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NPO・ボランティアサロンぐんま

  • 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1 県庁昭和庁舎1階 TEL:027-243-5118 FAX:027-210-6217

サロン業務のご案内

  • ボランティア募集・ボランティア活動希望・NPO相談・イベント情報などサロンの日常をお伝えしていきます。 群馬NPO協議会は群馬県よりNPO・ボランティアサロンぐんまの運営を委託されています。

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  • 荒天時(特別警報発令時、大雪等の場合)には休館となる場合があります。

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2014年11月 8日 (土)

税理士による個別相談会(館林)

2014年11月5日(水)、館林市役所503会議室にて

館林地区のNPO法人を対象に午前中、午後各1団体の個別相談会を開催いたしました。

関東信越税理士会群馬県支部連合会 館林支部の齋藤雅弘税理士がご支援くださいました。

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club相談内容

・事業規模が1000万円超の場合、消費税の取り扱いについて
・従業員の保険加入について
・活動計算書への移行について
・書籍の預かり、販売、頒布について
・税法上の収益事業とは

消費税について、齊藤税理士から専門的なアドバイスがありました。

club消費税のまとめ

・消費税は収益1000万円以上の場合、事業年度2年目から課税対象となる
・消費税の計算方法は2種類
 1.本則課税制度
   前々年の課税売上高が5000万円以上  

   課税売上に係る消費税-課税仕入れにかかる消費税=納付すべき消費税

 2.簡易課税制度(年度開始前に事前に届出が必要)
   売上に関してのみ課税

   前々年の課税売上高が1000万円~5000万円まで

   売上に係る仮受消費税の集計と業種ごとに定められている「みなし仕入れ率」で計算

   簡易課税制度を選択すると、2年間は変更できない。

 ※計算方法により納税額が異なるので、課税制度の選択はケースバイケース。

   事前シュミレーションを行って検討するのがよい。

flair詳細は国税庁ホームページでご確認ください。

  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6505.htm

相談終了後、館林市職員とサロンコーディネーターの日常業務における質問があり、
齋藤税理士に丁寧に対応していただきました。

club減価償却について

取得価格が10万円から固定資産となる。10万円以下の備品は一括償却できる。

20万円以下の備品は3年の均等割りができる。

青色申告をしている法人は、30万円以下の備品は一括償却できる。

減価償却には定率法と定額法がある。

法人は定率法で償却するが、届出により定額法が適用される

税法上では、減価償却の限度額は決められているが、組織内において、実態に合わせ
てそれ以下の償却をすることは問題とならない。実態に合わせ償却限度額を超える償
却はできない。

償却期間が終わったものでも、現物があるうちは1円を残しておく。
現物がなくなったら1円を償却する。

減価償却限度額以下であれば、償却期間は何年に設定しても問題ない。
償却しない年があることも問題ない。
償却しない年は台帳上も償却せず、台帳と固定資産が一致するように管理する。


双方にとって専門的な知識を得る機会となりました。

2014年11月 7日 (金)

11月21日(金)地方共助社会づくり懇談会 in 群馬

11月21日(金)13:30~16:00 高崎市市民活動センターソシアスに置いて

地方共助社会づくり懇談会が開催されます。

内閣府では昨年度より地域の絆を活かした共助の活動を推進するため、経済財政政策担当大臣のもと、有識者による「共助社会づくり懇談会」を開催しています。

「共助社会」とは、行政だけでなく住民組織やNPO、企業など多様な主体によって地域を支えていく社会です。

「地方共助社会づくり懇談会」は、内閣府の「共助社会づくり懇談会」の委員が各地に出向き、実際の地域社会の実情をもとに、現地の方々と意見交換するものです。

当日は、「災害に備える」をテーマに、共に助け合い、共に支え合う共助社会について

一緒に考えるきっかけとなる懇談会が予定されています。

この地方懇談会は本年度全国8か所で開催されています。 

全国の開催概要はこちら

群馬県の内容 詳細はこちら

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参加申し込み方法 申込用紙:20141121.pdfをダウンロード

申込用紙に記入の上、FAXでお申し込みいただくか、電話またはメールでお申し込みください。
    TEL:027-226-2293
    FAX:027-221-0300
    メールアドレス:npo@pref.gunma.lg.jp