税務セミナー② 税理士による個別相談を開催いたしました
2022年11月10日(木)午後1時より、県庁昭和庁舎21会議室で
関東信越国税局消費税課 池澤一茂氏による「インボイス制度&電子帳簿保存法」説明会と
関東信越税理士会群馬県支部連合会のご協力により「税理士による個別相談」を開催いたしました。
税理士:大武ゆかり先生 木村めぐみ先生
個別相談の参加団体は、NPO法人他 4団体でした。
税理士による個別相談
◆昨年設立したばかりの法人
質問1:初年度はほとんどお金の動きがなかった。
2年目からは、予算規模が増えるため、税務の相談をしたい。
(予算が増えるのは、行政の委託金が増えるため。)
↓
回答:委託の内容を一つ一つ見て、課税対象かどうか見極める必要がある。
※法人税法上の収益事業なのか(課税対象)、非収益事業なのか(非課税)
具体的な内容(例):
町からの委託…委託委託内容:地域おこし協力隊の募集、人材育成→代理業
県からの委託…委託内容:施設運営等→代理業
※行政からの委託については「実費弁償」の場合は、非課税
→全て、課税対象(収益事業として特掲されている34事業に該当)
※課税対象の数字を積算して1000万円を超える場合、消費税についても課税事業者となる、
質問2:税理士に依頼したい。費用はどれぐらい?
規模や依頼の内容にもよる。
(毎月かかる費用、決算にかかる費用、ほか節税対策などのオプションも。)
まとめ:
NPOの会計基準をあらためて確認し、収入について課税/非課税を一つ一つ見極めることが大事
◆子どもの教育関連の団体
学校のPTA総会のような予算書や決算書を求められる。
(収入の部・支出の部、繰越金の表記など)
求めに応じて、余分な項目を追加してしまった。
回答:次回の予算や決算の時に、正しく修正し、説明しましょう。
◆収益事業外の団体
バルーン教室を開催するにあたり、参加者に材料費程度を負担してもらうため、例えば500円・1,000円程度支払ってもらうのは収益事業に該当するかどうか。
回答:収益事業は、法人税法で定める34業種。その中で「技芸教授業」は、昔ながらのものと思われがちだが、最近は芸術・デザインについても含まれる。
そのため、アート系でも収益事業となる。
◆団体運営上の税務など
セミナーなどで講師謝金を支払うが、個人の場合のマイナンバーの取り扱いについて。
回答:報酬の支払いは、その年中の支払金額の合計が5万円を超える場合には必要。
収集したマイナンバーを「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」などの法定調書に記載し、税務署に提出しなければなりません。(契約先は、所得税法等により、法定調書に報酬など支払った方のマイナンバーを記載することが義務づけられています)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/mynumber_hoshu.pdf
税理士の方への相談を見ていますと、さまざまなお悩みがあることに気付きます。
NPO・ボランティアサロンぐんまでは、運営の相談も受け付けています。
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