理事の代表権喪失の変更登記
特定非営利活動促進法の改正に伴い、平成24年4月1日から、NPO法人の代表権に関する登記事項が変更になりました。
現在登記されている理事について、変更の登記が必要となる場合がありますので、もう一度定款をチェックしてみましょう。
なお、変更登記の期日は10月1日(月)までとなります。
詳しくは、内閣府のホームページをご覧下さい。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00067.html
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特定非営利活動促進法の改正に伴い、平成24年4月1日から、NPO法人の代表権に関する登記事項が変更になりました。
現在登記されている理事について、変更の登記が必要となる場合がありますので、もう一度定款をチェックしてみましょう。
なお、変更登記の期日は10月1日(月)までとなります。
詳しくは、内閣府のホームページをご覧下さい。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00067.html
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