会計基準改正&税理士による個別相談
9月14日(金)、きりゅう市民活動推進センター ゆいにおいて、
会計基準改正&税理士による個別相談が行われました。
東毛地域のNPO法人7団体、8名の参加がありました。
前半はNPO法人を対象とした法改正、会計基準改正について
NPO・ボランティアぐんまのコーディネーターが最新情報を説明しました。
関東信越税理士会群馬県支部連合会の福田秀幸 会計士・税理士のご支援を頂き、
会計基準改正についてアドバイスがありました。
後半は会計に関する個別相談会を行いました。
当日の内容
前半
1.2017年12月改正 NPO法人会計基準の改正について
2.2018年10月施行 貸借対照表の広告の方法等について
3.SDGs(持続可能な開発目標)について
4.休眠預金の活用について
1.2017年12月改正 NPO法人会計基準の改正について 改正されたのは以下4点です
①受取寄付金の認識
②役員報酬と関連当事者間取引の明確化
③その他の事業がある場合の活動計算書の表示の変更
④特定資産のQ&Aの改正
詳細は、みんなでつかおう!NPO法人会計基準
http://www.npokaikeikijun.jp/download/kaisei_balancesheet_201712/を参照ください
今回最も重要な情報は、2.2018年10月施行 貸借対照表の広告の方法等についてです。
NPO法の改正により、NPO法人は毎事業年度終了後に貸借対照表を
公告することになります。(「資産の総額」の登記は不要)
重要!
公告方法について、定款に記載されている方法で行わなければならないため、「官報に掲載して行う」と規定されている場合、貸借対照表の公告も官報に掲載することになります。その場合、数万円の費用が必要となります。したがって貸借対照表の公告を別に定めることも可能ですので、下記を参考に定款を見直し、すみやかに定款変更することをお勧めします。
公告方法の記載例
①官報②日刊新聞③電子公告(法人のHP等)
④掲示板など、主たる事務所の公衆の見やすい場所③で内閣府NPO法人ポータルサイトを選択することも可能です。(登録無料)
詳しい登録方法は内閣府NPOホームページ
https://www.npo-homepage.go.jp/news/1806news-npo-infoを参照ください
後半
会計士・税理士による個別相談には2団体が参加しました。
会計処理は自己流で行っていると問題点が起こりやすくなります。専門家のアドバイスを受けることで、新たな観点から見直しが可能になります。
主な質問
分かりやすい活動計算書を作成するには?
・事業費の内訳を科目に振り分ける
・借入金は貸借対照表の長期借入金に計上する
・返済金は貸借対照表の現金預金へ計上する
集めた募金を他団体に寄付する場合
・募金は寄付金収入、寄付する時は寄付金支出とする
・募金箱、広報などの費用は事業費にする
・募金活動をしても収益事業には該当しない
NPO法人をとりまく情報は日々変化します。HPやチラシなどの広報物で最新情報を常にチェックし、運営に反映させることをお薦めします。
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