税理士による個別相談 会計ソフト導入支援が開催されました
2015年7月8日、高崎総合福祉会館にて、関東信越税理士会高崎支部様のご協力により、NPO法人を対象にした個別相談会が開催されました。午前、午後、夜の部、各3団体ずつ、計9団体が参加しました。1法人に税理士の先生とサロンのスタッフが組んで対応しました。会計ソフト導入支援ということもあり、会計ソフト会社のソリマチからも社員の方が見えて、操作などのサポートをしていただきました。また、税理士の先生方は、この日に備えて、あらかじめNPO法人向けの会計ソフトの勉強会を開いていただいたそうです。
◆会計ソフト導入について
参加団体のうち4団体は、実際に会計ソフトの体験版を使って初期設定したり、データを持ち帰っていただきました。シリアル番号を使うと体験版でも電話相談ができるそうです。この体験版は2カ月は有効だそうです。
◆会計ソフト以外の相談内容
・消費税について
消費税に関する相談が3団体からありました。
中には追徴金を取られたという法人もいました。
消費税は会費、寄付補助金以外の課税対象収益が1000万円を超えた2年後にかかってきます。
助成金や補助金は消費税は対象外ですが、委託事業は消費税の対象になります。委託事業で消費税が課税されないケースは、福祉、IT塾。
・理事報酬について
NPO法とNPO会計基準との解釈の違い
・管理費が事業費より多いのはおかしいと言われています。
理事長が動いたのはすべて管理費にしていたため。事業で動くのは事業費、按分できるものは按分します。
・スタッフのお弁当代の科目は? 会議費あるいは接待交際費
・減免申請を支払った時は管理費のその他、租税公課に入れ、翌年戻った時には収益、その他、雑収益に入れればよい。
・特殊なプリンターを使っているので非常に高価。突然壊れても対処できないので、積み立てておきたいのですが。 特定資産として積み立てる。
個別相談なので、法人のみなさんも本音で、細かな相談ができたようです。
*次回の税理士さんによる個別相談は9月4日を予定しております。
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