定款を参考に解決
「定款を読む会」第2弾、「定款を参考に解決」が始まりました。他分野の人とのつながりで、課題を解決していこうと2歩目を踏み出しました。地域おこしの分野から「農業を通しての街づくり」、文化の分野からは「アート思考」についてどのように行われているのかが話し合われました。
次回は5月11日(土)13:30~15:00 県庁昭和庁舎1階NPO・ボランティアサロンぐんまで開催します。参加者募集しています。
「定款を読む会」第2弾、「定款を参考に解決」が始まりました。他分野の人とのつながりで、課題を解決していこうと2歩目を踏み出しました。地域おこしの分野から「農業を通しての街づくり」、文化の分野からは「アート思考」についてどのように行われているのかが話し合われました。
次回は5月11日(土)13:30~15:00 県庁昭和庁舎1階NPO・ボランティアサロンぐんまで開催します。参加者募集しています。
公益財団法人あしたの日本を創る協会では、全国各地で地域づくりに取り組む優れた地域活動団体を顕彰する「あしたのまち・くらしづくり活動賞」を実施しています。
◇募集の対象
地域住民が自主的に結成し運営している地域活動団体、または、地域活動団体と積極
的に連携して地域づくりに取り組む企業、商店街、学校等。
活動に2年以上取り組み、大きな成果をあげて活動している団体。活動範囲について
は、市区町村地域程度まで。
◇表彰(予定)
内閣総理大臣賞 1件(賞状・副賞20万円)
内閣官房長官賞 1件(賞状・副賞20万円)
総務大臣賞 1件(賞状・副賞20万円)
主催者賞 5件(賞状・副賞5万円)
振興奨励賞 20件(賞状)
◇応募締切
令和6年7月1日(月)
応募方法等、詳細はこちらから
大きく2つの項目に分けて説明していただきました。
法人税法上、34業種が収益事業に該当します。
NPO法上の「その他の事業」と、法人税法上の「収益事業」の考え方は、下記のようになります。
NPO法上では、「その他の事業」とされない事業であっても、法人税法上は「収益事業」と判断される場合があります。
NPO法人は、株式会社などのように営利を目的としている法人ではないため、現行の法人税上の収益事業から生ずる所得のみが課税対象とされています。
そのため、NPO法人の本来の目的である、非営利活動に係る事業であっても、その事業が法人税法上の収益事業に該当する場合は、法人税の課税対象となります。
具体的な事例として、(1)国や地方公共団体等からの委託事業を行なっている、(2)バザーに関することをお話しいただきました。
法人税の申告や法人税法上の収益事業について、不明な点は所轄の税務署にお問い合わせいただくことをお勧めします。
①県税(法人の事業税・法人の県民税)
設立した日から2ヶ月以内に「法人設置申告書」を所管の行政県税事務所に提出が必要です。法人税法上の収益事業を行なっていない場合でも提出が必要ですので、注意が必要です。
また、法人税法上の収益事業を行う場合とそうでない場合では、申告及び納付の方法が異なります。
法人税法上の収益事業を行わない場合は、法人の事業税は課税されませんが、法人の県民税の均等割は課税されます。毎年4月30日(4月30日が土日振替休日の場合は翌日)に所管の行政県税事務所に申告納付する必要があります。
ただし、法人税法上の収益事業を行わない場合には、申請により法人の県民税(均等割)が減免される場合があります。
減免を受けようとするNPO法人は、毎年4月30日(4月30日が土日振替休日の場合は翌日)までに「法人の県民税減免申請書」を所管の行政建材事務所に提出してください。
②市町村税(法人の市町村民税)
市町村にもNPO法人を設立した旨の届出が必要になります。また県民税と同様、税法上の収益事業を行わない場合、法人税割は課税されませんが、均等割は課税されます。ただし、こちらも減免申請することで減免される場合があります。詳細は、市役所及び町村役場にお問い合わせください。
NPO法人は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に事業報告にかかる書類を提出する必要があります。
事業報告書は、所轄庁に提出するだけでなく、団体内部で事業を振り返り、次に活かすこと、また会員やボランティア、寄付者、その他の関係者への報告にも活用できます。事業報告書は内閣府のポータルサイトで公開されます。
公開された情報は、市民や企業、行政、助成財団等が見ていることから、今後のNPO法人の発展に繋げるためにも、工夫が必要になります。
初めて事業を知る人にもわかりやすい文章、用語の統一、言葉使い、引用の出典元の明記、個人情報が適切に扱われているかなどに注意し、複数のスタッフで作成、校正などを行うことをお勧めします。
説明者:NPO・ボランティアサロンぐんま コーディネーター 真下 真帆
理事の役割と責任として、事業評価、事業分析、事業・予算計画、中長期計画・資金計画など、通常業務の中でも責任が伴います。他にも資金調達や広報、情報発信、理事会や総会に関わることなども、理事の役割となります。監事の役割としては、業務、会計の監査、総会での報告があげられます。
また、毎年の所轄庁に提出する事業報告書だけでなく、貸借対照表の公告も行っていただく必要があります。今回NPOサロンで実施した決算書調査によると、定款通りに公告がされていた団体は7%。公告していない団体が25%。不明が68%という結果が出ました。定款で貸借対照表の公告の「掲示場」となっている場合、確認ができないことから「不明」の率が高くなっていることも理由にあげられます。
NPO法人の信頼性を向上させるために、適切な情報開示と、役員が日頃から随時自己監査を行い、その結果を踏まえ、監事が監査をするということが重要です。
※なお、2022年度決算書報告の詳細については下記のリンクからご参照ください。
①NPO法人の書類提出部数について
各種手続きに係る書類の提出部数がすべて1部になりました。
②住民基本台帳ネットワークの活用による住民票の添付省略について
就任承諾書及び誓約書使命を本人が自署しており、住民基本台帳ネットワークシステムの利用を希望する旨及び生年月日を記載した場合は、住民票補添付を省略できます。
③内閣府ウェブ報告システムについて
群馬県では、「内閣府ウェブ報告システム」によるオンライン申請・届出等の受付が令和6年3月より始まりました。
これまで書面で提出していた申請・届出等について、オンラインで提出が可能になりました。これまで通り、書面による申請・届出等も受け付けています。
(注意)
内閣府ウェブ報告システムについての手続きマニュアルは、下記のサイトからご確認ください。
群馬県医師会保育サポーターバンクでは、県内で働く子育て医師が仕事と家庭を両立できるように子どもの預かり保育や送迎などの支援を行っています。
現在、子育て中の医師の保育をサポートしてくださる保育サポーターを募集しています。
子育て医師が働き続ける環境を支えることで、県民の皆様が受診されている病院などの医師不足解消を目指しています。ご理解とご協力よろしくお願いいたします。
○応募方法
・応募書類 保育サポーター登録票(ホームページからダウンロードできます)
・応募手段 電話またはホームページにある申込書をFAXかメールにて送信下さい
・提出先 TEL 080-1115-4176/FAX 027-231-7667
メール hoiku@mail.gunma.med.or.jp
・応募期間 随時募集しております
○保育サポーターバンクホームページ
https://www.gunma.med.or.jp/hoiku/
公益財団法人 群馬県教育文化事業団からのお知らせです。
群馬県内で行う文化芸術活動において、新たなチャレンジに取り組む事業企画を募集します。
支援内容
・事業実施に必要な経費の2/3以内(上限10万円)を補助します。
・事業団ホームページ、文化通信等で事業の広告を行います。
※令和6年9月1日~令和7年1月31日の間に実施される事業が対象
応募締切
6月22日(土)必着
パナソニック「貧困の解消」に取り組むNPO/NGOの組織基盤強化助成のご案内です。
新興国・途上国における絶対的貧困はもちろんのこと、先進国でも相対的貧困の深刻化により格差が広がりつつあるなど、その課題解決に向けた取り組みが急務となっています。
「Panasonic NPO/NGOサポートファンド for SDGs」では、社会において重要な役割を果たすNPO/NGOが、持続発展的に社会変革に取り組めるよう助成しています。
SDGsの大きな目標である「貧困の解消」に向けて、 NPO/NGOを対象に「海外助成」「国内助成」の2つのプログラムで、組織課題を明らかにする組織診断や、具体的な組織課題の解決、組織基盤の強化にむけた、様々な取り組みを応援しています。
詳しくは、パナソニックホームページをご覧ください。
https://holdings.panasonic/jp/corporate/sustainability/citizenship/pnsf/npo_summary.html
令和6年度環境SDGsファシリテーター養成研修受講者を募集します📢
群馬県では「ぐんま5つのゼロ宣言」の実現に向け、県民や企業の環境意識の醸成と地域環境課題の解決に向けた行動を促進するため、群馬県公認環境SDGsファシリテーター制度運用のもと事業に取り組んでおります。
この度、県公認環境SDGsファシリテーターを新たに養成するため、養成研修受講者を募集することとなりましたのでお知らせします。
積極的な応募をお待ちしております。
1 募集概要
「令和6年度群馬県公認環境SDGsファシリテーター養成研修受講者の募集要綱」のとおり。
2 応募方法
3 その他
研修受講費は無料です。
詳細は群馬県ホームページ(以下、URL)に掲載しております。
3月の定款を読む会は2団体で、ボランティア募集について情報交換をしました。ボラスルンの活用についてPCを活用しながら話し合いをしました。
4月からはタイトルを「定款を参考に解決」として、参加して気軽に話し合う集まりにします。
NPO法改正により、2018年10月1日からNPO法人では貸借対照表の公告が義務付けられるようになりました。これに伴い、2018年度よりNPO・ボランティアサロンぐんまでは昨年度県内NPO法人を対象に、貸借対照表の公告状況の調査を行いました。今年で4年目です。
公告の方法は以下の4種類です。
①官報②日刊紙③電子公告(HP,内閣府ポータルサイト)④掲示場
1.貸借対照表の公告について
調査797団体のうち
公告を行っていた団体は58
行っていない団体は200
不明 540
2018年度から5年間の推移を見てみると、公告している法人数が減少傾向にあるようです。
昨年度と同様に、法改正直後は公告していたが、その後対応していない法人もあり、継続が難しい傾向があるように見受けられます。
2.公告方法別対応状況について
定款変更なし312 官報8 掲示場160 内閣府139 団体HP178
公告方法を定めていても、実際の対応数は少なくなっています。
(掲示場については実際の調査が困難なため不明)
定款変更の実態を見ると、2018年度からの5年間で貸借対照表の公告に関する定款変更を行った法人数は増えています。内閣府ポータルサイト、自団体HPを公告媒体に定めた法人も増加傾向にあります。
3.内閣府ポータルサイトと団体HPの公告実態について
実際の公告媒体として最も手軽なものは、内閣府のポータルサイトと自団体HPです。
このうち実際に公告をしていたのは HP 24 内閣府34でした。
2021年度のHP32 内閣府40 より減少傾向にあります。
NPO法人として的確な情報開示を一般市民に対して行うことが信頼にもつながります。
貸借対照表の公告をまだ行っていない団体の方は、まず公告方法を選択し定款変更を行ってください。
貸借対照表の公告がお済でない法人の方は以下を参照ください。
群馬県HP 貸借対照表の公告
内閣府ポータルサイトへの登録方法について
https://www.npo-homepage.go.jp/news/1806news-npo-info
この調査は群馬県共同募金会の助成金により実施しました。
県内NPO法人797法人の令和4年度決算書調査を行いました。(令和6年1月末現在)
決算書提出状況は以下の通りでした。提出済 624法人 未提出 173法人
提出は78%、未提出法人は全体の22%で、昨年度より提出した法人の割合が2ポイント減少しました。
収益規模について
収益ゼロの法人が16%(昨年度96法人から98法人に増加)
1億円以上の法人は6% 36法人 (昨年度6% 35法人)
1億円以上の法人は介護保険事業、障害者福祉作業所、放課後等デイサービスなど制度化された福祉事業系法人が多かったです。
調査法人の収益額合計と寄付額合計
収益額合計額は、昨年度と比較してやや増加していましたが、寄付額合計は昨年度と比べ増加していました。この増加は一部の団体が多額の寄付金を受けたことに起因しているようです。
平均額でみても、収益額は昨年度より増加していましたが、寄付額は昨年度より大幅に増加していました。
NPO法人会計基準導入率と年度別導入推移
様式がNPO法人会計基準に準拠している割合は昨年の31%から変化はありませんでした。
会計基本項目の不備
貸借対照表の科目、次期繰越正味財産と貸借対照表の正味財産合計の不一致等、会計の基本項目不備の法人は9.1%で昨年度より約0.3ポイント低下しました。
注記の添付状況
財務諸表の注記は、活動計算書、貸借対照表と一体となり、NPO法人のより詳しい情報を利用者に伝えるためのものです。したがってNPO法人会計基準では非常に重要なものとして捉えられています。使途制約のある寄付金や助成金、固定資産、借入金がある場合は具体的に注記に記載することになります。
使途制約のある寄付金や助成金、固定資産、借入金がある法人の注記添付率は44%で、昨年度50%、一昨年度57%と比較して減少しました。
収益規模別の注記添付率の割合
注記添付率の割合が一番高かったのは、収益規模500万~1000万円以上の団体で50.8%。昨年度の58.6%(収益規模1億円以上)より減少しました。
また、100万未満の団体では19.0%となっており、昨年度の22.2%より減少しました。
収益規模が高くなると注記添付率も高い傾向が見られました。
事業費より管理費が大きい法人割合
福祉作業所運営など比較的収益規模の大きい法人は、管理費のうち役員報酬や事業所職員の給与が占める割合が大きいケースがありました。
小規模法人は事業費をかけられないのでボランティアや物資を持込で事業を実施する傾向があります。管理費の内訳は、賃借料、住民税均等割り、総会及び理事会の会場代、印刷代経費等で事業費より大きくなっています。
管理費が大きい法人 117、19% (昨年127、22%)は昨年より減少しました。
そのうち収益規模別では、100万円以下の小規模法人が最も多くなりました。
役員報酬の計上
役員報酬は事業費、管理費ともに計上していないケースが殆どでした。
役員が実働している場合、給与や役員報酬として事業費に計上します。
役員が総会や理事会の準備をしていたり、役職に対する報酬を得ている場合は管理費に計上されます。役職に対する報酬を得ている場合は、役員名簿に報酬の有無を表記しする必要があります。(役員数の1/3以下)
R4年度の管理費における役員報酬と名簿の連動性についての調査は以下の通りです。
管理費に役員報酬がない団体は514法人、83%(昨年度489法人、85%)
役員報酬がある団体は85法人、14%(昨年度89法人、15%)、
そのうち名簿に役員報酬に関する記載のある団体は、63法人, 74%
記載のない団体は 14法人、16%でした。
管理費に役員報酬がある殆どの法人が、事業報告書の役員名簿と連動させ報告していました。
会計基準準拠率と寄付額割合について
決算書に不備がない法人ほど寄付を受け付けている法人割合が高く、寄付額も高額である傾向がありました。
NPO法人会計基準について http://www.npokaikeikijun.jp/
この調査は群馬県共同募金会の助成金により実施しました。
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