第3回 税理士と中間支援センタースタッフによるNPO法人個別相談会
1月23日14:00から18:00まで、高崎の鈴木税理士にご協力いただき、NPO税務個別相談会がおこなわれました。
4時間で4団体の相談があり、大盛況な相談会となりました。
話題に上がったテーマは、
10月より活動を始めた。就労継続支援B型作業所で行うガーデニング作業は課税対象となるか 1時間あたり¥3000で請け負う予定
一般的には課税対象とされるが、他のB型作業所との情報交換もすすめた。
収入規模は800万円を超える事業者は課税対象となる。
収入から費用をさしひいた部分に(収益)に対して税金がかかる。収益事業を行うと赤字でも均等割り:8万円は課税される。10万の所得には106300円の税金がかかってくる。
決算の時にはNPO法で特定非営利にかかる事業とその他の事業で区分したものと、
税法上で収益事業となるもので損益計算書を作成し、確定申告する必要がある。
会計ソフト 会計王 の部門設定、入力について
ソフトを使い具体的に対応
非営利型の一般社団法人立ち上げにかかる経費の計上の仕方
設立にかかる経費は法人の費用として認められる。
設立費用は理事、会員、賛助会員の会費から充当されることが多い。
パソコン初心者向けセミナー売上げや、イベント時の模擬店売上、草刈り作業を請負って有償ボラン ティアでいただいた分の収入は収益事業となりますか。
これにかかった手間賃(人件費)は経費として認められるか。
継続的に行うものは収益事業対象となるが、年に1回程度のバザーやイベントの模擬店売上は収益事業対象とならないケースもある。
人件費は経費として認められる。
税理士の作成した損益計算書からNPO法人会計基準の記載例3(その他の事業がある場合)の活動計算書、貸借対照表の作成の仕方について
税理士は収益事業対象のものだけで損益計算書を作成している。
収益事業対象外の、会費、寄付、補助金、助成金を収益に加え、
それにかかる事業の経費を費用に加え、
定款にある、特定非営利にかかる事業、その他の事業で区分する。
収益は寄付金中心の約30万と会費 だけの場合、どのように財務諸表を作成しればよいか
NPO法人会計基準 記載例1を提示
具体的に実務は、簡単エクセル会計を別日程にて説明予定
消費税について
緊急雇用、NPO等支援事業などで昨年度、もしくは本年度事業費が1000万円を超える法人は2年後消費税課税対象となることを認識しておくことが必要。
消費税には本則課税と簡易課税があるが、緊急雇用など人件費割合の多い事業は、売上高に対する消費税額から、仕入
簡易課税は課税対象年度開始前の申告が必要。
事業形態によりどの税率を選択をしていくかの検討が必要。
消費税の資金準備が必要。
相談会終盤、群馬県担当者が様子を見にきました。
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