売上日
クレジットで引き落とし費用は請求日に未収金を立て、引き落とし後に消滅させる
2.来年度納税の計算方法について
・9月までは8%、10月以降は10%(ただし食料品は8%)
・講師謝金の扱い (謝金には交通費は含まない)
・バザーの収益の扱い
3.増税後の委託契約について
・免税事業者でも消費税は上乗せするのが原則
・地方公共団体によっては、古い慣習による消費税のルールが通用しているので注意が必要
・契約前の積算基準を明確にする
増税後、NPO法人の会計・事務や益々複雑になります。
判断に迷う場合は、お早めに管轄税務署に相談されることをお薦めいたします(予約制です)
説明会で得た知識を今後の運営に活して頂ければと思います。