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NPO・ボランティアサロンぐんま

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2013年1月21日 (月)

税理士と中間支援センタースタッフによるNPO法人個別相談会②

1月15日13:00から17:00まで、伊勢崎の西野目税理士にご協力いただき、NPO税務個別相談会がおこなわれました。

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話題に上がったテーマは、

one収支計算書から活動計算書に移行に関して 

 収支計算書では収入と支出の動きを表しており、資産がある法人では減価償却しておらず、貸借対照表との連動していない場合があります。活動計算書に移行するに当たり、貸借対照表と連動する資産計上、減価償却処理をどのようにしたらよいか   参考資料

①過去の固定資産の計上漏れについて
 すでに耐用年数がすぎていたり、特に重要でなければあえて資産計上は不要。
 使用価値も十分あり耐用年数も残っているというようなものを資産計上する場合は、
  (借)〇〇資産 XXX (貸)前期損益修正損益 XXX
 ロ.前期までの減価償却費を費用処理
  (借)前期損益修正損益 XXX (貸)〇〇資産 XXX

※活動計算書上は、前期損益修正損益はネットして差額を経常外収益又は経常外費用とする。

 

減価償却には定率法、定額法がある。定額法は事前届け出が必要であるが、中小法人は20万円以下の備品は3年の均等割りができる。その場合一括償却資産という科目で計上する。

パソコン、コピー機、印刷機などリース契約の場合でも減価償却が生じるケースがある。

 参考資料

two土地購入のための積立金の扱い、消費税の扱いについて

積立金は預金を定期にする程度で、貸借対照表、財産目録に計上

土地購入では仲介手数料も購入費用に含める。土地は減価償却はしない。

消費税は土地にはかからないが、建物購入が決まったら、簡易課税(2年間の拘束)、本則課税があるので、相談したほうがよい。

three直接雇用ではなく、外部に仕事を依頼している場合の経費処理について

外注費や業務委託費とする。

外注費では相手方が課税対象であれば、消費税の仕入れ控除対象となる。

four会計王ソフトの部門設定と注記の事業費の内訳、事業別損益の状況の表記について

注記の事業費の内訳は表記されるが、事業別損益の状況とし収入まで入ったものまで作成されるか、ソリマチ担当者に確認する。

仕訳入力の際、部門を指定しないと自動的に共通部門に入力されます。
一見、試算表には表示されますので問題なさそうですが、いざ決算書を出力すると、共通部門は活動計算書に表示されません!

活動計算書にすべて反映させる入力の注意点、部門設定の仕方について、ソリマチ担当者に確認する。

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