2007年4月15日 (日)

法人税法改正:理事に対する給与が損金算入できません!?

2007年4月1以降適用される法人税法の改正で、知らないと思いがけない税負担が派生しますので注意しなければならない点があります。

理事に対して支払われる変動する給与は損金に算入できないことになりました。

損金に算入できないとは払っても良いけれど、法人税法上は経費として認められないということです。

詳細は

http://www.npoatpro.org/kaikeitools/attention1.doc

それに対し今年の社員総会で対策を取る必要があります。

(1)定款で代表権を制限していない場合は「理事長は当法人を代表する」といった規定を設け、定款を変更すること。

(2)理事長や役付け理事に関しては、年俸を見積もって毎月低額の報酬を支給する方法に変更する

2007年4月11日 (水)

役員変更の届出と登記について

サロンでここのところいくつかの団体さんから

役員変更の届出と登記について質問を受けています。

役員を増員するときや役員が辞任した時には、定款で、総会で決めるか理事会で決めるか定められていると思いますので、総会か、理事会のどちらかを定款の定めにより開く必要があります。

この際の議事録が必要になります。

提出先ですが、県の12階NPOボランティア推進課に提出します。
提出物は役員変更届と就任承諾書及び宣誓書、役員になった方の住民票が必要で
す。
法務局への登記も必要です。
変更登記申請書、議事録、就任承諾書、登記用紙(登記所備え付け)が必要で
す。
多くの場合変更してから2週間のうちに登記しなくてはなりません。

2007年3月21日 (水)

3月末決算の法人さんからの相談

今年の3月初めて決算を迎える法人さんから質問を受けました。なにから手をつけたらいいのか、いつまでに何をしたらいいのか、誰に何を聞けばいいのか、

3月下旬をメドに決算の概算をだします。

  収入、支出の合計、資産、未収金、未払い金、減価償却、借入金、借入金返済額、などから清算表を作成します。

税法上の収益事業を行っていない場合は

4/30までに群馬県と市町村に減免申請を提出します。

総会を開催します。

2ヵ月以内(5/31)に確定申告、

2ヵ月以内(5/31)に法務局に資産変更届け提出です。

3ヵ月以内(6/30)に群馬県に事業報告書提出です。

(相談先)

NPO・ボランティアサロンぐんま 027-243-5118

 同じ立場の市民として、どのように決算をしたかをお話しします。

前橋市では法人税務説明会があります。

4/6(金)2時から4時 群馬建設開館大ホール (問い合わせ先027-234-2248)

こんな法人が設立されています。

NPO法人NPO会計業務支援センター  0276-22-4150

 会計に関して支援が必要な特定非営利活動法人および創業者(法人および個人)へ会計支援業務を原則として無料で行います。

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