H30年度決算書調査を行いました
2012年4月からNPO法の改正により、NPO法人の会計報告は収支計算書からNPO法人会計基準に基づいた活動計算書に変わりました。
以後NPO・ボランティアサロンぐんまでは県内NPO法人を対象とした会計基準導入状況を把握するため、決算書調査を行っています。
NPO法人809法人の平成30年度年度決算書調査を行いました。(令和2年3月末現在)
決算書提出状況は以下の通りでした。
提出済 701法人
未提出 108法人
未提出法人は全体の13%でした。
収益規模について
収益ゼロの法人が14%(92法人から98法人に増加)
1億円以上の法人は4%から5%(26法人から32法人)増加
1億円以上の法人は介護保険事業、障害者福祉作業所、放課後等デイサービスなど制度化された福祉事業系法人が多かった。
調査法人の収益額合計と寄付額合計
収益額合計は過去最高となったが、対比して寄付額の伸び率はあまり大きくなかった。
NPO法人会計基準導入率と年度別導入推移
9割弱の法人が収支計算書から活動計算書に変わりました。
会計基本項目の不備
貸借対照表の科目、次期繰越正味財産と貸借対照表の正味財産合計の不一致等、会計の基本項目不備の法人は1割程度で昨年度と変化はありませんでした。
注記の添付状況
財務諸表の注記は、活動計算書、貸借対照表と一体となり、NPO法人のより詳しい情報を利用者に伝えるためのものです。したがってNPO法人会計基準では非常に重要なものとして捉えられています。助成金、固定資産、借入金がある場合は具体的に注記に記載することになります。
助成金、固定資産、借入金がある法人の注記添付率が49%から54%に増えました。
重要な会計方針
NPO法人会計基準は2017年12月12日最終改正となりました。改正された会計基準の適用時期はNPO法人の任意ですが、なるべく早めに導入することが望ましいです。
※改正版では注記の「重要な会計方針」の冒頭を変更します
2017年12月12日最終改正となっていたのは79法人で11%、昨年の39法人6%に比べ倍近く増えました。
事業費より管理費が大きい法人割合
福祉作業所運営など比較的収益規模の大きい法人は、管理費のうち役員報酬や事業所職員の給与が占める割合が大きいケースがありました。
役員報酬を管理費に計上している場合、報酬の規程が役員名簿に表記してある必要があります。
役員報酬を管理費に計上している法人は81
そのうち役員名簿に報酬規程がある法人は70
報酬規程のない法人は11でした。
管理費における役員報酬と役員名簿の連動性について、今後も調査を実施していく予定です。
小規模法人は事業費をかけられないのでボランティアや物資を持込で事業を実施する傾向。管理費の内訳は、賃借料、住民税均等割り、総会及び理事会の会場代、印刷代経費等で事業費より大きくなっています。
また、役員報酬は事業費、管理費ともに計上していないケースが殆どでした。
会計基準準拠率と寄付額割合について
決算書に不備がない法人ほど寄付を受け付けている法人割合が高く、寄付額も高額である傾向がありました。
NPO法人会計基準について
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