役員変更の届出と登記について
サロンでここのところいくつかの団体さんから
役員変更の届出と登記について質問を受けています。
役員を増員するときや役員が辞任した時には、定款で、総会で決めるか理事会で決めるか定められていると思いますので、総会か、理事会のどちらかを定款の定めにより開く必要があります。
この際の議事録が必要になります。
提出先ですが、県の12階NPOボランティア推進課に提出します。
提出物は役員変更届と就任承諾書及び宣誓書、役員になった方の住民票が必要で
す。
法務局への登記も必要です。
変更登記申請書、議事録、就任承諾書、登記用紙(登記所備え付け)が必要で
す。
多くの場合変更してから2週間のうちに登記しなくてはなりません。
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