2018年会計基準改正説明会および税理士個別相談
2018年12月14日(金)、県庁昭和庁舎にて
会計基準改正説明会および税理士個別相談会を開催しました。
関東信越税理士会群馬県支部連合会に所属の池田雅彦税理士にご支援を頂きました。
第一部 NPO最新情報についての説明には15団体が参加しました。
① NPO法改正による公告実務について
2018年10月施行で貸借対照表の公告が必要となりました。
定款変更、公告方法についてまだ未対応の法人は、お早目の対応をお願いいたします。
変更についての詳細はhttp://www.npo.pref.gunma.jp/download2/taisyaku.pdf
② NPO会計基準の改正について
2017年12月の主な改正点は、以下4点です。
1.受取寄付金の認識
2.役員報酬と関連当事者間取引の明確化
3.その他の事業のある場合の活動計算書の表示の変更
4.特定資産のQ&Aの改正
質問があり、池田税理士にもご回答を頂きました
会計基準に関する詳細はhttp://www.npokaikeikijun.jp/download/kaisei_balancesheet_201712/
③ SDGs(継続可能な開発目標)について
2019年1月18日(金)、太田商工会議所にて協働セミナーを予定しています。
カードゲームによりSDGsについて楽しく学ぶことができます。
企業、NPO、行政など異なるセクターの人々が共に学び、交流できる機会を提供したいと思っています。
地域課題の解決には、関わる人々のパートナーシップ形成が不可欠です。
協働セミナー申し込みはこちらから→https://nposalon.kazelog.jp/npo/seminer.html
④ 休眠預金の改正について
預金者等が名乗りをあげないままとなっている休眠預金は、2019年秋頃に
民間公益活動の促進に活用される予定です。
分配された資金を有効に活用するため、どの団体と協力するか等、現段階で計画を立てておく必要があります。
https://www.fsa.go.jp/policy/kyuminyokin/kyuminyokin.html
第二部 税理士個別相談は3団体から申込がありました。
相談内容は
① 年末調整の仕方
② 税理士に顧問をお願いするタイミングについて
ソフトを導入していて、ソフトについてはNPO・ボランティアサロンぐんまでも予約相談できるので、収益が消費税が派生する1000万円近くになってから検討することを勧めた。
会計王に入力しているが、部門設定について
収益事業はグループとして設定すると損益計算書に反映される。
③ 金融機関より借入をして、本年度より事業をおこなっているが、借入金の計上の仕方について
借入金は貸借対照表の負債の部に計上。活動計算書はマイナスとなる。
海外活動は領収書発行が難しいケースもあるため、交通費手当、活動手当として、一定額を支給する内部規定を作った。この場合の費用計上についてはどのようにしたらよいか?
給与手当とは別に、交通費、活動手当という科目で計上する。
源泉徴収については税務署に確認するようにアドバイス。
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