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NPO・ボランティアサロンぐんま

  • 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1 県庁昭和庁舎1階 TEL:027-243-5118 FAX:027-210-6217

サロン業務のご案内

  • ボランティア募集・ボランティア活動希望・NPO相談・イベント情報などサロンの日常をお伝えしていきます。 群馬NPO協議会は群馬県よりNPO・ボランティアサロンぐんまの運営を委託されています。

開館時間のご案内

  • 2023年4月1日 開館時間 平日10:00~19:00、土曜日10:00~17:00、日曜日、祝日、11月全館閉館日、年末年始は閉館となります。
  • 荒天時(特別警報発令時、大雪等の場合)には休館となる場合があります。

NPO法人会計基準

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2022年11月30日 (水)

2023年度経済的困難を抱える子どもの学び支援活動助成

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2022年11月27日 (日)

【書籍紹介】新着書籍のご案内です

<サロンの書籍紹介>

書籍入荷しました! サロン書籍スペースに配架しています。

群馬県内の高校生が使用している「公共」の教科書です。

全てではありませんが、取り寄せいたしました。

4

題  名

著  者

出版社

書籍
分類番号

高等学校 新公共 

谷田部 玲生 ほか15名 

第一学習社 

1029-2

公共

桐山 孝信 ほか9名

実教出版

1030-2

高等学校 公共

苅部 直 ほか10名

帝国書院 

1031-2

NPO・ボランティアサロンぐんまでは、書籍の貸し出しをおこなっております。

貸出は、中1週間(同じ曜日の返却)です。ご連絡をいただければ1週間延長も可能です。

初めてのご利用の際には、身分証明書を確認いたしますのでご了承ください。

  

2022年11月24日 (木)

H&C財団 令和5年度 住まいとコミュニティづくり活動助成公募のご案内

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H&C財団通信/令和5(2023)年度 住まいとコミュニティづくり活動助成 公募のご案内

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◇◆令和5(2023)年度の助成対象団体を募集しています◆◇

 

「住まいとコミュニティづくり活動助成」は、財団の自主事業として全国の市民の

自発的な住まいづくりやコミュニティの創出、地域づくり活動を一貫して支援してきた

助成プログラムです。30年間にわたる助成件数は延べ461件にのぼります。

 

令和5(2023)年度につきましても今年度と同様に今日の住まいとコミュニティに関する多様な

社会的課題に対応するため、「コミュニティ活動助成」と「住まい活動助成」の二本立てとし、

それぞれ10件程度、合計で20件程度に対して助成を行う予定です。

 

◇コミュニティ活動助成:

 地域づくりやコミュニティを基軸にした広範な市民活動に対する助成

 

◇住まい活動助成

 住まいや住宅地、団地、マンションなどを活動対象にして多様な住まいまちづくりに

 取り組む活動に対する助成

 

皆様からの意欲に満ちたご応募をお待ちしています。

http://www.hc-zaidan.or.jp/program.html

 

◆助成の概要

◇助成期間

令和5(2023)年4月1日(土)~令和6(2024)年3月8日(金)まで

 

◇助成額

1件あたり120万円以内

※助成額は、お申込みいただいた金額通りとならない場合があります。

 

◇助成の対象となる団体

営利を目的としない民間団体(特定非営利活動法人、法人化されていない任意の団体など)

 

◇助成の対象となる活動

今日の人口減少社会、少子高齢化社会等を背景にした住まいとコミュニティに関する課題に取り組む

市民の自発的な地域づくり・住まいづくり活動で、地域住民が主体的に関わっている次に掲げるもの。

 

*社会のニーズに対応した地域活動

*地域環境の保全と向上

*地域コミュニティの創造・活性化

*安心・安全に暮らせる地域の実現

*その他、豊かな住環境の実現に繋がる活動

 

詳細につきましては応募要項をご参照下さい。

 

◆応募の手続き

◇応募要項、申込書様式の入手方法

当財団のホームページよりダウンロードすることができます。

http://www.hc-zaidan.or.jp/program.html

 

応募要項をよくお読みになり、申込書、ビジュアル資料、参考資料(任意)を同封の上、

令和5(2023)年1月10日(火)必着で郵送してください。E-mail、FAXによる送付はお断りいたします。

 

◆オンライン個別応募相談会

令和5(2023)年度公募に向けた「住まいとコミュニティづくり活動助成」オンライン個別応募相談会を

開催します。

◇日時:令和4(2022)年12月7日(水)・8日(木)

◇会 場:オンライン(Zoom)

◇定 員:10団体(事前申込制、先着順、定員に達し次第締切)

◇フライヤー&申込用紙の入手方法

当財団のホームページよりダウンロードすることができます。

http://www.hc-zaidan.or.jp/news/view/275

 

◆問い合わせ先

TEL:03-6453-9213(土日祝日を除く 午前9時半~午後5時半)

 

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H&C財団通信/2022年11月24日発行(不定期刊)

発行 一般財団法人ハウジングアンドコミュニティ財団

    〒105-0014 東京都港区芝2-31-19 バンザイビル7F

TEL  03-6453-9213  FAX 03-6453-9214

URL  http://www.hc-zaidan.or.jp/

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「住まいとコミュニティづくり活動助成」オンライン個別応募相談会

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製版印刷機 終了のお知らせ

NPO・ボランティアサロンぐんまの
製版タイプの印刷機の取扱いを終了いたします。

ご利用は、2022年11月30日(水)までとなります。
長らくのご愛顧をありがとうございました。

何卒よろしくお願い申し上げます。

  

コピー機印刷は、これまでどおりご利用いただけます。

また、枚数の多い印刷がございましたらご相談くださいませ。

NPO・ボランティアサロンぐんま

2022年11月20日 (日)

ベネッセ 「経済的困難を抱える子どもの学び支援活動助成」   受付期間2022年11月7日~2023年1月5日

ベネッセこども基金で募集中の「経済的困難を抱える子どもの学び支援活動助成」について、ご案内をいたします。

経済的に困難な状況により、学びに課題を抱える子どもたちの支援活動に取り組んでいらっしゃる全国の団体様に、お役に立てていただきたい助成となっております。
ご自身、もしくはお知り合いなどに、支援活動に参加されている方などがいらっしゃいましたら、ぜひご検討・お声かけをお願いいたします!!!

****
【2023年度 経済的困難を抱える子どもの学び支援活動助成概要】
https://benesse-kodomokikin.or.jp/subsidy/

 

■助成対象事業

・経済的な困難により学びに課題を抱える子どもたちの意欲を高め、学びに取り組む手助けとなる事業において、中長期視点で自立的な事業継続・発展を目指す取り組みを支援します。(最大3カ年助成を実施)

※「経済的困難」には、さまざまな要因で生じる経済的な困窮に付随する子どもの複合的な困難も含みます。
※「学び」とは、知識の獲得だけではなく、子どもの成長を促す豊かな体験や出会いなども含めて、広く捉えています。また、学びに向う以前の生きづらさなども課題として捉え、助成の対象とします。
「既存事業の強化」「新規事業」のどちらでも申請が可能です。

課題解決に向けた問題提起やユニークな視点を含んだ企画であり、
同じ課題に取り組む人たちが参考にできるモデルとなることが期待できる活動を重視しています。


■助成対象団体

・上記助成テーマで活動を行っている非営利団体

(特定非営利活動法人(NPO)、財団法人、社団法人、社会福祉法人など)

・「助成決定後の義務・条件」に同意いただける団体

※法人格が無くても申請可能ですが、個人名義の口座への助成金の振り込みはできません。

※原則として営利団体への助成は行いません。

■助成金額
1団体あたり、最大3カ年で総額900万円以内

※助成金額は、年度ごとに、申請された事業計画・予算を審査の上決定します。

※収入見込みに自治体の補助金や他の公共法人等の助成金が含まれていても応募できます。

■助成対象となる活動期間
2023年4月1日から2026年3月31日まで (最大3年間)


■募集要項・申請書などの詳細はこちらからご確認ください。

https://benesse-kodomokikin.or.jp/subsidy/


■説明動画・オンライン説明会・個別相談会のご案内
・動画
助成募集のご案内 ※応募をご検討される方向け
https://youtu.be/r2Gl88MQEKg

申請書記入のポイント ※申請書を書かれる方向け
https://youtu.be/WqGhtSGBs4U


・オンライン説明会

本助成プログラムの概要や、申請書の書き方のポイントを解説する説明会を行います。
ご希望の場合は下記をご確認の上お申し込みください。
【日時】

2022年12月7日(水)
1回目:12:00~13:00

2回目:19:00~20:00

※各回、内容は同じです。

【内容】

・助成プログラムの紹介(上記動画と同内容)

・申請書の書き方のポイント(上記動画と同内容)

・伴走支援について

・質疑応答

【申込方法】 

Peatixにてお申し込みください。
https://2022kodomokikin-keizaijyosei.peatix.com

 

・個別相談会

より具体的に、自団体の事業と助成主旨が一致しているかや、申請書の個別の書き方を確認したい場合はオンライン個別相談会をぜひご活用ください。
ご希望の場合は下記の通り、メールにてお申し込みください。 

【相談期間】 12月12日(月)~12月23日(金)  ※10~17時(土日祝除く)
※オンライン(ZOOM)にて実施します。

【申込方法】 必要事項を明記の上、ベネッセこども基金事務局宛にメールを送ってください。

 info@benesse-kodomokikin.or.jp

【必要事項】

  1. 団体名、2. お名前、3. 電話番号、4. 面談希望日時(第1~3希望)、5. ご質問内容(なるべく具体的に)

※メールの件名は「助成個別相談会希望(団体名)」と記載してください。

※3営業日後までに当財団から返信がない場合は、お手数ですがお問合せください。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
個別相談会申し込み以外のお問合わせは下記にて承ります。
公益財団法人ベネッセこども基金 助成窓口

TEL 04-7137-2570

メールアドレス kodomokikin@grop.co.jp

月~金 10:00~17:00 

*祝日・年末年始(2022年12月27日~2023年1月4日)を除く
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

2022年11月17日 (木)

【書籍紹介】新着書籍のご案内です

<サロンの書籍紹介>

書籍入荷しました! サロン書籍スペースに配架しています。

3

題  名

著  者

書籍
分類番号

NPO法人の財務データ2021

NPO会計支援センター

1027-17

「みんなで解決!質問掲示板」
 10年の軌跡

NPO法人会計基準協議会

1028-17

NPO・ボランティアサロンぐんまでは、書籍の貸し出しをおこなっております。

貸出は、中1週間(同じ曜日の返却)です。ご連絡をいただければ1週間延長も可能です。

初めてのご利用の際には、身分証明書を確認いたしますのでご了承ください。

 

群馬県立近代美術館 ボランティア募集 事前説明会開催

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税務セミナー② 税理士による個別相談を開催いたしました

2022年11月10日(木)午後1時より、県庁昭和庁舎21会議室で
関東信越国税局消費税課 池澤一茂氏による「インボイス制度&電子帳簿保存法」説明会と
関東信越税理士会群馬県支部連合会のご協力により「税理士による個別相談」を開催いたしました。
税理士:大武ゆかり先生 木村めぐみ先生

個別相談の参加団体は、NPO法人他 4団体でした。

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税理士による個別相談

◆昨年設立したばかりの法人

質問1:初年度はほとんどお金の動きがなかった。
2年目からは、予算規模が増えるため、税務の相談をしたい。
(予算が増えるのは、行政の委託金が増えるため。)

回答:委託の内容を一つ一つ見て、課税対象かどうか見極める必要がある。
※法人税法上の収益事業なのか(課税対象)、非収益事業なのか(非課税)

具体的な内容(例):
町からの委託…委託委託内容:地域おこし協力隊の募集、人材育成→代理業
県からの委託…委託内容:施設運営等→代理業
※行政からの委託については「実費弁償」の場合は、非課税

→全て、課税対象(収益事業として特掲されている34事業に該当)
※課税対象の数字を積算して1000万円を超える場合、消費税についても課税事業者となる、

  

質問2:税理士に依頼したい。費用はどれぐらい?
規模や依頼の内容にもよる。
(毎月かかる費用、決算にかかる費用、ほか節税対策などのオプションも。)

  

まとめ:
NPOの会計基準をあらためて確認し、収入について課税/非課税を一つ一つ見極めることが大事


  

◆子どもの教育関連の団体

学校のPTA総会のような予算書や決算書を求められる。
(収入の部・支出の部、繰越金の表記など)
求めに応じて、余分な項目を追加してしまった。

回答:次回の予算や決算の時に、正しく修正し、説明しましょう。

  

◆収益事業外の団体

バルーン教室を開催するにあたり、参加者に材料費程度を負担してもらうため、例えば500円・1,000円程度支払ってもらうのは収益事業に該当するかどうか。

回答:収益事業は、法人税法で定める34業種。その中で「技芸教授業」は、昔ながらのものと思われがちだが、最近は芸術・デザインについても含まれる。
そのため、アート系でも収益事業となる。

  

◆団体運営上の税務など

セミナーなどで講師謝金を支払うが、個人の場合のマイナンバーの取り扱いについて。

回答:報酬の支払いは、その年中の支払金額の合計が5万円を超える場合には必要。
収集したマイナンバーを「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」などの法定調書に記載し、税務署に提出しなければなりません。(契約先は、所得税法等により、法定調書に報酬など支払った方のマイナンバーを記載することが義務づけられています)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/mynumber_hoshu.pdf

  


税理士の方への相談を見ていますと、さまざまなお悩みがあることに気付きます。

NPO・ボランティアサロンぐんまでは、運営の相談も受け付けています。

お気軽にお問い合わせください。

 

税務セミナー①インボイス制度・電子帳簿保存法説明会 開催しました 

2022年11月10日(木)午後1時より、県庁昭和庁舎21会議室で
関東信越国税局消費税課 池澤一茂氏による「インボイス制度&電子帳簿保存法」説明会と
関東信越税理士会群馬県支部のご協力により「税理士による個別相談」を開催いたしました。

参加者は26名(NPO法人24名 県職員2名)でした。

20221110  

≪内容≫

インボイス制度について~消費税の基本的な仕組みから知りたい方へ~

インボイス制度は、2023年(令和5年)10月1日より開始となります。
インボイス制度の正式名称は、「適格請求書等保存方式」です。
仕入税額控除の方式のことですが、事前に登録手続きが必要です。
(登録すると課税事業者として消費税の申告が必要となります)

では、実際のところ、すべての事業者がインボイスに対応する必要があるのでしょうか。

いえ、そんなことはありません。県内NPOの多くが小規模事業者で、課税売上高が1000万円以下の「免税事業者」となっています。
これまで免税事業者は、煩雑な税務をこなすことが難しいため納付を免除されています。

インボイスの事業者申請をすると「課税事業者」となり、これまで支払っていなかった消費税を納めることで収入が減ってしまいます。
免税事業者のまま事業を継続する場合は、インボイスの申請は不要で、これまでどおりで構いません。

しかし、取引先が課税事業者であった場合、インボイスがなければ仕入税額控除ができず納税額が増えるため、取引先から外されてしまう可能性がありますので注意が必要です。

また、取引先の課税事業者からインボイス登録を求められる可能性もあります。事業規模・業種・業態・取引相手など、さまざまな要素を考え判断する必要があります。

  

登録して課税事業者となった場合、簡易課税制度を選択することができます。(課税売上高が5000万円以下であること、事前に届け出が必要です)

インボイスの保存が必要なく、みなし仕入率(業種ごとに決められています)での計算で、事務作業の軽減を図ることができます。

そういったことから、課税事業者であっても簡易課税制度を選択している取引先にはインボイスが不要ですし、一般消費者や免税事業者にもインボイスは不要ですので、売上先がどのような相手なのかで判断、確認をしてみましょう。登録は任意です。

  

免税事業者の方や、取引先が免税事業者である場合の考え方についてQ&Aがあります。
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html

動画や資料はこちらからどうぞ。
https://www.youtube.com/playlist?list=PLu9kixYOfBRIQFM6xcSFzcGmx_jc031qc
https://sites.google.com/hyk-hs.com/invoice2022

セミナー当日に配布しました、インボイス制度の資料は、若干ですがサロンで配架しています。

  


  

電子帳簿保存法 電子取引データの保存方法

2022年1月に電子帳簿保存法が新しくなりました。
2年間は猶予期間となっていますが、2024年1月1日以後、電子取引は電子による保存が義務化となります。

メールで請求書・領収書・契約書・見積書などのデータを受領した場合や、ホームページからそれらの書類をダウンロードした場合など、今までは印刷して保存していましたが、これからはそのような電子データの場合は、データ保存することになります。印刷する必要はありません。

受け取った場合だけでなく、送った場合についても保存が必要です。

国税庁 電子取引データ資料
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf

  

では、どのように保存する必要があるのでしょうか。

改ざん防止のための措置として、タイムスタンプ付与、履歴が残るシステムでの授受・保存といった方法がありますが、そのようなシステムを導入するのが難しい場合、「改ざん防止のための事務処理規定を定めて守る」でも構いません。

国税庁HPにサンプルがあります
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

  

そして、日付・金額・取引先で検索できるようにします。
Excelなど表計算ソフトで索引簿を作成する方法や、規則的なファイル名を付す方法があります。

電子帳簿等保存制度 特設サイトがあります。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm

  

電子取引データの保存は、申告所得税・法人税に関して帳簿書類の保存義務があるすべての方が対応する必要があります。
NPO法人の場合、認定NPOや法人税を納付している団体が対象となります。

   

また、帳簿や決算関係書類のデータ保存、紙の領収書や請求書をスキャナ保存することも可能です。
これは、利用したい方が利用する制度ですので、義務ではありません。

帳簿書類の電子化
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_01.pdf

書類のスキャナ保存
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_02.pdf 

セミナー当日に配布しました、電子取引データ保存の資料は、若干ですがサロンで配架しています。